離婚が認められる『原因』はコレ
離婚が認められる『原因』はコレ
このようなご相談をいただくことがあります。
- 私は離婚できますか?
- 相手が裁判してきたら、離婚に応じないといけませんか?
離婚は、お互いが話し合いで同意すれば裁判手続きをする必要はありませんが、相手が同意してくれない時には、裁判手続きで離婚をすることになります。裁判をした時に、離婚が認められるために必要な原因を「離婚原因」といい、民法770条に以下のように定められています。
1.浮気・不倫
基本的に、自由な意思で、配偶者でない者と肉体関係をもつことをいいます。
2.悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく家を出て行った、同居を拒む、生活の保障をしてくれない、といった場合がこれにあたります。
3年以上の生死不明
3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が続いていることをいいます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
夫婦の一方が、夫婦のお互いの協力義務を十分に果たせないほどの精神障害を有する場合を言います。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
典型的な事由としては、配偶者がギャンブル中毒である、暴力を振るう、などがこれにあたります(それぞれ、程度の問題はあります)。「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかは、そのケースバイケースで判断されます。
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調停離婚
話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。
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離婚原因となる「不貞」はどの程度の証拠が必要ですか?
配偶者以外との性的な関係があることが必要です。
同性との性的な関係は、法律に定められた離婚事由(りこんじゆう。離婚原因となる事実)のひとつとして挙げられている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。(民法770条1項5号)」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
なお、離婚原因を作った側を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言いますが、これに該当する側からの離婚を求めることは原則認められません。
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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配偶者が3年以上生死不明の場合の手続について教えてください。
配偶者失踪の場合、あなたの地位を安定させるための方法は2通りあります。
1つは、法律で定められている離婚原因のひとつ「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。(民法770条1項3号)」をもって、家庭裁判所で離婚手続を行う方法です。
2つめは、「一定期間の生死不明」の際に利用できる家庭裁判所の「失踪宣告」を利用する方法です。この手続を行うことで、失踪者を死亡したものとしてみなし、失踪者である配偶者の財産を相続することができます。1つめの法定離婚事由をもとに、離婚した場合には配偶者の財産を相続することはできません。
そのため、どのようなご事情で離婚手続を進められたいのか、どのような解決が望ましいのかについて当事務所までご相談ください。適切なアドバイス、必要な手続についてお伝えさせていただきます。
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配偶者の強度の精神病とは、どの程度でしょうか。
「回復の見込みがない」程度の精神病かどうかが判断基準です。
法律の条文(民法770条1項4号)にあるように「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」に離婚が認められます。
そのため、治療により回復が見込める程度であれば、離婚が認められることは難しいと考えられます。
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離婚原因があるのに、離婚に応じてもらえない場合どうすればよいです。
話合いによる離婚(協議離婚とも言います)が難しい場合、家庭裁判所による手続をおこないます。
裁判所における離婚手続は「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」と言って、まずは裁判所で調停委員と裁判官で話し合いを行う「調停」手続をおこないます。
調停で話し合いがつかなければ、主張を戦わせる裁判手続に移ります。
裁判所での手続は、不慣れな事務手続、相手方と向き合うことの精神的な負担が大きいので、弁護士に相談されると良いでしょう。当事務所でも、初回相談無料の「おためし無料相談」をおこなっております。お気軽にお問合せください。
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