飲食店の入居工事が不十分とされ、増額分の支払いを拒まれた事例

飲食店の入居工事が不十分とされ、増額分の支払いを拒まれた事例

相手方都合による間取り変更に伴う再工事の増額分の支払いが、工事不十分であるとして支払いを拒まれた事例をご紹介させていただきます。

事案の概要

H社は、相手方から飲食店舗の入居工事を依頼され、600万円でこれを受けて施工したものの、相手方都合での間取り変更が多く、また当初予定されていたものより大幅に厨房機器が増えたため、再工事が余儀なくされたため300万円増額の合意を得て、計900万円で施工を完了しました。相手方からは600万円は支払われたものの残代金300万円についてはダクト等の工事がいまだ不十分であるとして支払いを拒まれたという事案でした。

結果

150万円を即時一括お支払いいただく形で解決しました。

解決期間

約3ヶ月

解決のポイント

とにかく早期解決を目指すことが本件の一番のポイントでした。

弁護士からのアドバイス

本件は工事の完成につき争いはあったものの、大部分については間違いなく実施していた事案であったため、仮に訴訟まで行けば300万円のうち大部分は取得できる見込みがありました。もっとも、訴訟によった場合、回収まで年単位で時間がかかる場合もあります。H社は経済的に困窮した状況にあったため、訴訟での解決は待てないというのが実情でした。そこで、交渉の形で未払い代金の支払いを求めていきました。

どの箇所の工事が不十分であると相手が考えているのか等実態に即した形での交渉を当初進めましたが、途中でH社のほうから金額は少なくなってもよいから決算の関係上今週中に話をまとめてほしいと言われました。そこで、金額としては譲った形となりましたが、150万円で即時和解を成立させました。金銭の回収にあたっては、金額の多寡と回収の速度が問われます。本件はとにかく早くという条件の中で、可能な限り多額の回収をすることができたのではないかと思います。

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