調停離婚

調停離婚

協議離婚から家庭裁判所の調停手続を利用した離婚、夫婦関係調整のための手続までの流れについて説明します。
夫婦間で話し合いをしても離婚に合意できない場合相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、「調停離婚」を目指すことになります。

調停では、調停委員と呼ばれる人が双方の話を聞き、間に立って話し合いをすることになります。
月に1回ぐらいのペースで複数回開かれます。

当事者が合意に至った場合には、離婚が成立し、調停調書が作成されます。
離婚成立後10日以内に、離婚届と調停調書をもって役場に提出すると、離婚手続の完了です。
なお、調停でも話し合いがつかなければ、審判離婚や訴訟離婚へ移行することになります。

目指すのは離婚だけ?

家庭裁判所の夫婦関係調整調停手続の夫婦関係修復の円満調停、離婚に向けての話し合いである離婚調停について説明します。

一般に離婚調停と呼ばれますが、正確には「夫婦関係調整調停」と言います。
離婚を請求している「離婚調停」はこの中の一つということになります。
反対に、離婚を言い出されているが、思い直して戻ってきて仲良く暮らしてほしいなどと夫婦関係を修復するための「円満調停」もあります。

また、ケンカばかりになっていて苦しいので、しばらくお互い別居して頭を冷やそうと思うので、そのようにまとめてほしいなどと言う「別居調停」といったものもあります。間口が広いのが調停制度の特徴です。

なお、別居に関しては、次のページ 『離婚前に「別居」する重要性。その法的な意味と、メリット・デメリット』 にて詳しく紹介しています。
ぜひこちらも参考にしてください。

調停離婚とは

離婚調停とは、家庭裁判所において行われる調停で、裁判の一種ですが、白黒をつける場ではなく、話し合いをその主眼としています。
裁判とは異なり、傍聴などはできず「非公開」の場で進められます。そのため他人に知られることはなく、安心して手続を進めることができます。

調停委員会の構成

調停委員会は裁判官を含む3人の合議体です。
では、裁判官を除くあと2名は、調停委員という裁判所が選任した非常勤職員です。

調停委員は、調停において一般市民の感覚や良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人や、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

ただ、離婚事件には財産の分与や、慰謝料の請求、あるいは養育費、など、解決にはかなり法的な専門知識が要求されるため、2人の調停委員のうち、どちらかは弁護士であることが多くなっています。

夫婦関係調整調停の場合、調停委員会は基本的に男女1名ずつで構成されています。
中立な第三者であるために、男女間の紛争には両性を用意しているのです。

基本的には申し立てた方は申立人申し立てられた方が相手方と手続上呼ばれます。
この二人の当事者に対して、裁判官を含む3人の合議体で構成される調停委員会が、交互に言い分を聞き取り、折り合える点はないか力を貸してくれる制度です。
なお、裁判官は調停成立の場面など要所でしか調停室に来ません
通常は、男女1名ずつの調停委員の主導で調停手続は進められます

財産分与や、慰謝料、養育費などの離婚にまつわるお金の問題は、『離婚とお金』でも紹介していますので、あわせてお読みください。

調停離婚のメリットは?

離婚調停のメリットは次のとおりです。

  1. 法律上の離婚原因がなくても利用できる
  2. 相手と「顔を合わさず」話合いを進められる
  3. 相手と「対等」に話合いが進められる
  4. 当事者の希望をふまえた柔軟な離婚条件を定められる
  5. 離婚成立により書面(調停調書)が作成され、強制執行が可能になる
1.法律上の離婚原因がなくても利用できる

裁判所の離婚手続を利用する場合、調停(話し合い)、審判、裁判の順でおこなうことになります。
裁判で離婚しようとする場合には、次のような法律上の離婚原因が必要になります。

  1. 不貞行為
    配偶者以外との性的な関係になること。
  2. 悪意の遺棄(いき)
    法律で定められている「夫婦は同居してお互いに協力して、助け合う義務」を果たさないこと。
  3. 配偶者の3年以上の生死不明
    生きていることが明らかで所在不明の場合は除きます。
  4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病であること
    夫婦生活に必要な義務(協力や助け合い)が果たせず、離婚後に相手配偶者の療養や監護が確保されているような場合には離婚の請求が認められる可能性があります。

