離婚問題の解決事例
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主な離婚事由にはあたらないものの、離婚訴訟により請求が認められ解決した事例
投稿日:
更新日:
弁護士法人DREAMに相談いただいた方
- 原因
- 生活の不一致
- 結婚歴
- 4年
- 性別
- 女性
- 年齢
- 30代
- 職業
- 無職
- 子ども
- なし
- 解決方法
- 離婚訴訟(控訴)
- 解決期間
- 1か月(当方に依頼後)
離婚の 原因・経緯
離婚調停が不成立、離婚訴訟を提起したものの敗訴され、相談に。
依頼者は数か月の同棲後、結婚されました。
しかし、夫と価値観がまるで合わず、
結婚2か月目にして別居。
その後依頼者から離婚調停を提起し、
離婚を夫に求めたものの、
夫は離婚を絶対拒否し、
調停は不成立で終わりました。
その後、離婚を求め依頼者において
離婚訴訟を提起しましたが、
浮気や暴力というような強力な離婚原因事実が無かったため、
一審では離婚請求を棄却されて敗訴されました。
(離婚の請求は、裁判所に認められませんでした)
そこで、今後の対応に困った依頼者は
当事務所に相談にお越しになられました。
解決のためのポイント・アドバイス
離婚を求めて控訴し、婚姻関係の破たんを主張。
今回のケースのように、
浮気や暴力等という強い離婚原因はありませんでした。
このような場合において、離婚を求めるには
とにかくそれ以外の事情で、
夫婦の破綻を表す事情を
余すところなく主張することが考えられます。
この点で代表的な主張は「別居期間」です。
別居はそれ自体で、
婚姻関係の破たんを示す客観的な事実として主張しやすく、
別居が相当長期に及んだり、
同居期間よりも長かったりした場合は、
その点をしっかり主張することになります。
婚姻関係が破綻しているかどうかは
あらゆる事情を考慮するので、
何年別居すれば離婚が認められる、
というような基準があるわけではありません。
ただ、別居期間は長ければ長いほど
婚姻関係の破たんが認められやすくなります。
解決までの経過
あらゆる婚姻関係の破たんを主張。
裁判の状況も、場合によっては破綻の原因事実となります。
破綻しているかどうかは、
口頭弁論終結時、つまり弁論の最後の期日を基準に判断されます。
それまでに発生した事実は、
すべて離婚を認めるかどうかの裁判所の対象となります。
今回のケースでは、
調停や訴訟の中で夫との話合いの場を設けようとましたが、
いずれも現状の婚姻関係のとおり
上手くいきませんでした。
そうした事実も、ある意味夫婦間の溝を表す事実となるため
ささいなことも、しっかりと主張をおこないました。
弁護士法人DREAMが関わった結果
控訴し、早期に離婚が成立しました。
控訴後に、早期に離婚の離婚解決にいたりました。
離婚を考えているあなたからの相談をお待ちしております。
今回のケースのように、
一審で離婚請求が棄却されたとしても、
簡単に諦めてしまうことはありません。
控訴して二審に入れば、
その分だけ別居期間は長くなります。
また、二審の終結日までに生じた事実も、
それが夫婦の破綻を基礎づけるものとして主張が可能です。
それをきちんと主張すればきちんと裁判所の判断材料となります。
弁護士法人DREMでは、
協議、調停、裁判のどの段階からの
ご依頼についても対応が可能です。
早めのご相談、ご依頼は、
最適な解決のための選択肢が多くなります。
まずは、おためしで無料相談をご利用ください。
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