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DV夫に、裁判所から接近禁止などの保護命令が出された事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
DV
結婚歴
20年
性別
女性
年齢
50代
職業
主婦
子ども
2人
解決方法
保護命令申立(地方裁判所)
解決期間
4か月

離婚の 原因・経緯

DVの証拠をもって相談に。

相手方から殴る蹴るの暴行を受けていた事案です。

暴行の事実については、
身体への暴行の痕(あと)などを写真証拠として押さえていました。

こうしたDVの状況に困られ、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

地方裁判所に対して保護命令申立をおこないました。

「保護命令」とは、配偶者から暴行などの被害を受けていて、
生命・身体への重大なダメージを受ける可能性があるとき、
被害を受けている配偶者からの申立てにより、
次のような内容を、加害者側配偶者に対して命令を出すものです。

  1. 被害者への「接近禁止」命令
  2. 被害者への「電話等禁止」命令
  3. 被害者の「同居の子への接近禁止」命令
  4. 被害者の「親族等への接近禁止」命令
  5. 被害者と共に「生活の本拠としている住居からの退去」命令

依頼者の方において、
まさに身体への危険があり、
急いで申立をおこないました。

解決までの経過

保護命令がなされるも、加害者側の夫が行方不明に。

暴行の事実については
写真証拠が多数あり争いがなく
すぐに認容決定が出されました。

もっとも、
訴訟を前に相手方が姿を消し
連絡が取れなくなってしまったため、
保護命令決定の「送達」に問題が生じました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

送達と同じ効果を生じさせる「公示送達」をおこない、保護命令に効力を。

保護命令の決定が出されても
相手方に対して有効に送達されないと効力が生じません。

相手方の所在が分からない場合には
「公示送達(こうじそうたつ)」という
裁判所書類の送達方法が存在します。

これは、相手方の所在が本当にわからない、
あるいは、通常の送達方法が困難である場合に
その書類を一定期間、裁判所の掲示板で公示をおこなうことで
送達を同じ効力を発生させるものです。
(相手方に送達したものとみなされます)

公示送達を利用するためには、
現地での調査(住民票など所在可能性のある場所について近隣住民に対する聞き取りや表札や郵便物の確認等)をおこない報告書の提出が必要となります。

一般の方には、なじみがなく、
現地調査をDV被害者本人が行うとなると
相手方と直面してしまう可能性等も高く、
かなりの危険が伴うため、
弁護士に依頼することをお勧めします。

このようにして、
公示送達をおこない
無事に保護命令(本人、子、親族への接近禁止命令)がなされました。

弁護士からのコメント

DVによる離婚問題は、ぜひ当法人へご相談を。

DVのケースでは、
ご本人が加害者側の配偶者と対等に、
あるいは、身体の安全を確保しつつ
交渉をおこなうことは困難な場合が多いと思います。

当法人では、
設立当初から離婚に取り組んできたこともあり
DV事案にも、しっかりと対応いたします。

秘密厳守の個別相談(初回無料)で、
具体的な解決策をアドバイスしています。

ぜひ、こうした問題にお困りの際には、
ご相談ください。

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代表弁護士

松江 仁美

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