離婚調停では、あくまで家庭裁判所を利用した「話合い」であるため、法律上の離婚原因がなくても、手続を進めることができます。

2.相手と「顔を合わさず」話し合いを進められる

調停手続は話し合いにより進められます。
離婚にあたっての経緯や離婚条件の希望など、夫婦それぞれから「個別」に話を聞き取ります。

その際、待合室は別になります。
また、DV・モラハラなどの事情があり、相手配偶者と顔を合わせたくない場合には、予め家庭裁判所に伝えておくと特別の配慮が受けられます。(こうした事案において、例えば相手方とのばったり会うことがないよう、裁判所内に書記官が一定の間隔で立ち、出入りを誘導してくれることもありました。特別な配慮は特に決まっているわけではありませんので、事前に裁判所に相談されると良いでしょう。)

どうしても顔を合わせたくない場合には、弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。
代理で出廷してもらうこともでき、心理的な負担も少なく、かつ安全に離婚を進めることができます

3.相手と「対等」に話し合いが進められる

離婚でよくある悩みが「対等に話し合いができない」「条件を聞き入れてくれない」といった問題があります。

調停離婚では、第三者である調停委員が間に入って離婚に向けた話合いを進めます。
そのため、相手配偶者との話し合いを対等に進めていける可能性が高いといえます。

例えば、子どもの親権や面会交流について争いがある場合家庭裁判所の調査官による調査がおこなわれることがあります。
この調査により、子どもとの面接や学校での担当教育への聞き取りなどをおこない、その調査報告書は裁判所に提出されます。
これをもとに客観的な話し合いを進めていくことができます。

4.当事者の希望をふまえた柔軟な離婚条件を定められる

繰り返しになりますが、調停離婚は話合いであるため、離婚にあたっての条件を自由に取り決めることができます。

慰謝料や養育費の支払い条件を、相場よりも高く、あるいは低くすること。
一括払いや分割払いとすることなど、個別のご事情に合わせた話し合いをすることができます。

また、家庭裁判所が関与するため、離婚にあたって決めておくべきことを話し合うことができます。
お金、子ども、年金分割などの問題について話し合いを進めることも可能なため、安心して離婚を進めることができます。

5.離婚成立により書面(調停調書)が作成され、強制執行が可能になる

離婚が成立すると、家庭裁判所によりその内容が書面にされます。
調停調書と言います。

調停調書は、市役所での離婚届出の際に証明書類として提出します。
また、調停で養育費、財産分与、慰謝料などの金銭面の支払いを取り決めていたにも関わらず支払いをしないような場合の強制執行手続のための書類として利用します。

この調停調書があることで、相手配偶者の預貯金口座や給料の差し押さえなどの強制執行をスムーズにおこなうことができるため、離婚後の生活不安は軽くなります。

なお、調停の中で調停委員が双方に対して財産を開示するよう求めることがあり、相手配偶者が開示しないような場合にも、開示に一定の期待がもてます。
ただし、相手配偶者が夫婦の共有財産を処分、名義変更するなどの恐れがある場合には、別途裁判所に対して手続(保全処分)をとる必要があります。

消費されやすい金銭に変えられてしまうと回収が難しくなるため、速やかな対応が必要となります。
こうした手続に詳しい弁護士に早く相談されることをお勧めします。

調停離婚のデメリットは?

