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結婚から50年を過ぎて離婚を言い渡され、解決金700万円を得て離婚された事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
50年
性別
女性
年齢
70代
職業
主婦
子ども
なし
解決方法
協議離婚,離婚調停,離婚訴訟,保全事件
解決期間
1年

離婚の 原因・経緯

50年が経過し、夫から離婚を言い渡されご相談に。

70代のご相談者と80代の夫との熟年離婚のケースです。

結婚から50年が経過した頃、相手方から突然「金の使い方が気に食わない」として「離婚だ」と言われご相談にいらっしゃいました。

解決のためのポイント・アドバイス

離婚にあたって財産分与の対象である「不動産」を確保。

今回のケースでは、主に「財産分与」が問題となりました。

もっとも大きな財産として「自宅不動産」がありました。
しかし、相手の単独名義であったため売却などの処分をされてしまう恐れがありました。
金銭に変えられてしまうと、消費されやすいことはもとより、所在の把握が難しくなります。

そこで、裁判所に「処分禁止の仮処分」を申し立てました。
これは、財産の移動を禁じる手続です。
裁判所から、申立が認められました。

なお、本件では処分禁止の仮処分が認められましたが、実務上仮処分が認められる可能性は極めて低く、かなり珍しいケースであったといえます。

解決までの経過

裁判所の調査嘱託制度を利用し、財産の把握に努めました。

自宅不動産以外に、「生命保険」や「銀行口座(預貯金)」が多数存在しました。

しかし、相手方がその開示を拒んだため、存在を疎明(そめい。簡単な証明のこと)したうえで、裁判所の調査嘱託制度を利用しました。
調査嘱託とは、裁判所を通して、第三者から情報を取得するための制度です。

これにより、保険会社や銀行に対して、別居時の「保険解約返戻金の金額」「口座残高情報」を取得しました。

なお、裁判上で銀行口座の照会をするためには、少なくとも金融機関がどこか、口座の支店がどこかを把握していることが必要になります。
口座振替の振込用紙(控え)等から探っていくこととなります。

そのため、離婚を決意され別居されようとする場合には、別居前の自宅にとどまっている間に「財産」状況について把握しておくことが大切です。
別居をしてしまうと、相手方の財産は何があるのか調査することは難しくなってしまいます。


分与対象財産の評価時は、原則として「別居時」とされています。

もっとも、別居直前に財産を隠すことを認めるわけにはいかないため、別居直前の持ち出しについては持ち戻して計算することとされています。

今回のケースでは、別居直前に相手方口座から数百万円が引き出されていることが発覚しました。
おそらく依頼者の娘さんが、口座から勝手に数百万円の現金を持ち出していたようでした。

もっとも、それを証明することは困難であり、この部分については残念ながら隠匿したものと評価されてしまいました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

解決金として900万円を獲得し、離婚が成立しました。

財産分与の対象となる財産の「保全」「調査(調査嘱託)」、分与対象財産の評価と財産隠匿行為の対応と一連のサポートをおこなうことで、解決金として900万円を取得しました。
これにより、離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

適切な財産分与の獲得をおこない、新しいスタートをサポートします。

今回のケースでは、離婚が成立するまでに主な財産である「自宅不動産」が処分されないよう裁判所に手続をとり、離婚手続の中では調査嘱託制度を利用し、財産の把握をおこない「財産分与の対象となる財産」の確保に努めました。

これは、裁判所の手続や制度、離婚に関する解決実務を理解していない方には難しい対応と言えます。 制度として用意されているのに、一般の方にはなじみのないものであるため、知らず知らずのうちに「不利な状況」を作り出していることがあります。

財産分与は主張次第で金額が大きく左右されます。
また財産関係は極めて複雑であり、専門的知識のある弁護士に相談することを強くお勧めします。

ぜひ、離婚に悩まれていましたら、当法人までご相談ください。
お電話、ビデオ通話などご来所不要での相談も可能です。
お気軽にお問合せください。

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代表弁護士

松江 仁美

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