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夫婦仲が悪くなり、話合いで「内縁関係」を早期に解消することができた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
内縁関係の解消
結婚歴
5年
性別
女性
年齢
30代
職業
会社員
子ども
なし
解決方法
協議
解決期間
2週間

離婚の 原因・経緯

夫のDVにより別居。依頼者名義の自宅明渡しについて相談に。

内縁の夫と自身名義のマンションで暮らしていましたが、
夫からたびたび暴言を受けるなどして夫婦仲が悪くなり、
奥様はそのマンションを離れて別居されました。

その後内縁の夫はマンションに住み続けていたものの、
奥様名義のマンションから夫には出て行ってもらいたいと考え、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

内縁関係における財産分与も「婚姻」と同じ。

内縁は事実上の婚姻です。

通常の市役所などに婚姻届出を提出をし
婚姻関係にある夫婦の「離婚」とは違い、
法的な手続きによらなくとも、
一方が解消の意思をもって
「別居」すれば当然に内縁関係は解消されます。

そして、内縁とは言え、
実質的には夫婦共同生活を行ってきたわけですから、
内縁生活中に築いた財産があれば
「共有財産」として財産分与の対象となります。
そのため、双方に当然分けられることが必要となります。

また、内縁関係が始まる前に有していた財産は、
夫婦生活とは関係なく
それぞれの固有の財産であるため、
「特有財産」として財産分与の対象外となります。
この辺りの理屈は、婚姻関係にある夫婦の「離婚」と同じ考え方になります。

今回の場合、
マンションの居室は元々依頼者である奥様が所有していたものなので、
奥様の財産です。

相手方である夫との間で財産分与の対象になるものはないので、
内縁関係が別居によって解消した以上、
ただちに依頼者に明け渡して返還する必要があります。

解決までの経過

内容証明による退去を通知、相手方との交渉により合意。

内容証明郵便により、相手方の夫に対して
次のことを通知しました。

  • 弁護士が代理人となったこと(交渉の窓口は弁護士となったこと)
  • マンションからの退去
  • 私物の撤去
  • 私物を残した際の所有権の放棄(当方で処分することへの同意)

弁護士法人DREAMが関わった結果

内容証明郵便受領から2週間程度で退去を確認。

内容証明郵便による通知に対して、
相手方の夫は反論することもなく、
2週間以内に居室にある私物を全て撤去し、退去されました。

弁護士からのコメント

「内縁関係」の解消にあたっての代理交渉もお任せください。

内縁を解消した後に、
住居や財産分与で揉めることはよくあります。

内縁関係も法律上の婚姻関係と変わりなく、
その財産分与などの考え方は共通することがあり、
私たち弁護士が代理人となってサポートできることが多くあります。

初回無料の個別相談もおこなっておりますので、
まずは気軽にお越しください。

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弁護士

三好 涼子

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