離婚調停のデメリットは次のとおりです。

  1. 平日に裁判所に出向く必要がある
  2. 調停が不成立長期化するリスクがある
1.平日に裁判所に出向く必要がある

裁判所は平日(月曜日から金曜日)にしか開いていません。
そのため、平日に調停がおこなわれるため、仕事がある方は休みを取らなければなりません。
調停は、それぞれの待合室で待つ双方を交互に呼び出しておこなうため、1回の期日は2時間~3時間ほどかかります。

2.調停が不成立、長期化するリスクがある

調停は、相手配偶者が出頭しないことが続く、合意にいたらない場合には「調停不成立」として終了します。
費用、時間をかけても無駄に終わる可能性があります。

裁判所の統計(令和元年度・令和2年 司法統計 )では、6か月以内に調停手続は終わることが多いとされています。
中には1年以内、2年以内、2年を超えるケースもあり、長期化することによる精神的・時間的な負担が大きくなるリスクもあります。

調停離婚の費用はいくらかかるのか

調停離婚を申し立てる際にかかる裁判所に納める費用は次の通りです。
調停手続を通して5千円程度を見ておくとよいでしょう。

費用 内容
申立手数料(収入印紙) 1200円 全国の家庭裁判所で同一金額です。離婚調停を申し立てる際に、申立書に貼って提出します。
郵便局やコンビニエンスストア、家庭裁判所内でも販売されています。
予納郵券(郵券) 裁判所により異なる 家庭裁判所によって異なります。連絡用として利用されます。
例えば、東京家庭裁判所(本庁)では、100円×2枚,84円×8枚,10円×14枚,1円×10枚(合計1,022円分)となっています。
調停調書正本の送達費用 裁判所により異なる 調停離婚が成立した際に、金銭の支払いの取り決めをしている場合、不払い発生時の強制執行手続をおこないます。
調停終了後、相手方配偶者の住所が判明しているうちに強制執行に必要な送達証明書を取得しておくのが良いでしょう。裁判所により費用が異なりますので、確認しましょう。

弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に調停離婚手続を依頼する場合の弁護士費用は、弁護士事務所により異なります

多くの場合、「着手金・報酬金」方式をとっていることがあります。
成功・不成功に関わらず依頼時に発生する「着手金」成功の度合いによって事件終了時に発生する「(成功)報酬金」です。
当事務所でも、あらかじめ無料でお見積り、クレジットカードでお支払いいただくことも可能です。
なお、裁判所に納める費用なども必要になります。

弁護士に依頼する際に、費用に含まれる弁護活動の内容を確認しておきましょう。
単純に見積もり費用が安い、高いという合計金額だけを比較することは危険です。
「着手金に含まれるのは、調停離婚の出廷7回分まで」など、その契約内容を確認してください。
離婚に加えて、弁護士との費用トラブルまで発生する結果となり、余計なことで更に疲れはててしまいます。

離婚調停費用はどちらが支払う?

調停離婚の裁判所に支払う費用は、申し立てる側の配偶者が全額負担します。

弁護士に依頼した場合の弁護士費用(着手金・報酬金)については、依頼者の負担となります。
ただし、相手方配偶者から弁護士費用相当額の支払いについて合意が得られた場合は事実上負担を求められることになります。

なお、調停離婚ではなく、離婚裁判の場合には、離婚原因が不貞(不倫)で損害賠償請求を求めるようなケースでは、賠償額の10%程度を弁護士費用として相手に請求できることがあります。

調停離婚の進め方

どこに申し立てるのか(管轄)

必要書類を準備して、① 相手方の住所地の裁判所、② 相手配偶者と合意した家庭裁判所に申し立てます。

申し立てに何が必要か

家庭裁判所に申し立てるには、次の書類が必要になります。
なお、ここに書いていない書類についても、裁判所の判断で追加提出を求められることがあります。

書類 内容
申立書及びその写し1通 申立書原本1通は裁判所、写しは相手方に送付されます。
なお、ご自身の手元にも提出した申立書の写しを記録用としてコピーし残しておきましょう。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 本籍地のある市役所で世帯全員の戸籍を取り寄せます。
年金分割のための情報通知書 年金分割割合についての申立てが含まれている場合に、発行日から1年以内の通知書が必要となります。
裁判所が追加で求める書類 調停手続に必要であると家庭裁判所が判断した書類の提出が必要になります。

