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離婚調停、訴訟を夫から起こされるも請求は棄却され、別居による婚姻関係継続を望まれた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
夫からの別居
結婚歴
5年
性別
女性
年齢
20代
職業
パート
子ども
1人
解決方法
離婚調停、離婚訴訟(1審、2審)
解決期間
2年

離婚の 原因・経緯

里帰り中に夫が家出、離婚調停を起こされたのを機に相談に。

依頼者は、出産のため実家に里帰りしていました。
実家から帰ってくると、
夫が家を出てどこかに行ってしまっていました。

夫からは根も葉もない言い分が繰り返され、
相手から離婚の調停が申し立てられました。

生まれたばかりのお子さんを抱えて、
途方に暮れ、今後の対応について
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

離婚することのメリット・デメリットを弁護士としてお伝えしました。

依頼者は「絶対に別れたくない」
と強い意志をもっておられ、
離婚をしたいという夫との調停は不成立に終わりました。

その後、夫から離婚の訴訟が起こされました。

今回のケースでは、
いわゆる「法律上の離婚事由」がなく、
別居も開始したばかりで「相当期間の別居があった」とは言えず、
現時点で離婚訴訟を棄却させること自体は可能でした。

もっとも、浮気の疑いがあるだけで証拠はなく、
明白な有責配偶者といえない状況でした。

今回、離婚を棄却させることができたとしても、
数年後に、夫から再度離婚の訴えを起こされれば
裁判所において「別居期間」などが考慮され、
「離婚」自体は実現できる可能性がありました。

そのような事情もあるため、
本ケースでは、裁判所も強く和解離婚を勧められました。

他方で「離婚」をしない、という選択をすれば
別居期間中であっても、
生活費などとしての「婚姻費用」が貰えるため
(離婚した場合に貰える養育費よりも金額は大きい)、
その意味でメリットはあります。

今「離婚をしない」という選択を取ったとしても
その間は再婚できないこと、
相手がその気になれば、
いずれ離婚は実現できてしまう等デメリットもあります。

依頼者には、これらのメリット、デメリットを考慮頂いたうえで、
どうするかじっくりと考えてもらいました。

解決までの経過

相手方からの離婚請求を棄却する方向で手続を進めることに。

依頼者としては、
やはり「とにかく今は離婚をしたくない。
ひとまず婚姻費用を貰いながら、
生活を安定させるために資格を取りたい。

今の夫の行動は、一時の気の迷いであり、
いつか戻ってきてくれる」 と強く信じておられました。

こうしたことから、
「相手方の離婚請求を棄却させる」
方向で話を進めたいと判断されました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

離婚の請求を棄却することに成功しました。

離婚請求を棄却するためには
とにかく本人の強い意志が必要となります。

相手は離婚を求めているので
当然、依頼者である妻に対して、
様々な婚姻生活破綻の主張を繰り返してきます。

戻ってくることを信じている妻からすれば
精神的にもつらい状況です。

これを受けながらも、それでもなお、
「夫は今、一時の気の迷い」なのだと
意思を強く保ち、最後まで依頼者とともに戦い抜き、
離婚を無事棄却させることができました。

その後、夫側から控訴もされましたが、
裁判所はこれも棄却しました。

離婚訴訟の棄却を求める場合には、
そのメリットデメリットをしっかりと把握し、
そのうえで強い意志をもって
裁判を最後まで戦い抜くことが必要となります。

弁護士からのコメント

依頼者の気持ちに寄り添ったサポートを心がけています。

数年後に訪れる可能性が高い、
訴訟による離婚請求の実現がありましたが、
最大限、依頼者様のご希望に沿って活動をおこないました。

当事務所では、設立当初より夫婦・家族間における問題(離婚、相続)を特に力を入れて取り組んできました。

そこには、それぞれの背景があり、
さまざまな「思い」が色濃く出る問題です。

依頼者の方のご希望を踏まえ、
弁護士として客観的で適切な解決の選択肢を
提案させていただきつつも、
お気持ちを重視した、解決をおこなうためのサポートをおこないます。

ぜひ、まずは無料法律相談をご利用ください。

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弁護士

三好 涼子

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