離婚前に「別居」する重要性。その法的な意味と、メリット・デメリット

離婚前に「別居」する重要性。その法的な意味と、メリット・デメリット

離婚の際によく出てくる「別居」という選択肢。
「もう一緒に暮らせない!」と別居を始める場合もあれば、「とりあえず離れてお互い一人になって考えよう・・」という場合もあるでしょう。

しかし、いずれにしろ、「別居」という事実が、離婚手続きにおいて非常に重要な意味をもっていることをご存知でしょうか?

大切な人生の決断をするにあたって、別居がもつその法的な意味、そしてメリット・デメリットをあらかじめ知っておきましょう。

別居するなら、まずは弁護士に相談しましょう。
間違った方法で別居してしまうと、悪意の遺棄とみなされて離婚請求ができなくなったり、慰謝料を請求されたりするおそれがあります。
ご自身の判断だけで適切に離婚までの道のりを進むことは難しいため、まずはこちらより離婚問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

別居が意味する重要な二つのこと

夫婦がお互い離婚に同意している場合には、離婚届けに署名・捺印をして、子供のことや財産の分け方などを話し合うだけでいいでしょう。

しかし、一方が「離婚したい」、もう一方が「離婚したくない」という場合に、その夫婦が離婚すべきか否か、裁判官はどうやって決めるのでしょうか?

実は、このように離婚そのものが裁判所で争われている場合に、「別居の実態」が、裁判官がその夫婦に離婚を認めるか否かの判断に、大きく関わってくるのです。

1.別居は夫婦関係が「破綻」しているかどうかを判断するためのカウントダウンのスタート時点

(1)離婚が認められるための条件とは

日本の法律では、夫婦の間に「婚姻を継続し難い事由」が認められる場合、離婚が請求できるということになっています。

「婚姻を継続し難い事由」というと、小難しく聞こえますが、言い換えると、「婚姻関係が破綻している」という意味になります。

つまり、裁判所で離婚が争われている場合、裁判官は、その夫婦の婚姻関係が破綻しているのかどうかを、離婚を認めるかどうかの重要な判断要素とするのです。

そして、「婚姻関係が破綻している」と認定するために、第一に考慮される事情が、「別居の事実」なのです。

別居していても、円満な夫婦も存在するでしょう。
しかし、世間一般的には、単身赴任や何か特殊な事情がない限り、夫婦は同居しているのが一般的です。

また、実は法律上も、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)」と定め、夫婦には同居義務があるとしています。

したがって、裁判の場では、夫婦が別居しているという事実が、「婚姻関係破綻」を認定する事情の一つとして考慮されるのです。

(2)別居イコール「婚姻関係の破綻」ではないことに注意

ただし、別居していれば、すぐさま「婚姻関係が破綻している」と認められるわけではありません。

先ほど述べたように、それぞれの家庭の事情によって、夫婦が事実上、別々に暮らさなければならないことはあります。
そのため、別居イコール婚姻関係の破綻、ではありません

また、例えば、夫が愛人と暮らすために、勝手に妻と子供を置いて家を出て行った場合などはどうでしょうか。

このようなケースは、法律上離婚が認められる原因のひとつである「悪意の遺棄(民法770条1項2号)」に該当する可能性があります。

これは、妻側が夫に離婚を請求する理由になります
しかし、夫側が、離婚を請求する理由にはなりません。

つまり、妻や子供を捨てて勝手に別居を始めた本人が「別居してるから婚姻関係も破綻してます!離婚させて!」なんて都合の良い主張は簡単には認められませんよ、ということです。

もっとも、長期にわたり別々の生活が続き、夫には愛人との間に子供も生まれている、夫からの暴力から逃れるために、夫と話し合いをしないまま家を出ている、といった場合には、客観的に「もう夫婦として暮らしていくのは無理でしょう。」「夫婦関係は破綻していますね」と認定されることがあります

こういった事情がある場合には、外形的に「婚姻関係の破綻」がわかりやすい例とはいえ、裁判官も容易に判断できると思われます。

しかし、特にそういった事情もなく、なんとなく、夫婦関係が疎遠になっていくような場合は、「夫婦関係が破綻している」ことはどのように判断されるでしょうか。
この時、一つの目安となるのが、「別居の期間」です。

(3)離婚が認められる別居期間はどれぐらい?

