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モラハラ夫から、障害のあるお子さまの療養費など特殊事情を含め婚姻費用を獲得した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
モラルハラスメント
結婚歴
10年
性別
女性
年齢
30代
職業
会社員
子ども
1人
解決方法
調停離婚
解決期間
1年3か月

離婚の 原因・経緯

夫のモラハラを機に別居され、相談に。

夫からの言葉の暴力(モラハラ)に耐えられず別居されました。
それを機に、相談にこられました。

解決のためのポイント・アドバイス

調停委員に対するハンディキャップを持った子を育てることの説明。

子供は障害を負っており、
通常の婚姻費用の請求に加えて、
特別出費部分としての療養費の請求をしていく必要がありました。

解決までの経過

調停委員を交えて、お子さまの療養費の実態について話をしました。

夫は年収が高いが、
療養費の実態を理解せず、
話し合いは難航しました。

調停を申し立て、
調停委員の協力を得て、
特別出費としての療養費の実態を
相手方に理解させることに努めました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

特殊な事情を鑑み、相当程度高額の婚姻費用の支払いの合意と離婚が成立しました。

婚姻費用は、
生活の糧で有り、
別居をおこなう妻にととって待ったなしの問題でした。

以前において「婚姻費用」は
「生活保護」的発想を持っていました。

女性の方にある程度の年収があったりすると
支払いがなされなかったり、
またある程度の婚姻費用が支払われていると、
それ以上請求することが難しい事案が多くみられました。

しかし、現在では婚姻費用は「所得の分配」
という考え方が基本であるため、
双方の年収から割り出された婚姻費用については、
それをどう使うかという議論は生じてきません。

また、今回のケースのように、
いかに通常の婚姻費用が高額であろうと、
それはその所得の分配の話であって、
「特別な出費」となる療養費については、
別途上乗せが可能であると考えることができます。

しかし、調停委員にも
この考えからをきちんと理解していない方がいるため
調停手続であっても注意が必要です。

調停委員や申立をおこなう方にも、
婚姻費用の制度そのものの理念的な理解が必須となります。

当方から丁寧な説明をおこなったことで、
特殊な事情を鑑み、
療養費相当を含む「高額の婚姻費用」を支払う合意を得ました。

弁護士からのコメント

日頃から、財産状況について把握しておくことも大切です。

離婚という話し合いを進めるにせよ、
婚姻費用を受けず、兵糧攻めに遭いながらでは
話し合いもできません。

まずは確実な生活費を確保して、
そこから、前向きな話し合いに進む事の
環境整備の大切さは言うまでもありません。

また、「財産分与」を決める上でも
夫側が何をして働き、どんな財産を形成しているのかを
知っておかないと、裁判において主張立証に苦しむことになります。

ところが、夫の収入実態について、
正確に知らされていない妻は多いように思います。

結婚に際して、
充分に情報を開示しあう約束をしておくことも大切です。

常日頃、情報を収集する姿勢を持ち続けるようにしましょう。

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代表弁護士

松江 仁美

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