調停離婚の手続の流れ

調停離婚の手続の流れについては次の通りです。

家庭裁判所の離婚調停の申立から期日、調停の終了までの流れについて解説します。
離婚調停の申立て

管轄の家庭裁判所に申し立てたあと、裁判所から第1回目の期日の連絡が入ります。
なお、申し立てたあと、家庭裁判所の中でも担当する部署(部係)が決まります

第1回期日

申し立て後、1か月後くらいに1回目の調停期日が決まります。
当日、家庭裁判所の担当部係(書記官室)に行き、受付をおこないます。

相手方配偶者と別の待合室にて待機します。
調停委員に案内されて調停室に入ります。
第1回目の期日は、相手方配偶者とともに同席し、手続について裁判官から説明を受けます。

ただし、相手方からのDV・ハラスメントの問題があり、同席することが難しい場合には、あらかじめ裁判所に伝えておくことで同席が免除されるなど配慮を受けられることがあります。

説明が終わると、申立人は調停室に残り、相手方は別室の待合室で待つことになります。
30分程度でそれぞれの配偶者と交代しながら、調停委員が話を聞きます。
そのため、2回ずつ話を聞くことが一般的な進行になるため、2時間~3時間ほどを予定しておくと良いでしょう。

第2回期日以降

月に1回程度、平日に家庭裁判所で調停期日が開かれることになります。
2回目以降についても、別々の待合室にて待機し、調停委員の案内で交互に話を聞かれ、手続は進行していきます。
これについても、第1回目の期日同様に、2時間程度の時間がかかります。

調停離婚にかかる期間は6か月程度(司法統計)

令和元年、令和2年の司法統計(裁判関連のデータ)によると、調停離婚は6か月前後で終了することが多いことが分かります。

調停の終了(調停の効果)

調停離婚の終了と言っても、① 双方が合意にいたり「調停成立」で終わる場合、② 調停申立を取り下げる場合、③ 相手と折り合いがつかない、相手方が出頭しないことが続くなど「調停不成立」で終わる場合があります。

調停終了後の手続

調停離婚終了後の手続の流れは次のとおりです。

家庭裁判所の離婚調停終了後の手続について説明します。
調停離婚が成立した場合

調停が成立した場合には、成立内容を記載した書面「調停調書」を裁判所から受領します。
これをもって、役所に離婚届を提出することができます。

なお、金銭の支払いについて取り決めをおこない、調停調書に記載されている場合で、その未払いが発生した場合には、これをもって強制執行をおこなうことができます。

調停離婚が不成立の場合

調停離婚が不成立で終了した場合に、① 離婚を進める、② 一旦別居により離婚のタイミングをうかがう、といった選択肢があります。

離婚を進めたい場合には、① 協議離婚による話し合い、② 離婚裁判をおこなうことが考えられます。

なお、調停離婚が不成立になった場合に、裁判所が離婚した方が良いと判断した場合には「審判離婚」へと移行することがあります。
裁判所の判断で離婚を決定するのですが、夫婦それぞれが異議を申し立てることができます。
異議が申し立てられた場合は離婚の決定は成立しませんので、離婚が実現できない可能性があります。

調停不成立になったことを告知した日から2週間以内に、裁判所に離婚裁判を提起した場合は、離婚調停の申立て時に納付した手数料が流用されることになります。
経済的な負担を少なく、訴えを起こすことができます。
但し、この手数料の流用を受けるためには、家庭裁判所で調停が不成立したことの証明書を取得し、提出することが必要になります。

調停離婚を有利に進めるためのポイント

調停離婚は話し合いであるため、調停離婚に勝った、負けたということは存在しません。
離婚にあたって、あなたが譲れない条件を確保することが目的となってきます。

調停離婚当日の順番

別々の待合室で待機して、調停委員に交互に話を聞かれることになりますが、調停委員との話しが30分を超えることもあります。

調停委員からの質問と証拠資料の準備をおこなう

弁護士など法律の専門家ではない一般の方が調停委員の時があります。
そのため調停委員によっては、調停員にはできないはずの法的な判断や、一方の配偶者に有利な提案がなされる可能性もあります。
こうした際に、離婚に関しての判例、金銭面の相場などの理解、法律の知識がないと調停委員の言葉をそのまま受け入れてしまい、不本意な離婚となってしまう可能性があります
こうした際には、弁護士に相談するか、依頼を検討されると良いでしょう。