赤の他人である裁判官が、夫婦の実態について、詳しく知ることは事実上不可能です。

それゆえ、その夫婦がどのぐらいの期間別居しているかという「別居の期間」が、「婚姻関係の破綻」を示す客観的な事情として、一つの重要な判断要素とされています。

「もう、これだけ離れていたのであれば、夫婦としてやり直すのは無理でしょう」
と裁判官が思えるような別居の長さが、「破綻」したかどうかの重要な判断基準となります。

では具体的に、「婚姻関係の破綻」を認めるのに、十分な年数は何年ぐらいでしょうか?
よく聞かれる質問ですが、それはケースバイケースです

たとえば、同じ1年の別居を取ってみても、新婚旅行から帰ってすぐ別居した夫婦の1年と、20年連れ添った夫婦の1年とでは、意味は全く異なります。

年数だけでなく、別居のいきさつ、その間の行き来のありかた、生活費の払い方、など、様々な要素が相まって判断されるため、単純に年数だけでは判断できません。

(4)まとめ

以上のとおり、どれぐらいの期間別居していれば、婚姻関係が破綻していると認められるかはケースバイケースです。

しかし、別居したことにより、破綻にむけてのカウントダウンがスタートすることは事実です。

これが、「別居」がもつ重要な要因です。

離婚をしたい、でも相手は応じてくれないという場合には、別居を始めること自体が、将来離婚を成立させるための武器になる、ということなのです。

2.別居は財産の分け方に関わる「財産分与の基準時」になる

離婚をするとなれば、夫婦間で財産も分けることになります。

「別居」が意味するもう一つの重要な要因は、「別居が財産分与の基準時になる」ということです。

具体的にみていきましょう。

(1)財産分与とは

夫婦は、家庭生活を共にし、その中で協力して財産を築いていくことが通常です。

夫婦で築いた財産(共有財産)は、離婚の際に、二人で分割することになります。
これを「財産分与」と言います。

(2)財産分与の「基準時」とは

「別居」は、この財産分与をする上でも法的な意味をもってきます。

二人で結婚生活の中で築いてきた財産というのは、基本的には、夫婦として一緒に暮らしていた間に築いてきたものと考えられます。

したがって、夫婦いずれの名義であっても夫婦の共有だと認められ、それらの財産分与は原則50:50での分割となります。

しかし、別居していれば、夫婦として共同生活を営んでおらず、夫婦が助け合って共同で財産を築いたわけでもないので(「内助の功」と言う状況もなくなります)、それぞれが別居後に稼いだお金や築いた財産は、それぞれの単独所有という事になります。

つまり、「別居」が開始された時を基準に、財産分与の対象となる財産が決められるのです。

これが、「別居が財産分与の基準時になる」という意味であり、離婚において別居がもつ重要な意味の二つ目です。

財産分与に関して、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事を参照ください

参照リンク

(3)別居しても相手に生活費を請求できる!「婚姻費用」について

「別居」開始を基準に財産分与が決められるとはいえ、これの裏返しとして、
別居後は、収入の低い方は収入の高い配偶者に婚姻費用(生活費)を請求することが可能です。

ともに生活していたら、どこからどこまでがそれぞれの生活費なのか、判別できないからです。

別居をしていても法的に夫婦関係が続く限り、夫婦は「お互いの生活を保持する義務」があるので、「婚姻費用を分担する義務」が生じるとされています。

したがって、財産をどう分けるかとは別の話として、法的に離婚が成立するまでは、相手に生活費を請求することができます

「夫と別居したいが、別居したらどうやって生活していけば良いか分からない」
という不安がある場合にも、(相手に請求できる金額はお互いの収入により決まりますが)法的に夫婦である間は、相手から生活費を受け取る権利があるのです。

婚姻費用に関して、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事を参照ください。

参照リンク

 

(4)受け取る財産の大小に関わるため、別居の開始時期が争われることも多い

さて、財産の形成は、時期によって、それぞれに有利にも不利にも働きます。

住宅ローンは年数がたてば減ってきますが、住宅の価値はだんだんと下がってきます。

また、退職金は若いときは少ないですが、年数が経てば上がっていきます。

さらには物価の変動に左右されることもあります。

不動産に関して、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事を参照ください。

参照リンク

  • コンテンツ │ 【不動産】離婚したら住宅ローンや家はどうなる
    不動産は金額も大きく、現金のように簡単に分割できないので、離婚にあたってその解決方法は複雑です。弁護士が不動産の処分などについて解説します。
    • まずは名義や契約内容の確認を
    • 家の評価額(価値)を調べる
    • 実際にどうやって財産分与するか
    • 頭金は私が支払ったのに、財産分与は半分ずつ?
    • 税金のことも注意

このような理由から、「別居」開始時期は、それぞれが受け取る財産の大小に関わるため、離婚の話し合いの中で、別居の開始時期をどことみるのかが争われることも多々あります。

