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夫の成功は妻の協力あってこそ。高収入の夫との離婚で財産分与の割合が問題となった事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致,モラハラ
結婚歴
25年
性別
女性
年齢
50代
職業
主婦
子ども
2人
解決方法
協議離婚
解決期間
1年

離婚の 原因・経緯

夫のモラハラなどを原因として離婚を決意し、相談にお越しになられました。

依頼者は、
夫のモラハラと、
極端な上昇志向には
ついていけないとして離婚を決意、
別居を開始しました。

通常、離婚における財産分与は、
夫婦で2分の1ずつというのが原則です。

しかし、夫は年収が約4000万円、
財産も2億円ほどありました。

高収入なのは、自分自身の特殊技能によるものであると主張。
依頼者との財産分与の割合が争いになった事案でした。

解決のためのポイント・アドバイス

分与対象となる財産の形成について、依頼者がどれほど寄与したか。

相手方が高年収であることについて
相手の特殊技能が影響したのではないか、
財産分与における寄与率が最大のポイントとなりました。

解決までの経過

婚姻費用を受けていたため、離婚条件についてじっくりと交渉を進めることができました。

本件では、依頼者は別居時に
預金1000万円を持って家を出ていて、
しかも、相手方から婚姻費用として
40万円を支払を受けていました。

当面の生活自体には
大きな問題がありませんでした。

そのため争点を明確化して、
早期解決(離婚成立)よりも、
納得のいく解決を求めました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

財産分与、養育費として1億5000万円を獲得できました。

財産分与および養育費として
1億5000万円を獲得しました。

弁護士からのコメント

財産形成に個別事情がある場合における離婚など、当事務所にご相談ください。

相手方は財産形成にあたっては
自分の特殊技能によるところが大きいとして、
財産分与の寄与率割合を主張してきました。

たしかに、財産形成にあたって
一方当事者の特殊な能力が影響をもたらした場合には
寄与率を見る場合があります。

しかし、そもそも相手方の年収が
極めて少ない貧乏な時代からともに寄り添ってきたのであり、
特殊な能力の形成自体が
夫婦の協力に基づくと判断できる事案でした。

そのため、相手方の主張は
最終的には認められませんでした。

このように、財産形成が特殊技能に基づく場合であっても
反論の余地があるケースがあります。

高収入な職業にある配偶者との離婚について、
注意して検討をおこなうべき点があります。
そのため、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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代表弁護士

松江 仁美

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