調停委員からは一般的に次のような質問がされることがあります。
その質問事項は、調停離婚で争いとなるポイントであると調停委員が考えていることの表れです。その資料を準備しておくと良いでしょう。

質問内容 準備資料
離婚 ・離婚にあたっての意見
状況、経緯
・離婚までの経緯を書いたメモ
子ども 親権の希望
・過去の監護状況
面会交流の希望
・子どもの生活状況
・過去の監護状況を裏付ける資料
・虐待があった場合には写真などの資料
お金(子ども) 年収
家計収支
源泉徴収票、確定申告書など
家計収支表の作成
お金(財産分与・婚姻費用・慰謝料) 希望金額
所有財産の状況
不貞事実の確認
財産目録の作成
・通帳、証券、不動産など所有を示す資料
・不倫/浮気の証拠
・年金分割のための情報通知書

調停離婚は女性に有利か?

調停離婚による解決結果が、性別により左右されることはありません。

子どもの親権獲得の点で、今までどちらが子どもの養育に関わってきたか(一般的に母親の方が関わる時間が長い)、別居している場合はどちらが子どもと暮らしているか、という裁判所が親権者を決める際の重大なポイントにおいて、有利な立場にあるのが女性側であったケースが多いだけです。
一概に「女性だから有利」というわけではありません。
もっとも、子が乳児である場合等は、母親による監護の必要性から、女性側が親権者として認められやすい面はあります。

では、調停離婚を進めるにあたって、どのような点に気をつけるべきでしょうか。

調停離婚における不利な発言

調停離婚は話し合いによる解決を目指すための手続です。
そのため、調停の場で気を付けるべき発言いくつかあります。

  1. 危害を加えるかのような発言
  2. 証拠に基づかない相手方をおとしめる発言
  3. 調停委員の制止を無視した不規則な発言(矛盾する発言)
  4. 安易な譲歩をほのめかす発言
  5. 調停委員、裁判官への侮辱、暴力的な言動

感情のある人間ですから、相手の発言を受けて、思わぬところで不用意な言葉を口にしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、こうした発言は不利な状況を招きかねませんので、控えるようにしましょう。

ただ、こうした現場での判断はなかなか難しい場合が多いので、弁護士を代理人に立てて離婚を進めることをお勧めします。
あなたが希望することを主張し、しっかりと法的に、適切に解決をはかります。

調停離婚の仕組みを理解する

調停離婚を有利にすすめるためには、その仕組み自体の理解も重要です。

一生に一度あるかないかの離婚ですが、調停離婚に関する仕組みをあらかじめ理解しておくことは難しいと思います。

例えば、相手配偶者が離婚に関する一方的な主張を繰り返して、調停委員がその場をコントロールしきれない場合「評議(ひょうぎ)」という制度を利用することができます。
評議とは、裁判官・調停員が事件の進行や処理について相談することで、この評議を経て裁判所からの意見を提示してもらうことができます。
法的な観点から裁判官の意見を受けることもでき、自身の考えにこだわる相手配偶者の態度を変えることができるかもしれません。

家庭裁判所の手続ではありますが、やはり仕組みや手続のデメリットなどを理解しておくことが、有利に離婚を進めるためには必要です。

もし、離婚調停を一人で進めていくことが難しければ、当事務所までご相談ください。
初回無料の法律相談はもちろん、安価な費用で継続的なアドバイスをおこなうサポートプランから、離婚調停の代理まで、お客様のニーズに合った幅広いサービスをご用意しております。

調停離婚中の生活費はどうする

年収の高い配偶者より、別居期間中における生活費を受け取ることができます。
では、調停離婚中の婚姻費用は請求すること、あるいは、請求を受けたら支払いをしなければならないのでしょうか。

調停離婚中の別居も婚姻費用を請求できる

結論、離婚調停中の婚姻費用は請求することができます。
そのため、婚姻費用の支払いを受ける側からすれば、安心して調停離婚を進めていけます。

調停離婚についてのまとめ

夫婦間で離婚について話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停離婚を利用することになります。
ただ、調停離婚にもメリット・デメリットはあります。

