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価値観の異なる資産家令嬢の妻、家事協力を求めるも拒否し別居を開始。相場よりも半額程度の養育費支払を条件に離婚が成立した事例


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更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
2年
性別
男性
年齢
例)50代
職業
会社員
子ども
1人
解決方法
協議離婚
解決期間
8か月

離婚の 原因・経緯

家事協力を求めるも妻が子を連れ別居。離婚を決意し、相談に。

資産家の令嬢である相手方と結婚したものの、
妻は家事をはじめ結婚生活に関して一切協力的ではありませんでした。

それどころか、夫が家事等を全てやるのが当然
といった価値観を有しており、
協力を求められるも、
これが不満だとして
相手方が生まれたばかりの子を連れて家を出たという事案でした。

解決のためのポイント・アドバイス

面会交流と、養育費の金額交渉。

離婚を求めるとともに、
お子さまとの面会交流を求めました。

解決までの経過

面会交流から、離婚することを優先した解決へ。

現行法上「面会交流」については、
義務として認められても
相手方の協力がなければその実現は難しい
という側面があります。

依頼者は、当初「とにかく、子どもと面会をしたい」
という強い思いがありました。

感情的に争いの生じる「離婚」の交渉については
いったん保留したうえで、
「面会交流」の話し合いを優先して進めていきました。

しかし、実際に試行面接など進めていく中で、
生まれたばかりで、
別居した子にとってみれば
自分は父親として認識されていません。

これから父親となるために
月1回程度の面会を続けていったとしても
親子関係をつなぎとめるには
限界があるのではないかと悩まれました。

結果として、面会よりも離婚の早期実現を図ろう
という方針転換をおこないました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

相場の半額程度の養育費支払い、面会交流の条件をとりつけることができました。

離婚が成立しました。

月1回の面会の約束を取り付け、
養育費の金額を算定表に基づくと月13万円程度であったところを
6万円まで引き下げることができました。

養育費については、
通常算定表の通りで判断されます。

しかし、今回のケースは
妻がたしかに無職ではあるものの
資産家の令嬢で金銭的にかなり豊かであったため、
その金額面で交渉を行いました。

結果、相場の半額程度の養育費で合意を得ることが出来ました。

相手次第にはなりますが、
算定表にもとづかない養育費算定も
場合によっては可能となります。

弁護士からのコメント

お子さまとの面会交流、養育費に関する問題はご相談ください。

面会交流が絡んだ場合には、
離婚交渉を同時に進めていくためには
複雑な判断が必要となります。

その時々における依頼者の意思を最大限尊重し、
もっともよい解決方法を模索していく必要があります。

ぜひ、当事務所に一度ご相談ください。

関連ページ│【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利
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代表弁護士

松江 仁美

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