成人年齢が18歳に引き下げられることによる
会社への影響と対策

成人年齢が18歳に引き下げられることによる
会社への影響と対策

成人年齢が18歳に引き下げられることによる会社への影響と対策

成人年齢が18歳に引き下げられると、会社の業務へ様々な影響があると考えられます。ここでは、成人年齢引き下げについての注意点や、契約関連のリスクの回避方法、代金回収などのトラブルに関する対策をご紹介いたします。

はじめに

既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、成人年齢が18歳に引き下げられる民法の改正法が、今年の4月1日からスタートします。

最初に民法が制定された明治時代から約140年続いた「成年年齢」が、ついに変更されるのです。

今年の4月1日時点で18歳または19歳になっている方は、4月1日時点で「成年」となり、18歳未満の方は、今後18歳の誕生日を迎えた時点で「成年」となります。

飲酒や喫煙は引き続き20歳からですが、18歳から選挙権が与えられ、親の同意を得ずに契約ができる等、様々な「権利」が生じます。他方で、「未成年者取消権」(※未成年であることを理由に契約等を取り消せる権利)が使えなくなる等、成年と同じ「責任」も負います。

このようにかなり重要な変化が生じますが、これは新成人になる本人にとってだけでなく、他の人にとっても同様で、特に会社の業務においても少なくない影響を及ぼします。

「未成年」という言葉に注意

まず、「未成年」という言葉について、これは「20歳未満」を意味する日常用語として長年我々の生活に定着してきましたが、今回の法改正によってその意味が変わり、これまで通りの用法は通用しなくなります。これからは「18歳未満」という意味で「未成年」という言葉を使わなくてはなりません。

例えば、何らかの商品やサービスの約款や利用規約で「未成年者の方が申し込む場合は親権者の同意が必要です」という規定がある場合、これまで通り20歳未満の方を対象にこのようなルールを設けたい場合は、「20歳未満」と明確に記載することが必要です。「未成年者」という記載だと、18歳未満を意味してしまうからです。

したがって、年齢によって制限を設けるような商品やサービスがある場合、今一度洗い直し、基準年齢をどうするか、そのためにどのような文言にするかを決める必要があります。

契約が取り消されてしまうリスクと対策

未成年者取消権における対象年齢の変更

上記の通り18歳で成人となりますので、18歳及び19歳の方も法律上は親権者の同意なく、単独で有効に契約ができますから、「未成年者取消権」(※未成年であることを理由に契約等を取り消せる権利)が使えなくなります。

未成年者取消権以外で契約が取り消されてしまうリスク

したがって、企業にとっては18歳や19歳の方と取引をしても、未成年者を理由として一方的に取り消されるリスクはありません。

しかし、契約を取り消す権利が発生するのは、こうした未成年者取消権だけではありません。

例えば、就活中の学生の不安を利用して、「このままではどこにも就職できない。この商材が絶対必要である」などと言って取引を勧誘する場合のように、不安をあおる告知をした場合には、契約の取消権(消費者契約法4条3項3号)が発生します。

さらに一定の条件はありますが、契約の意思表示に錯誤、つまり誤解や勘違いがある場合には、同じように契約の取消権が発生します(民法95条)。

未成年者取消権以外で契約が取り消されてしまうリスクの状況

このように、未成年者かどうかに関係なく、消費者の無知や誤解に基づく契約の場合は取消権が発生する法律がいくつもあり、そのような契約とみなされた場合は契約が取り消されてしまう可能性があります。

いくら18歳で成人になったと言っても、急にその人の判断能力が向上するわけではありませんから、場合によっては、重大な無知や誤解が取引相手に生じ、それを利用した契約とみなされて契約が取り消されてしまうリスクが存在します。

契約が取り消されてしまうリスクへの対策

したがって、そうしたリスクを回避するためには、18歳や19歳、あるいは20歳以上でも学生のような立場にある者と取引をする際は、より一層丁寧かつ分かりやすい説明を心がけたり、必要であれば保護者の同意を求めたりするなどの対策が必要と思われます。

代金未回収やトラブルが生じるリスクと対策 

代金未回収やトラブルが発生するリスク

次に、18歳や19歳の方との取引における代金未回収のリスクも存在します。

例えば、少し前に問題になりましたが、居酒屋でサークルの飲み会の予約をしたのに、無断でキャンセルして既定の料金やキャンセル料を払わない、代金後払いで商品を注文したのに代金を支払わない、そして代金を請求してもお金を持っていなくて回収できない、といった事態が生じる可能性があります。

もちろん18歳や19歳全員に当てはまることではありませんし、20歳以上であってもそうしたリスクは存在しますが、やはり年齢が下になればなるほど、社会人としての責任感や経済力に劣る傾向があることは事実ですから、そうしたリスクも高まることが考えられます。

代金回収やトラブルが生じるリスクへの対策

そうしたリスクを減らすためには、例えば20歳未満の場合は、保護者の同意を条件とする、代金先払いにする、あるいは保証人をつけさせる、などの措置が必要になることも考えられるので、商品やサービスの内容、料金の金額によっては、一定の年齢を基準とした上で、そうした措置を取ることの検討も今後必要になると思われます。

おわりに

冒頭の通り、成人年齢の引き下げは、かなり重要な変化となり、会社の業務にも少なくない影響を与えます。上記の通り、いろいろリスクはありますが、単独で契約ができる方が増えるということは、それだけビジネスチャンスが増えるということでもあります。

必要かつ適切な対策を講じ、お互いにトラブルやリスクが生じることなく、円滑な取引や業務に繋げていただければと思います。

また新しいビジネスチャンスを掴むため、サービス等で利用する契約書が必要となります。不測の事態に備えて法律的瑕疵がないようにするため、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。

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