【監護権】親権なしでも子供と暮らせる方法

【監護権】親権なしでも子供と暮らせる方法

監護権とは

親権は、「身上監護権」と「財産管理権」から構成されています。
監護権は、身上監護権のうち子供を監護し教育する権利義務のことを言います。

簡単に言えば、実際に子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする親の権利義務のことです。

監護権は親権の一部であり、親権者と監護権者は一致した方が子供の福祉に合致すると考えられていますから、一般には、親権者が監護権も行使します

もっとも、これらを別々に指定することも可能とされています。
たとえば、「親権者が子供を監護できない事情がある」、「財産管理は父親が適任だが、子供が幼いので母親が監護権者とした方が良い」といった場合には、親権者と監護権者が別々になることもありえます。

また、監護権者は、両親以外の第三者がなることも可能です。

祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、児童福祉施設が監護権者となることもあります。
なお、監護権者として子供を養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生するので、それらも念頭においておく必要があります。

監護権者の決め方

監護権者を決めるための手続きは、親権者を決める際の手続きとほとんど同じです。

まずは父母の話し合いで決めることになります。
しかし、話し合いで合意に至らなければ、家庭裁判所に「子の監護者の指定」の調停または審判を申立てることにより、裁判所を介して決めることになります。

もっとも、監護権者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も監護者を決めることができます
また、戸籍の届け出をする必要はなく、親権者の変更のように監護権者の変更に家庭裁判所の許可は必要ありません

しかし、実際には、子供とどちらが一緒に暮らせるのかという問題があります。
そのため、監護権の問題は、実際には実力行使による子供の奪い合いに発展する可能性も高く、気をつけないといけない問題と言えます。

無用な争いを避け、子どもの将来の幸福のためにも、深刻な争いになる前に専門家にご相談することをお勧めいたします。

専門家に早めにご相談するメリットは次の通りです。

 

  • 裁判所とのやりとりを任せられる
    手続書類の作成・提出、出廷の負担を軽減することができ、新しいスタートのための準備に専念できます。
  • 相手方との代理交渉
    精神的な負担を軽減できます。相手方の態度に応じて、適切な対応を取ることが期待できます。
  • 継続的なサポート
    お子さまに関する権利(面会交流や養育費、親権など)について、適切な結果を獲得できるようサポートします。

監護権者の変更

親権者の場合とは異なり、監護権者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。
監護権者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません

もっとも、当事者の話し合いで解決できない時は、親権者の変更と同じように家庭裁判所への調停ないし審判の申立によって、裁判所を介して監護権者を決めることになります。

監護権など、離婚に際して子どものことについてのご相談は電話、LINE、当サイトのWEBフォームからご予約を承っております。

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慰謝料の相場

離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。

「監護権」に関するよくある質問

  • どのような場合に、裁判所から監護権の変更が認められますか?

    お子さんの利益のために、監護権の変更が必要と認められた場合です

    まず、裁判所での手続だけでなく、夫婦がお互いに話し合いができる関係であれば、話し合いによる変更も可能です。

    しかし、話し合いが難しい場合には、家庭裁判所により変更するかどうかについて判断がなされます。

    子どもにとっての利益を考慮した上で、家庭裁判所の調査官による両親や子どもとの面会による調査を経て、親権者の変更がおこなわれることになります。

  • どのような場合、監護権者の変更が認められやすいですか?

    現在の監護権者による育児放棄、虐待があるなど子どもの利益が損なわれている場合です。

    虐待やネグレクト、監護権者の重い傷病や著しい経済的困窮等で、子の生育環境が大きく損なわれている場合に、家庭裁判所による監護権者の変更は認められやすい傾向にあります。

  • 家庭裁判所ではどのような点をもとに、監護権者の適性を判断されますか?

    家庭裁判所ではどのような点をもとに、監護権者の適性を判断されますか?

    監護権については、民法にあるように「子の利益のために必要がある」のかを家庭裁判所は判断します。

    子どもの人への信頼感をつくり、その成長のための愛着形成をどちらの親が中心的におこなってきたか。 また15歳以上の子どもについては、その意思が尊重されるなど、いくつかの判断基準を総合的にもって監護権者としてふさわしいかを判断されていると言われています。

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