段階別、あなたが取るべき離婚手続きをご紹介

段階別、あなたが取るべき離婚手続きをご紹介

まず、最も簡易な方法は、双方で話し合いをした上で離婚届を作り、役場にこれを提出することです。これが「協議離婚」です。
しかし、当事者同士の話合いでまとまらない場合には、国が関与する強制的な離婚の方法として離婚の訴訟(裁判)を提起することが考えられます。もっとも、我が国においては、「調停前置主義」という制度が採られているため、訴訟の前に、まずは、家庭裁判所で離婚の「調停」をする必要があります。

調停は、調停委員および裁判官の関与のもと行われますが、裁判とは異なり、あくまでお互いの話合いをベースとしたものであり、話合いがまとまらなければ調停は不成立となり、審判ないしは訴訟に移行することになります。

もっとも、調停が話し合いをベースにしているとはいえ、当事者間での話合いと比べると、裁判官等を含めて裁判になった場合の相場等を見越して話し合いがされるため、調停をすることで離婚が成立する可能性は高くなると言えます。

とはいえ、どうしても同意に至らず、調停が不成立となり訴訟に進むこともあります。訴訟では、お互いの同意の有無とは関係なく、離婚の成否が判断されることになります。

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調停離婚

話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。

「離婚手続」に関するよくある質問

  • 離婚の話合いが進みません。どうすれば良いですか。

    交渉期間、回数の目途をつけて調停手続へ移行しましょう。

    「相手が主張・提示する条件に応じない」 「相手と話し合いができない」 ということはよくあるケースです。

    こうした「話し合いができない」状況にある場合、ご自身の中で「交渉回数は5回まで」「2か月まで」、あるいは相手方に「子どもの新生活が始まる4月までに」と期間、期限、回数を決めたうえで離婚の話し合いをするのも良いでしょう。

    相手方の対応次第で、あなたの新しいスタートを切るタイミングが遅れてしまうことがあります。

    離婚を決意されたのであれば、弁護士に具体的なアドバイスを受けるのも良いでしょう。 当事務所では、オンライン法律相談のサブスクリプションサービス(無制限の法律相談・定額料金)のサービスも提供しています。 話合いの段階から、弁護士が低額・定額でサポートいたします。 お気軽にお問合せください。

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