【DV】DVから身を守る方法

【DV】DVから身を守る方法

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者からの暴力をいい、殴ったり蹴ったりなど、身体に対する暴力行為のほか、怒鳴ったり、威嚇したり、侮辱したりなどの言葉の暴力も含まれます。

外見ではわかりにくいDV(ドメスティック・バイオレンス)

DVには、実際にはなかなか外見からわかりにくい場合が多々あります。
社会的には地位の高い職業に就いており、一見優しく理想の夫のように見える男性が、実は家庭内で妻には暴力を振るっているということがしばしばあるのです。

DVで悩んでいるあなたへ 弁護士法人DREAMからのメッセージ

一昔前に比べて、対DVの対策は驚くほど整備されています。「保護命令制度」も大きな味方です。
しかし、せっかく作られた制度も被害者がはじめの一歩を踏み出さなければ何の役にもたちません。自分はどうして一歩を踏み出せないのか、その真実と向き合うことが大切です。

「豊かな生活が捨てられない」というあなた、たしかに生活の水準は一気に下がるかもしれません。しかし、夫から必要な生活費をもらえる制度はきちんと整備されています。

また、国や地方公共団体の用意した支援制度もあります。なによりも、暴力と引き替えに得ていた豊かな生活にそれほどの未練がありますか。もっと良い未来が開けるはずです。

幸せに笑って暮らせる生活以外に大事なことはないのです。それ以外の執着は一度全部捨ててみましょう。

戦い抜いた方たちは、皆、道は厳しかったけれど暴力から解放され、安心して暮らせることができるようになったので心から幸せだと思えるとおっしゃっています。そして、皆素敵なお顔をして笑っています。そういう幸せな顔をしている人には、きっともっと大きな幸せが舞い降りてきます。未来を信じましょう。

DVから身を守る法律

1.保護命令制度

配偶者から暴行を受けたり、生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたり、今後、配偶者から生命・身体に危害を受けるおそれが大きい時に、被害者は、自分の生命・身体を保護してもらうために裁判所に対して「保護命令の申立て」ができます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。いわゆる「DV防止法」)。

2.保護命令の内容

被害者からの申立てにより、裁判所が加害者に対して、被害者に近寄らないよう命じる決定を保護命令と言いますが、具体的には以下のようなものがあります。

(a)接近禁止命令

6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居(同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(b)退去命令

申立人と相手方とが同居している場合で、申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために、相手方に対して、2か月間家から出ていくことを命じ、かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(c)子への接近禁止命令

子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐために必要があると認められるときに、6か月間、申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
なお、ここでいう「子」とは、被害者である申立人と同居中の成年に達しない子を指し、別居中又は成年の子は、下記(d)の親族に該当します。

(d)親族等への接近禁止命令

相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐために必要があると認められるときに、6か月間、その親族等の身辺につきまとったり、住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(e)電話等禁止命令

6か月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

これらの保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなっています。

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はじめての離婚

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「DV」に関するよくある質問

  • 保護命令が出たのに、相手が徘徊や接近などの行為を止めない場合どうしたらいいですか?

    警察への協力をもとめることができます。

    具体的には、管轄の警察署に連絡を入れ、巡回を強化してもらうことなどを求めることができます。

  • 弁護士法人DREAMでは、DVが関係する離婚について対応実績はありますか?

    はい、対応させていただいています。

    DV、モラルハラスメントの対応実績があります。 安心して、まずはお問合せください。

    相談では、直接弁護士が対応させていただきます。 ご来所が難しい場合でも、電話、ビデオ通話による相談もおこなっております。 女性弁護士の指定も可能です。

    相手からの暴力を回避しつつ、私たち弁護士が相手方との一切の窓口となって、新しく人生を始めるためのお手伝いをさせていただきます。

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