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別居中に依頼者が不貞行為におよんだものの、協議による離婚が成立した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
10年
性別
男性
年齢
30代
職業
自営業
子ども
1人
解決方法
協議離婚
解決期間
4か月

離婚の 原因・経緯

常に受けから目線の妻との性格不一致から別居に。

常に上から目線の妻に嫌気がさし、
結婚3年で依頼者が家を出て別居を開始されました。

もっとも別居後4年が経過したものの、
元の住居の契約者は依頼者名義のままであり、
家賃を払い続けていたため、
関係を清算すべく離婚を求めた事案でした。

解決のためのポイント・アドバイス

借家の住まいを自身に取り戻したい。

借家は立地上、依頼者とって非常に便利なものであったため、
なんとかこれを取り返したいというご要望がありました。

なお申し立て後に、依頼者が浮気をしていたことが妻に発覚しました。

解決までの経過

婚姻費用の支払い方を指定しました。

本件では別居後妻らの住居につき
依頼者が依然として
契約者のままとなっていました。

算定表に基づく婚姻費用9万円をそのまま渡した場合、
相手方が、婚姻費用から家賃を支払わないと
滞納による賃貸借契約の解除を受ける可能性が大きいため
非常に困る状況でした。

そこで婚姻費用の支払いかたについて、
「家賃」として7万円を直接貸主に支払い、
2万円を妻に渡すという形をとりました。

借家の賃料の滞納が発生しない形で
離婚を進めることができました。

最終的には、依頼者の希望通り借家を取り返すことにも成功しました。

また、当ケースでは
こちらが不貞行為を行っていたため有責配偶者の立場にありました。

もっとも、別居から時間が経っていたことから
相手方としても、
離婚すること自体にはそれほど抵抗はなく、
少し多めに慰謝料を支払う形で無事に離婚することができました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

離婚が成立し、借家についても取り戻すことができました。

離婚成立まで、婚姻費用として家賃7万円と2万円の合計9万円を毎月支払うこと、
慰謝料として350万円を支払うことで合意し、
離婚が成立しました。

また、借家についても取り戻すことができました。

弁護士からのコメント

不貞行為をおこなった側からの離婚請求の相談もサポートしています。

不貞行為をおこなった有責配偶者側からの離婚請求は、
裁判手続において、認められにくいと言えます。

今回のように、不利な立場にある当事者であっても
任意での交渉次第で離婚を実現できる可能性はあります。

諦めずに弁護士にご相談いただければと思います。

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代表弁護士

松江 仁美

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