【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利

【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利

夫婦は離婚してしまえばそれまでですが、子供にとって親は死ぬまで(ある意味死んでも)父であり、母であるという事実は変わりません。
また、離婚をしても、親権者にならなかった(子供と一緒に暮らせなくなった)片方の親は、離婚後も自分の子供には会いたいと思うのが自然でしょう。
離婚して、「親権を得られなくても子供に会う方法」が「面会交流権」です。

面会交流権とは

お子さまについての取り決め

子どもと一緒に暮らす権利・義務を監護権(かんごけん)と言います。

面会交流権とは、子供と一緒に暮らせなくなった別居親(「非監護親」といいます)が、子供と直接会ったり、連絡を取り合う権利のことを言います。

両親が離婚しても、子供と親の関係性を維持することが、子供の福祉にも寄与すると考えられるため、このような権利が認められています。

ただ、同居親が面会交流を理由なく拒否することで、養育費を支払っている別居親がその支払いを止めることもあります。
父母間の気持ちで面会交流を拒否するのではなく、子供の成長にとって必要かどうか、子供の利益になるかどうかを第一に考えてみましょう。

また面会交流を積極的におこなうことで、家庭裁判所での親権者の判断にプラスに働きやすいと考えられます。別居親が養育費を支払っている場合、

面会交流の決め方

面会交流は、当事者同士で、その方法や回数、日時、場所などについて話し合いでルールを決めることができます。
おもに次の条件を取り決めます。

  • 面会交流をおこなうかどうか
    DV・ハラスメントのようなケースでは子どもの連れ去り、暴力を受ける可能性がある場合には、面会交流を拒否することも考えられます。
    しかし、子どもの福祉のためにおこなう側面もありますので、親の感情だけで面会交流を拒否することは避けた方が良いかもしれません。
  • 面会交流の方法
    • 面会の頻度(毎月、子どもが会いたいときなど)
    • 面会場所
    • 面会交流の時間
    • 面会の実施方法(弁護士の立会いのもと、ビデオ通話など)
    • 面会交流実施の連絡手段

面会交流で、当事者のみでの実施が難しいような場合には、面会交流のサポートをおこなっている第三者機関を挟んで行うことも選択肢のひとつとしてあります。

第三者機関が面会交流につきそう、親同士が顔を合わせられないような場合は子どもの受け渡しのサポートする、日程などの連絡調整のみをおこなうなど様々です。
なお、弁護士も同様の内容でのサポートもおこなっており、離婚問題を一括してお任せできるので、負担も少なくお勧めです。

■ 解決事例│公益社団法人を利用した面会交流の合意をした事例

元家庭裁判所調査官が中心となって設立された「FPIC(Family Problems Information Center公益社団法人家庭問題情報センター)」を利用し、面会交流の合意にこぎつけた当事務所の解決事例です。

なお、話し合いで折り合いがつかない場合には、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に「子供の監護に関する処分(面会交流)」の調停または審判を申立て、裁判所を介して面会交流の内容を決めることになります。

面会交流調停とは

子どもとの面会交流の実現のために、離婚前であっても家庭裁判所の「面会交流調停」の手続を利用することができます。

調停においては、調停委員を交えて面会交流の具体的内容や実施方法について話し合うことになります。

また、この話し合いがスムーズに行われるようにするために、家庭裁判所調査官による調査や面接が行われることがあります。
調査官は、心理学や教育学などに関する知識を活用し、子供が実際にどのように考えているのか、また、面会交流を実施する場合の子供や監護親に与える影響などを調査します(調査官調査)。

さらに、子供が非監護親にどのように接するかを見るために、子供と非監護親の面会交流をテスト的に行い、その状況を観察することもあります(試行的面会交流)。

試行的面会交流がうまくいった場合には、その後の面会交流に対する安心感につながり、調停の成立も期待できると言えます。
ただし、子供が緊張しているなど、親子間のコミュニケーションがうまくとれなかった場合には、面会交流が否定される可能性もあることから、試行的面会交流をおこなうかについては慎重に事を進めることが必要です。

面会交流調停申立の必要書類など

申立先 次のいずれかの家庭裁判所
① 監護者である相手方の住所地の家庭裁判所
② 双方で合意している家庭裁判所
申立費用 ① 収入印紙1,200円
② 各家庭裁判所で定める「郵便切手」(申立前に裁判所に確認します)
必要書類 ① 申立書 2部(裁判所用、相手方送付用)
② 未成年者の戸籍謄本
③ その他裁判所が追加提出を指示する書類など
利用の制限 離婚前の面会交流のための利用も可能

参照│家庭裁判所 面会交流調停の申立書

書式例「子の監護に関する処分(面会交流)」申立書

面会交流調停の流れ

家庭裁判所における調停手続は、一般の方がイメージする「裁判」とは異なります。
調停委員を交えて、当事者の間で話し合いを進める手続です。

調停委員は、専門的な知識や社会経験豊富な人から選ばれ、裁判官とともに当事者をサポートしていきます。

調停を申立てたのち、期日が決まります。
期日には裁判所へ出向く必要があり、その頻度は1か月~1カ月半に1回程度となります。

おおよそ半年程度で調停が終了することが多いのですが、こと子どものことになると対立が激しくなる場合もあり、調査官による調査などをはさむと1年以上の長期にわたる可能性もあります。

