養育費の決め方は?養育費の算定について
養育費の決め方は?養育費の算定について
夫婦は離婚すれば他人同士になりますが、親子関係は二人が離婚をしても変わりません。親と子が別れて暮らすことになっても、親の子供に対する養育義務は残ります。 子供の幸せのためにも、養育費だけはきちんと支払ってもらいたいものですよね。 では、養育費がどのように決まるのか、詳しく見ていきましょう。
目 次
養育費とは
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の親権と監護権を夫か妻のいずれかに決めなくてはなりません。
子供を監護する「監護権」を有する親は、監護権を有していないもう片方の親に対して、子供を育てるための費用を請求することができます。これが「養育費」です。
内容的には衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、子供が自立するまでに必要となるすべての費用が養育費となります。
期間の目安としては、今は概ね20歳とする合意がもっとも多く、子供が大学に通う場合には、協議の上で、子供が大学を卒業するまでというのが一般的です。
養育費は、本来、親同士が仲良く暮らしていれば、子供が受けられたであろう経済的な豊かさを、親が離婚したからという理由で奪われるのではなく、親が離婚したとしても離婚していなかった場合と同水準の生活をさせるための制度と言われています。
したがって、養育費の支払いは、子供に最低限の生活をさせるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」とされています。
養育費の決め方
養育費は、月額いくら、という形で決めるのが通常です。
金額は、子供が成熟するまでいくらの養育費が必要かを検討した上で、請求する側と支払う側双方の経済力や生活水準を基準に決めていきます。
なお、いつの時点をもって「成熟」とするかについては、かつては成人年齢である20歳を基準にしていました。
近年、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、実務上は20歳までとする方法がまだ一般的な考え方です。
また、双方で合意ができれば「大学卒業時まで」など時期を自由に決めることも可能です。
養育費の条件については、一般的に次の項目を決めます。
- 養育費の金額
- 支払日(例:毎月15日 など)
- 支払い方法(現金書留で郵送、振込みなど)
- 振込先口座の指定(振込みの場合)
- 支払期間(いつまで養育費を支払うのか)
養育費の平均相場はいくら
離婚にあたっての「養育費の相場」として、よく挙げられるのは家庭裁判所の「養育費の算定表」です。
家庭裁判所において養育費の金額を決める際に、参考に用いられています。
なお、裁判においても特別な事情がある場合には、養育費の増減の可能性があります。
まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。
調停でも話し合いがつかなければ、家庭裁判所の裁判官によって、「審判」という形で金額が決定されます。
実際には、家庭裁判所が基準とする「養育費算定表」を参考に決められるのが一般的です。
そのため、協議の段階においても算定表を参考に、話を進めてみるのも良いでしょう。
なお、母子家庭における1か月の養育費の平均相場は4万3,707円、養育費の受領世帯は24.3%という調査結果があります。(引用元 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」)
しっかりと養育費を受け取りたい場合には、当事務所までご相談ください。養育費の支払いの確保を含め、離婚のトータルアドバイスをさせていただきます。
養育費算定表の利用方法
全国の家庭裁判所の手続の中で利用されている算定表ですが、利用にあたって見かたを解説します。
(1)まずは、子どもの人数・年齢を確認
子どもの人数、子どもの年齢の順に、ご自身にあった算定表を選びます。
- 子ども1人
養育費・子1人表(子0~14歳)
養育費・子1人表(子15歳以上) - 子ども2人
養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳) 養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上) - 子ども3人
養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳
養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
引用:裁判所 「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
(2)自営業者か給与所得者か
算定表は、養育費を支払う義務者と養育費を受け取る権利者の年収で決まります。
その際、父母双方それぞれにおいて、給与所得者(会社に勤めている人)か自営業者であるかによって異なります。
子ども1人(12歳)の養育費算定表をもとに、確認していきましょう。
養育費を支払う側(義務者)は自営業で年収349万円、養育費を受け取る側(権利者)は給与所得者(会社員)で年収98万円の場合を考えてみます。
この年収は税込年収の金額で、それぞれの年収が交わった個所が、算定表にもとづく養育費の標準的な金額となります。(会社員などの給与所得の方は、源泉徴収票の「支払金額」。自営業者の方は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収となります。)
このことから、養育費の月額は4~6万円が基準となり、これをもとに話し合いを進めることになります。
なお、特段の事情である、高額な医療費を必要とする場合や、私学に通学しているようなケースでは、養育費の増額交渉のひとつとなります。
養育費算定表の利用上の注意点
養育費算定表の利用には、相手の金額を把握していないと正しい算定をおこなうことができません。
