【婚姻費用】離婚のために別居をして生活費を請求する
【婚姻費用】離婚のために別居をして生活費を請求する
離婚を見据えて別居を始めたとしても、法律上夫婦である間は、夫婦はお互いに生活を助け合う義務があります。したがって、収入の少ない側は、「婚姻費用」として、相手に対して生活費や子供の学費の一部を請求する権利があります。
離婚調停をしながら、同時に、別居中の婚姻費用(生活費)を請求することもできます。
婚姻費用とは
「婚姻費用」とは、「夫婦と未成熟の子」が、家族として、その収入や社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
衣食住に関わる費用や、子供の養育費などがこれにあたります。
法律上、夫婦は、その収入の大小に応じて、婚姻費用を分担する義務を負っています。
この義務は、離婚を見据えて別居していたとしてもなくなりません。
したがって、たとえば別居を始めたあと、夫が「お前が勝手に出て行ったんだから生活費は渡さない」と言ったとしても、夫に婚姻費用(生活費)を請求することはできるのです。
婚姻費用の決め方
婚姻費用は、月額いくら、という形で決めるのが通常です。
夫婦それぞれの収入、子供の数、子供の年齢、などを考慮して決められます。
まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。
調停でも話し合いがつかなければ、家庭裁判所の裁判官によって、「審判」という形で金額が決定されます。
実際には、家庭裁判所が基準とする「婚姻費用算定表」を参考に決められるのが一般的です。
婚姻費用が支払われるのはいつからいつまで?
婚姻費用は、「別居を始めた時」から、「離婚が成立するまで」あるいは「再び同居を開始するまで」の分が、請求可能な期間ということになります。
しかしながら、婚姻費用の請求は、「請求した日から」しか認めないのが裁判所の一般的な運用です。
したがって、別居を始めたが、相手が生活費を支払ってくれないという場合には、速やかに婚姻費用分担請求の手続きをするべきです。
また、婚姻費用の分担義務は、夫婦間に生じる義務ですから、離婚成立後には請求できないことになります。
婚姻費用の請求が認められない場合もある
別居や夫婦関係破綻の原因が、婚姻費用を請求する側の不貞行為であるような場合には、調停や審判において、婚姻費用の請求が認められなかったり、金額を低く見積もられることがあります。
ただし、「婚姻費用」のうちの子供の養育費に該当する部分については、親は子供に対して扶養義務を有しています。
そのため、夫婦間の事情にかかわらず、認められることになります。
『婚姻費用』について、このようなお悩みはありませんか?
- 「夫が、私が勝手に家を出て行ったから生活費は支払わないと言っている」
- 「夫が私の浮気のせいで(浮気をしていないのに)夫婦関係が破綻したのだから、生活費は支払わないと言っている」
- 「夫が、子供に会わせなければ養育費を支払わないと言っている」
- 「別居中の夫と連絡を取りたくないが、生活費は支払ってほしい」
- 「別居中の妻から過大な生活費・養育費を請求されている」etc.
婚姻費用は、基本的に請求した時点からしか認められません。
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