離婚問題の解決事例

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調停で妻が離婚を拒否し不成立。弁護士が代理人となり訴訟を起こし早期に離婚を成立させた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
1年
性別
男性
年齢
30代
職業
会社員
子ども
なし
解決方法
離婚訴訟
解決期間
1か月

離婚の 原因・経緯

相手方妻が離婚を受け入れてくれない。

約4年前に別居し、
依頼者は家庭裁判所に離婚調停を申立て
妻に離婚を請求したものの全く受け入れず、
離婚調停は不成立となり終了しました。

そこで、次に訴訟を考えた依頼者が、
裁判事務の手続負担から弁護士に依頼しようと考え、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

妻側から「予備的反訴請求」を受けました。

今回、妻側より提起された「予備的反訴請求」とは、
仮に夫側の「離婚」の請求が認められた場合に、
相手側である妻も離婚請求を求め合わせて
「財産分与」や「慰謝料」の請求をするというものです。

「反訴(はんそ)」という、
訴えられた側が逆に訴えを起こし返すことを、
予備的に請求するものです。

通常、離婚訴訟において、
離婚だけを求めている原告側が勝訴した場合、
訴訟の目的は「離婚を認めるか否か」になります。

そのため、判決では「離婚」と子どもがいる場合には「親権者」だけが決められ、
「財産分与」や「慰謝料」等の金銭的問題の解決について
裁判所に判断を求めていないため、
その判断をすることができません。

そこで、本当は離婚したくない相手側も、
「もし、この訴訟において離婚が認められてしまうなら
せめて慰謝料や財産分与をもらいたい」ということで、
原告の離婚請求が認められた場合に
効力を発生させる訴訟(反訴)として
離婚訴訟を提起し「慰謝料」と「財産分与」を請求することがあります。
こうすることで、裁判の中で「離婚」のみならず、
「慰謝料」「財産分与」についても判断等がなされることとなります。

慰謝料はともかく、財産分与とは離婚に伴う給付請求なので、
それを求める側が合わせて離婚も請求しなくてはいけません。

この予備的反訴請求がなされたのは、
控訴審からでした。

この請求は、別居時(財産分与の基準時)において
財産を相手より多く保有していた依頼者にとっては、
あまり好ましい請求ではありませんでした。

こうした請求がなされると
新たに争点が増えてしまい、
裁判所における審理にそれだけ解決までに時間がかかってしまいます。

その分別居期間が積み重なり、 離婚が認められやすくなるというメリットもあります。

一方でメリットもあります。
口頭弁論終結時までの別居期間の長さが
離婚を認めるかどうかの判断の要素のひとつにもなります。

経済的、時間的な負担が増える可能性がありましたが、
冷静にひとつひとつ争いとなっているポイントに反論、主張をおこなっていきました。

解決までの経過

ひるむことなく、その後の展望を予測しながら冷静に対処しました。

通常の民事裁判のなかでおこなわれる請求とは違い、
「財産分与」の請求がいったん請求がされると、
裁判所は双方の財産を総合的に計算して、
多い方から少ない方への支払いを命じなければなりません。

そのため、今回のケースで言えば、
財産分与を請求した妻側の財産についても分与の対象となります。

例えば、請求した側の財産が多い場合は
逆に支払いを命じられるということもあります。
つまり、反訴請求された側がお金をもらえることもあります。

今回のケースでは、依頼者である夫側の財産が多く
支払う側となりましたが、
少ない支払額でおさめることができました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

訴訟にも関わらず、早期解決。支払い負担も抑えた内容で解決。

争点が増えるとお互いの主張・立証(立証;しょうめいすること)のために
時間がかかるのですが
当ケースでは早期に解決をおこなうことができました。

弁護士からのコメント

裁判への適切な対応ができるか不安な方はご相談ください。

離婚訴訟に慣れた弁護士ならではの
解決結果を得られたと思います。

「予備的反訴請求」を受けるなど、
法律の知識がないと対応が難しい事態も、
日頃から訴訟事務をとりあつかう弁護士だからこそできるサポートがあります。

弁護士報酬が発生するという
デメリットはあるかもしれませんが、
代理交渉による精神的な負担の軽減、
事務代行による時間負担の軽減、
適切な解決結果が望める
といった大きなメリットも得られると思います。

頭で考えるよりも、
まずは相談をしていただき、
弁護士という、大きな味方の存在の頼もしさを
知っていただきたいと感じています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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代表弁護士

松江 仁美

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