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別居のメリット・デメリット

1.別居のメリット

さて、別居の重要な意味を理解したところで、別居のメリット・デメリットを整理していきましょう。

(1)離婚を実現する理由(離婚原因)を作り出すことになる

別居の事実が、婚姻関係破綻を判断するための重要な事情として考慮されるため、離婚したい側にとっての別居のメリットは、離婚原因を作り出す手段になりうるということが言えるでしょう。

別居期間が経過することによって、裁判所に、夫婦の実態がなく、婚姻関係が破綻していると認められ、離婚が成立する可能性が高くなるわけです。

(2)相手に離婚の意思が固いことを伝え、プレッシャーを与えることができる

実際に別居を開始すれば、何より、相手に離婚の意思が固いことを伝えるものとなります。

仮に「離婚したくない」と言い張っているような相手も、さすがに別々に暮らし始めるとなると、次第に「離婚」が現実味を帯びていきます。

そうして、「もはや夫婦関係を続けるのは難しいかもしれない」と考えるようになり、実際に離婚に向けた話し合いがなされていく、という経過をたどることも、現実によく見られるパターンです。

したがって、離婚したい側にとっては、別居は、「離婚を現実化するための第一歩」と言えるでしょう。

2.別居のデメリット

では次に、別居のデメリットとして、どういうものがあるが見ていきましょう。

(1)「やり直す」ことが難しくなる可能性がある

別居は離婚を現実化するための第一歩である、ということの裏返しとも言えますが、実際に別居をすれば、相手の気持ちも離れる可能性が高くなります

したがって、後から「やっぱりやり直したい」と思っても、時すでに遅し・・・というリスクがあると言えるでしょう。

まだやり直す可能性がある、と感じる場合には、別居は慎重にした方が良いと思われます。

(2)相手から離婚請求される可能性がある

当初は「とりあえず別居してお互い頭を冷やす」という程度のつもりでも、前記のとおり、別居することで夫婦間の関係が事実上冷めていき、結局相手から離婚請求されるという恐れもあります。

さらにいうと、自分から離婚したいと思って別居したにも関わらず、相手から離婚を請求されるということも、現実には珍しくありません。

家を出て行った行為が、法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」にあたるとして離婚請求されることがあるのです。

相手から「離婚になったのはお前のせいだ、お前が悪い」と攻撃されることもあり得ます。

(3)証拠収集が難しくなる

別居してしまうと、たとえば、相手の浮気の証拠や、相手がどのような財産をもっているかなど、調べることが同居している時よりも難しくなる可能性があります。

この点は、次の「別居する前に準備すべきこと」で詳しく述べていきます。

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別居する前に準備するべきこと

いざ別居をするにあたって、あらかじめ準備しておくべきこと、考えておくべきことを順に見ていきましょう。

1.住む場所を確保する

当たり前ですが、別居するにあたっては、住まいを確保する必要があります。

2.子供の養育環境を確保する

子供を連れて別居する場合には、別居後、子供の通う学校をはじめ、その養育環境についてよく考慮しておかなくてはならないでしょう。

3.相手の浮気の証拠をとっておく

もし相手の浮気が原因で別居・離婚となり、相手に慰謝料などを請求したいと考えている場合には、確保できる証拠は確保しておくことをお勧めします。

相手が浮気を認めない場合、浮気の事実を立証する義務があるのは、浮気をしたと主張されるあなたにあります。

別居すれば、同居の時よりも相手の行動を把握することが難しくなります。

別居前に、収集できる証拠は収集しておくのが良いでしょう。

4.相手の収入や、相手名義の財産を把握する

別居をしても、法律上夫婦でいる間は、収入の低い方が高い方に「婚姻費用」を請求できます。

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入によって決まるため、相手の収入がわかる資料があると、調停で、婚姻費用の請求をする場合にもスムーズに進めることができます。