そのため、別居・離婚前に相手配偶者の収入について調べておくようにします。
給与所得者は給与明細、自営業者や副収入がある会社員は確定申告書の写しなどを確認します。
当事務所では、無料相談時に収入に関する資料を提出いただければ、養育費などの試算をおこなうことも可能です。
ぜひ、離婚問題と合わせてお気軽にご相談ください。
養育費の変更(増額する・減額する)
子供が小さい時に離婚すると、養育費の支払いは長期にわたりますので、親同士の事情も変わってくることがあります。
会社の経営が悪化し大幅に減収した、病気になって働けなくなった、あるいは逆に、商売が繁盛して裕福になった、という場合もあるでしょう。
このように事情が大きく変化した場合には、子供の暮らしも影響を受けることは避けられないため、当初決めた養育費の金額を変更することが認められることがあります。
手続としては、まずは当事者である夫婦で話し合い、同意が得られない場合には、家庭裁判所に養育費変更(増額・減額)の調停を申立て、調停委員を交えた話し合いを行うことになります。
養育費の請求方法と流れ
離婚をする際、養育費についても取り決めをおこないます。
ただ、離婚後に養育費を請求することは可能です。
養育費の支払い義務は、養育費請求調停や内容証明郵便などにより具体的に請求をした時点から発生すると考えられています。
そのため、支払いを請求するよりも前の養育費を求めることは難しいです。
養育費に関する話合い
養育費についての話し合いをおこないます。
話合いによる解決が難しい場合には、第三者である弁護士を代理人として間に入ってもらうか、調停を申し立てます。
当事者同士での話し合いは、感情が入るため冷静に考えて行動することが難しいこともあります。そのため、離婚問題をトータルで解決するためにも、弁護士を入れることも選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。
養育費請求調停の申立(家庭裁判所)
話し合いで解決できない場合、調停手続を利用します。
相手方の住所地の家庭裁判所(または相手方と合意した家庭裁判所)に、婚姻費用の請求を求める調停を申立てます。
通常は、「子の監護に関する処分(養育費)調停」と呼ばれる手続を利用し、婚姻費用を請求します。
■ 養育費請求調停申立の必要資料など
申立先 | 以下のいずれかの家庭裁判所 ① 相手方の住所地の家庭裁判所 ② 相手方と合意した家庭裁判所 |
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申立費用 | ① 収入印紙1,200円/子ども1人あたり ② 郵便切手(※申立先の家庭裁判所ごとに異なるため、事前にご確認ください) |
申立必要書類 | ① 申立書 2部 ② 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書) ③ 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などのコピー) ④ その他、裁判所が求める書類 |
調停の中で、父母双方の収入、子どもの人数、年齢などの情報や算定表の額をもとにして、養育費の金額について合意ができるよう手続が進められていきます。
調停で話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として終了します。
そのまま審判に移行し、家庭裁判所の判断がなされます。
養育費が未払い、支払いを拒絶している場合
養育費に関する調停など裁判所の手続をすでに利用していて、調停調書などを得ている場合には、相手の預金口座の差し押さえなど強制執行を申立てて、実際の回収に移ることができます。
一方で、話合いのみ(口約束のみ)の場合には、改めて養育費を求める調停を申し立てるか、公証役場で養育費支払いに関する公正証書を作成するところから始める必要があります。
- 養育費について調停、審判、判決がある場合
A 地方裁判所に強制執行手続
B 履行勧告 - 養育費について話し合いしかしていなかった場合
「子の監護に関する処分(養育費)調停」を申立て、調停成立するか、養育費の支払いについての審判、あるいは、訴訟における判決を手に入れたのち、強制執行手続をとります。 - 養育費についての取り決めを公正証書にしている場合
地方裁判所に対して、養育費の支払義務者の給料や預金口座の差し押さえをおこなう強制執行を申立てます。
履行勧告とは
調停、審判をおこなった家庭裁判所に対して、電話など口頭で申し出ます。
相手に対して養育費を支払うよう、家庭裁判所が勧告します。
簡単な手続である一方で、相手への強制力はありません。
養育費について(まとめ)
養育費は、何よりも子供の幸せのためにきちんと取り決めなければならないことです。
養育費を取り決める段階では、その支払い条件についてきちんと決めた場合でも、離婚後に、支払い状況の変化にともない「未払い」が問題になることが多くあります。
子どもの幸せのために養育費に関する問題を解決したい父母の方のサポートをおこなっています。
当事務所でも養育費に関する多数の解決実績があります。
■ 離婚における養育費の解決事例
解決事例|(子ども2人)養育費拒絶の夫から、月23万円の養育費を獲得した事例
解決事例|(子ども1人)性格不一致の夫から、月4万円の養育費を獲得した事例
当事務所は「養育費を請求する側」「養育費を請求される側」のいずれも対応可能です。
ぜひ、養育費の支払いについての悩みは、お気軽に当事務所までお問合せ、ご相談ください。
離婚のためのお子さまの親権・養育費などの条件の取り決めや、離婚後の養育費の未払いについて弁護士がしっかりサポートさせていただきます。
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慰謝料の相場
離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。
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