離婚協議書はなぜ必要か
離婚協議書はなぜ必要か
離婚後にトラブルにならないために、後悔しないために、離婚協議書を作成しましょう。
失敗しないあなたに必要な離婚協議書
離婚協議書を作る際、下記のような不安や疑問をお持ちではないでしょうか。
- 何を決める必要があるか
- どのように決めるべきか
- 何に注意しなくてはならないか
離婚協議書とは、協議離婚で合意した内容を書面として残したものです。
協議離婚は離婚方法の内最も簡単な方法で、離婚のおよそ9割を占めます。協議離婚で決まらない場合、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とお金や時間を費やしてしまい、双方にとって大きな負担となります。そのため、協議離婚の段階でしっかりとした離婚協議書を作成することが大切です。
決めるべきこと
財産分与や慰謝料の支払い、親権者をいずれにするか、養育費や面接交渉など
決める時に意識すること
- 話すべき問題を洗い出す
- 弁護士に見通しを聞く
- 焦らず、粘り強く、冷静に進める
- 相手の立場にも配慮する
- 協議内容を合意書にまとめる
注意すべきこと
財産分与や養育費等の金銭の支払いを約束したとしても、現実に支払われなくなるといった問題が生じ、裁判を起こさなくてはならないということ
離婚協議書に関するトラブル
正式な離婚協議書を作成しないと下記のようなトラブルにつながります。
- 慰謝料、財産分与、養育費等の支払いが止まった。
- 離婚協議書を作ったのに支払いが止まっても、強制執行ができなかった。
離婚協議書に関するトラブルの対策
上記のようなトラブルを避けるために、下記の3つ全ての対策を講じましょう。
- 最低でも離婚協議書に相手方の押印をもらいましょう。
- 離婚協議書を公正証書にしましょう。
- できれば、離婚協議書は弁護士に依頼して、公正証書として作成してもらいましょう。
慰謝料や財産分与、養育費等の金銭における合意は、将来の不安を取り除くために、離婚の協議内容を書面に起こしましょう。
離婚協議書を作成してもそれ自体には強制力はありません。将来、支払いが滞った場合に支払いを強制させることはできません。その結果、裁判まで発展し、多大な費用と多大な時間がかかってしまいます。
離婚協議書に強制力を持たせるためには、公正役場という場所で公正証書という公的な書面を作成しなくてはなりません。公正証書を作成すると、支払いが滞った場合に裁判を行わず、強制的に金銭を支払わせることができます。
しかし、公正証書は離婚協議書を基に作られますので、当事者の事情に応じた離婚協議書でないと強制執行が行えないことがあります。夫婦で離婚協議書を作成しようすると、どうしても大切なことが抜け落ちていたり、後に両者で食い違いが生じるような内容の離婚協議書を作成してしまうことが多々あります。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼するメリットは2点あります。
- 内容に齟齬・遺漏がない
- 準備・手間が省ける
そのため、離婚協議書は専門家である「弁護士」に公正証書として作成してもらわなくてはなりません。
ただ、離婚事案の実績に乏しい弁護士に離婚協議書の作成を依頼しても、当事者の事情に応じた適切な離婚協議書は作成できません。離婚事情は相談者によって様々に異なり、複雑な案件が多くあります。したがって、弁護士に依頼したから全てが充分とは言えないのです。
そういった意味ではやはり、離婚に詳しい弁護士に離婚協議書を作成してもらう必要があります。離婚に詳しい弁護士に依頼することで、強制執行を確実に行える離婚協議書が作成され、支払いが滞るといった心配が一切無くなります。
離婚協議書の作成を弁護士に相談しなかった場合の失敗例
「離婚協議書を公正証書として作成したのに、養育費の支払いが止まった際、強制執行ができなかった。」
離婚協議書の内容が正しくなかったことが原因です。離婚の公正証書は、離婚協議書の内容を基に作ります。そのため、離婚協議書自体が不利な内容だと、公正証書も不利な内容で作られてしまいます。
その結果、強制執行を行えないといった事態に陥ります。
つまり、当事者の事情に応じた離婚協議書を作らなくてはなりません。夫婦はそれぞれ事情が違いますので、その事情に応じた離婚協議書作成を弁護士に相談する必要があります。
最後に
将来、裁判まで発展し、多大な費用と時間をかけてしまうような事態に陥る前に離婚に詳しい弁護士に離婚協議書をお願いしましょう。
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「離婚協議書」に関するよくある質問
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公正証書による離婚協議書作成にはいくらかかりますか?
内容により異なります。おおよそ数万円~10万円程度です。
公証役場で作成する公証人の手数料は、次の公式ページより確認することができます。
▼ 日本公証人連合会ホームページ│手数料「目的の価格」に応じて、手数料が決まります。 例えば、養育費を月額10万円×10年間支払う場合には、120万円/年×10=1200万円となり、2万3千円が手数料となります。
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公証役場で話をしながら、離婚協議書の内容を決めることができますか。
当事者間で取り決めが必要です。
例えば、の日本公証人連合会公式ホームページには「Q. 公証人が養育費の算定をしてくれるのですか。」「それはありません。 公正証書は、当事者の合意を記載して作成するものだからです。」といった回答があります。
ある程度、どういった内容で作成するのかについて、当事者間で取り決めをしておく必要があります。
弁護士法人DREAMでは、公正証書による離婚協議書作成についてサポートをおこなっております。 まずはお気軽にお問合せください。
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