また、離婚の際には、夫婦がその共同生活の中で築いた財産を互いに分け合う「財産分与」を行います。

しかし、相手がどこに預金をもっているのか、どんな財産をもっているのかなど、知らないという方も少なくありません。

調停や裁判で、相手に開示請求することもできますが、あらかじめこういった情報を把握していることで、財産分与の手続きもスムーズに進むことがあります。

5.別居後の生活をイメージする

先述した婚姻費用のように、別居後ももらえる金額を確認し、別居後にどのような生活をしていけるかの目処をつけましょう。

別居までに仕事が確保できなくても、婚姻費用をもらって生活しながら、やがて自立するために仕事を探すなど、準備をしていきましょう。

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別居の定義

「別居」とは

「別居」というのですから、別々のところで暮らすということです。

では、たとえば夫が単身赴任した場合、これは別居なんでしょうか。そんなことはありません。

別居というのは「生活の為の共同体が崩れること」をいいます。

生計を共にしていない、という言い方になる事もあります。
要は、夫婦としての共同生活がなくなることを言います。

これって「別居」なの? ―「別居」かどうか微妙なケース

(1)単身赴任からだんだん遠ざかっていった場合

夫が単身赴任していたが、だんだんと帰ってこなくなった場合にはどこから別居になるのでしょうか。

よくあるケースかも知れませんが、実は難しい問題です。

毎週帰っていたのが、隔週になり、月1になり、2ヶ月に1回になり、そのうち、ワンシーズンに一回になり、ついには盆と正月だけになり、結局帰ってこなくなり……
さて、別居はいつからなんでしょうか。

ここで重要になるのが、「一緒に暮らす意思があるかどうか」です。

たとえば、夫は単身赴任先から、家族の住むエリアに転勤になったのだが、家には戻らず、別に家を借りてしまったような場合。
この場合は「ともに暮らす意思がない」という事が客観的にわかりますから、そのときが別居となります。

つまり「自分はもう一緒にいられません」「戻るつもりはありません」という意思の表明があれば、そのときから「別居」との認定ができるでしょう。

そのあとで、荷物を取りに家に出入りするようなことがあったとしても、生活を一緒に構築する気が無いということが、客観的にも明らかであればそれは別居となります。

ただし、このようなわかりやすいケースだけではありません。
そのため、答えはケースバイケースになります。

(2)判断の難しい「家庭内別居」

非常によくあるケースですが、「家庭内別居」も非常に判断の難しい問題です。

一緒の家に暮らしながら、もう何年も口をきいていない、一緒に食事をしていない、用事は筆談か、子供を通して行う……
こういった「家庭内別居」は、別居となるのでしょうか。

これもまたケースによりますが、争われた場合には別居を認定するのは難しいと思われます。

家庭の中にまで法は入ってはいけませんし、夫婦の実態がどうであったかは、自宅の扉を閉められてしまうと、立証はほとんど不可能だからです。

結局は、別居の実態や期間などを考慮し、客観的に判断されることになるでしょう。

別居に踏み切れない?

離婚したい、とりあえず別居したい、そう思いながらもなかなか行動できない方も多いでしょう。

その理由としては、まず第一に子供のことが考えられるでしょう。

子供と離れたくない、子供に悲しい思いをさせたくない等、親の思いはみな同じです。

これについては、本当に難しい問題であり、答えなどありません。

ご自身の人生も子供の人生もよく考え、自ら決断するしかありません。

また、別居後にきちんと生活していけるかという、経済的な不安から別居に踏み切れない方(特に女性)も多いかも知れません。

しかしこれは、別居後ももらえる婚姻費用や、財産分与でもらえるもの、そしていずれにしろ自立しなければ離婚はできないことを踏まえ、自立に向けて少しずつでも準備していく決意が必要と言えます。

なお、最終的にはすべてご自身の決断ですが、離婚は様々な法律問題が絡んできますから、その決断のために、専門家のアドバイスをもらうことも大切です。

まとめ

以上のとおり、「別居」は、離婚を成立させるための武器であり、離婚に伴う財産分与にも関わる重要な意味をもつことがおわかりいただけたでしょうか。

ところで、時折、当面別居するという中間的な合意をして、しばらく問題を先送りにするという夫婦もあります。

もちろん、夫婦関係が冷え切っている家庭内別居状態で、険悪で荒んだ夫婦関係を続け、子供らに悪しき夫婦のお手本を見せ続けるよりは、とにかく別居した方がいいでしょう。

しかし、離婚という大事業が面倒で、問題を先送りにしておこうというのはあまりお勧めできません。

そもそも、冷却期間をおくと言っても、既に冷え切った夫婦関係をさらに冷やしても何も生まれないことが多いのです。

そしてなにより、人生は短いのです。

特に収入の十分でない女性の場合は、夫の不貞行為により離婚をすることになったような場合、ショックから立ち直り、自分の人生を切り開いて行くのにはある程度の時間がかかります。
問題を先送りしても、いずれそれは大きなツケとなって自分に返ってきます。

この記事をお読みの誰もが、100年経てば間違いなく白骨です。

その程度の長さしかない人生、幸せでない人生を享受する必要はありません。

条件が許せば、新しい人生に向かって、1日でも早く幸せになる道を探してほしいと思います。

今後どのようにご自身の状況に対応していくべきか、迷った時には専門家の知恵も借りてみてください

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