家庭裁判所による「面会交流」の判断基準

  • 子どもの意見
  • 子どもの生活環境への影響
  • 監護している親の意見
  • 面会交流実施による監護している親の養育監護への悪影響の有無
  • 監護していない親(別居親)に何か問題がないか
  • 別居・離婚の経緯

面会交流調停が不成立の場合

お互いに面会交流の内容について合意にいたらなかったなどの場合には「調停不成立」として手続は終了になります。

調停不成立で終了した場合、引き続き家庭裁判所の「審判」手続に移行し、特に事情がなければ、面会交流が認められることが多いです。

子供が「会いたくない」と言っている・・・?!

夫婦関係で争った末に離婚すると、夫婦間ではやはり相手に対して好感情はもっていませんから、「子供と会わせてやるもんか」となってしまうことも人の常です。

しかしながら、「子供が会いたくないと言っているから・・・」それで済ませていいのでしょうか。夫婦は離婚しても、子供にとっては双方とも自分の親。
子供が親とどう関わっていくかは子供自身が決定すべき問題であり、親としては、子供が将来自分で親との関係を決定できるような、そんな下地作りをしてあげたいものです。

実際に、子供は、一緒に住んでいる同居親(多くのケースでは母親)の感情にシンクロしますから、母親(父親)が会わせたくないと思っていれば「父親(母親)には会いたくない」と自分で自分に言い聞かせてしまうことも多くあります。

したがって、子供が父親(母親)に「会いたくない」と言っているとしても、なぜ「会いたくない」と言っているのか、それをどうしたら解消できるのかについて、裁判所や家庭裁判所の調査官、弁護士など、専門家たちは知恵を絞るべきでしょう。

■ 面会交流が認められない可能性のあるケース

  • 子供(15歳以上)が面会交流を拒否している
  • 子供の生活環境に悪影響を及ぼす
  • 別居親の薬物使用/DVがある
  • 子供の連れ去りの可能性が高い

履行勧告を利用する

子どもの福祉の側面がある面会交流は、原則実施されるべきものです。

例えば、調停で面会交流の取り決めをおこなったにもかかわらず、その後面会を拒絶しているような場合には、調停をおこなった家庭裁判所に履行勧告の申出をおこなうのも一つです。

強制力はありませんが、家庭裁判所より相手方に対して、面会交流が実施されるよう促してもらうことができます。

強制執行の検討

面会を強制的に実施させるという強制執行はできません。
しかし、「面会交流が実施されなければ、1回につき3万円支払え」といった経済面での制裁を課して、間接的に強制をすることは可能です。

間接強制をおこなうためには、前提として調停、審判といった家庭裁判所での取り決めがなされていることが必要です。
調停調書、審判書といった書面の中で、①「面会交流の日時または頻度」、②「各回の面会交流時間の長さ」、③「子の引き渡しの方法」など、面会交流の内容について特定されていることも必要です。

この間接強制は、申立書に調停調書・審判書・判決などを添えて、裁判所に申し立てます。
こうした間接強制をおこなったとしても、面会交流に応じない相手方もいますが、面会交流に応じさせる手段の一つと言えます。

面会交流の解決事例とサポート

親権の獲得が難しい場合、面会交流の機会を得ることは親にとって、お子さまと会える唯一の機会となります。
当事務所でも、こうした面会交流の獲得のために活動をおこなっています。

「相手が子供に会わせてくれない」「面会交流の内容について相手と話がまとまらない」等お悩みの方は、こちらからご予約を承っております。

離婚に関わる子供の問題にも経験豊富な弁護士法人DREAMに是非ご相談ください。
初回無料で、面会交流などお子様の権利や、離婚についてのトータルアドバイスをおこなっています。

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「面会交流」に関するよくある質問

  • 親権が獲得できなかった場合の子どもとの面会交流について教えてください。

    月に1回程度数時間の面会を行うことが多いです。

    また、相手方が不当あるいは理由なく面会を拒否できないように間接強制(不当な拒否には1回3万円を支払う)を定めておく、相手方との立会いをなくす、などの条件を取り決めておくことも可能です。

    もし、面会交流に応じないような場合には、家庭裁判所に対して面会交流調停を申立することが可能です。

  • 面会交流を拒否された場合の対抗策について教えてください。

    面会交流を求めて家庭裁判所に調停手続をとる方法があります。

    家庭裁判所に対して、調停委員を交えて話し合い(調停)を求めることができます。

    離婚後、別居中に、子どもを養育・監護していない親から調停を申立てます。

    • 面会交流の条件、内容について話がつかない
    • 一度決まった面会交流の内容、方法などを変更

    調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判(裁判)に移行します。

    また、間接強制といって、面会交流を拒否した場合に金銭の支払いを求めて裁判所に手続きをとることもできます。 過去の裁判例では、面会交流を拒否するたびに30万円の支払いう方法での間接強制を認めたものがあります。 これにより心理的なプレッシャーを相手にかけていくことで、面会交流の実現をはかる方法になります。

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