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結婚50年目の熟年離婚。財産分与として4000万円を獲得した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
50年
性別
女性
年齢
70代
職業
主婦
子ども
1人
解決方法
離婚訴訟
解決期間
1か月(当方に依頼後)

離婚の 原因・経緯

家計や財産の管理をめぐってトラブルになり、熟年離婚に。

夫婦間で家計や財産の管理をめぐってトラブルになり、
相談者が夫から半ば追い出される形で別居しました。

夫名義の財産として、
自宅不動産のほか、
多数の預貯金や保険がある状況でした。

離婚を考える中で、
当事務所を知るにいたり、
無料相談をご利用になられ、
ご依頼いただきました。

解決のためのポイント・アドバイス

財産分与に関する主張をしっかりおこなうための活動をおこないました。

離婚調停を経て
依頼者である妻から離婚訴訟を提起した。

訴訟に先立って、夫名義の自宅不動産に
「処分禁止の仮処分」を申し立て、
それが裁判所から認容されていました。

これは、所有名義を変更したりするのを防ぐために
利用される裁判手続のひとつです。

その後、相手からも反訴として
離婚請求訴訟が提起されました。

裁判では「財産分与」が争点となりました。

夫は「妻が夫の財産を隠して持ち去っている」と主張し、
かつ「年金分割」についても
「認めるべきではない」との主張を受けました。

長年の結婚生活ゆえ、
双方とも財産が多数あり、
かなり複雑な審理状況となりました。

そこで、すべての財産を項目立てて整理表をつくり、
場合によっては、調査嘱託によって
別居時の金額を調査などをして
財産の整理に力を注ぎました。

解決までの経過

財産の状況を整理し、相手の主張に対してしっかりと反論。

高齢の方の離婚は、
どうしても財産の状況が複雑になりがちです。

それでも一つ一つの財産を整理し、
表にまとめることで少しでも迅速かつ充実した審理が可能になります。

また、夫側に多数の財産があり、
数百万以上の支払が見込まれる場合は、
今回のように保全処分を申し立て、
担保を確保すると同時に、
相手に対して早期解決へプレッシャーを与えることも一つの手です。

弁護士法人DREAMが関わった結果

控訴を受け、4000万円の財産分与で離婚を成立。

離婚訴訟の第1審では、
「財産分与」について夫側の主張を
「根拠に基づかない」として
裁判所は、ほぼ全面的に退けました。

他方で、一部こちらが自分名義の預貯金から
別居直前に引き出したお金がありました。

裁判所はそれを考慮にいれ、
結果夫に「財産分与」として
約4,200万円の支払いを命じる判決をしました。

その後、夫は控訴しました。

控訴審では、結局夫が妻に財産分与として
約4,000万円で和解により離婚し、
年金分割も按分割合を0.5にすることで合意しました。

弁護士からのコメント

熟年離婚のご依頼もおまかせください。

このケースでは、
第1審の判決が認めた金額より
少ない額で和解しました。

しかし、高齢の方の場合、
すでに年金を受給できる年齢になっており
離婚後の生活を支えるものであり
財産分与とともに年金分割の話をすすめるためにも
早期に離婚を実現する必要性があるケースが多いです。

また和解の方が相手による任意の支払が期待でき、
それによって判決のリスクや今後の執行にかかる手間、
費用を回避できることがあります。

したがって、
複雑な財産状況でも一つ一つ解きほぐして整理し、
相手方にもきちんと理解してもらった上で和解した方が、
結果的には良い場合になることが多いと考えます。

ご来所が難しい場合には、
電話による相談も実施しておりますので、
まずはお気軽にお問合せください。

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