そのため、第三者を入れて協議離婚(裁判所を利用しない、話し合いによる離婚)も検討されると良いでしょう。
具体的には、弁護士を代理人に立てて話し合いをおこないます。
弁護士費用がかかるというデメリットはありますが、①適切な条件の離婚成立が期待できる、②離婚後のトラブルを回避するための予防ができる、③相手配偶者と直接話さなくていい(精神的負担の軽減)というメリットもあります。

自分だけでは離婚を進めることが難しい場合や、離婚で損をしたくない場合に、あなたが適切にどう行動すればいいのか、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
当事務所でも、初回無料の「おためし相談」をおこなっています。
事前のご予約が必要ですが、オンラインビデオ、電話による相談にも対応しております。
離婚問題に詳しい弁護士との相談の上であなたの離婚に調停が合っているかどうか見極めてみるといいでしょう。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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審判離婚

家庭裁判所における離婚手続は、まず「調停」をおこなうことになっています。調停による離婚が不成立に終わった時に、家庭裁判所が「離婚」を決定することがあります。これを審判離婚と言いますが、一体どのような手続なのでしょうか。弁護士が解説します。

「調停離婚」に関するよくある質問

  • 相手が離婚調停に応じない場合、どうなりますか(離婚できますか)?

    調停を起こしたうえで不成立となり終了し、その後裁判を起こします。

    離婚調停も、家庭裁判所を利用した手続ですが、あくまで調停委員・裁判官を交えた話し合いです。そのため相手方が裁判所に出てこない、話し合いに応じない場合には調停「不成立」となり手続は終了となります。

    これだけでは、離婚することはできませんので、あらためて今度は正式な裁判である「離婚訴訟」を起こす必要があります。 もし、離婚訴訟に相手方が裁判所に出廷しない、書面を提出しないなどの場合には、原告の勝訴となります。

    この勝訴判決は、一定期間ののち効果が確定します。 夫婦の本籍地、住所地、所在地の役所に、勝訴判決をもって離婚の届出を行うことができます。

  • 離婚調停のメリットを教えてください。

    調停委員を交えた話し合いで、直接対面することがありません。また、中立公正な調停委員が話合いを主宰するので、当事者間で協議するよりも話合いがまとまる可能性が高まります。

    調停は交互に双方の主張を調停委員が聞きながら、解決を図る手続です。

    • 別個の待合室
    • 呼び出し時間をずらす
    • 別個に部屋に呼びお互いの主張を聞く

    こうした配慮のもと、調停手続は進められるため、お互いに顔を合わさずにすみます。

    また、調停委員は中立公正な立場ですから、どちらかに肩入れすることもありません。 したがって、調停委員がこちらの言い分を正当だと認めてくれ場合は相手方を説得してくれることが期待できるので、話合いがまとまる可能性が高まります。

  • 離婚調停のデメリットを教えてください。

    相手方の住所を管轄する裁判所で行うことなどがあります。

    離婚調停は相手方の住所地を管轄する裁判所に対して、手続を申立てます。

    そのため、別居して相手方が遠方に住んでいる等の場合には裁判所への出廷が負担となる場合があります。 しかし、現在WEB裁判の手続や電話会議による代替案も整ってきています。

  • 調停離婚にかかる裁判所の費用の目安を教えてください。

    収入印紙1200円、各裁判所が定める郵便切手(数千円)です。

    離婚、夫婦間の生活費である「婚姻費用」の分担、養育費の請求など、夫婦間における調停手続において、裁判所に納める費用は、それぞれの請求ごとに収入印紙1200円がかかります(※子どもの養育費については子供の人数×1200円となります)。

    なお、申立を行う先の裁判所によって、納める郵便切手は額面や枚数についての指定があり、数千円程度が必要となります。

    離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。 住所地から、家庭裁判所を確認し、必要となる郵便切手の確認などをおこないましょう。

    次の裁判所ホームページで確認しておきましょう。

    ▼ 裁判所公式ホームページ「裁判所の管轄区域」

    当事務所では、離婚・相続問題といった家族問題について注力してきました。 相続に特化した無料相談をおこなっております。

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