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不倫夫から申立てられた離婚調停には応じず、婚姻費用を求め別居を選択された事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
不貞行為
結婚歴
5年
性別
女性
年齢
30代
職業
パート
子ども
1人
解決方法
離婚調停,婚姻費用の分担請求調停
解決期間
2か月

離婚の 原因・経緯

他に女性ができた夫から離婚を求められ、ご相談に。

「好きな女性ができた」として、相手方から離婚の調停を申し立てられた事案でした。

解決のためのポイント・アドバイス

離婚の求めには応じず、別居の間の生活費を請求することに。

ご相談者様は離婚に応じるつもりはなかったため、ひとまず婚姻費用だけ貰い続けることとしました。

解決までの経過

婚姻費用の分担請求調停を申立てました。

有責配偶者からの離婚請求であったため、依頼者が応じなければ当面離婚は実現できません。

「有責配偶者」とは、婚姻関係の破綻の原因を作り出した側の配偶者のことです。
今回、夫は外で女性を作り、夫婦の婚姻関係の破綻を生じさせました。

裁判手続上では、有責配偶者からの離婚請求は認められにくく、それでも離婚をしたいという場合には有責配偶者は裁判手続外の話し合いにより「離婚」を成立させることになります。

もちろん籍を外して再婚したいということであれば離婚が必要となります。
しかし、依頼者は「現時点では、婚姻費用を貰い、離婚するかどうかはゆっくり考えたい」とのご希望でした。

そのため、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」を申し立てました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

婚姻費用を獲得しました。

婚姻費用として月10万円の合意を得ました。
婚姻費用は、離婚するまで支払いを受けることができます。

弁護士からのコメント

離婚に関係するサポートはおまかせください。

今回のケースでは、とりあえず離婚には応じずに、生活費としての婚姻費用の支払いを受けながら「離婚については、ゆっくり考える」という依頼者のご希望でした。

当事務所では、離婚問題に注力していますが、このように離婚の成立だけではなく、離婚には応じないという選択もサポートが可能です。

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ご事情、ご希望に応じた「具体的な解決策」をご提案させていただきます。
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弁護士

三好 涼子

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