面会交流を拒否するリスクと、拒否された別居親の対処法
離婚
目次
1.面会交流は子供の権利
面会交流は、別居する母親、父親とのつながりを持つことで子の福祉を実現するものです。
このような趣旨からすれば、面会交流を求める権利は子の権利であるとともに、別居する親からも面会交流を実施するよう言える権利だと考えられます。
しかし、離婚時に決めた面会交流を、同居する親が拒絶する場合があります。
本記事では、面会交流の拒否する側のリスク、拒否された場合の対処法について解説します。
なお、離婚時や離婚後にする面会交流の取り決めについて、次のコラム記事でくわしく解説しています。
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2.原則、面会交流を親権者は拒否できない
面会交流は、子の別居親とつながりを持つための権利です。
別居親とのつながりを持つことがこの福祉となると考えられていることから、基本的に同居親が拒否することはできません。
仮に、別居親が不貞をしていたことが離婚の原因や別居の原因だったり、同居親がせっかく離婚により生活が安定したにもかかわらず、別居親の影響により生活が乱されることになったり、同居親が別居親と会いたくない等の理由があったりしても、拒否することはできないと考えられています。
また、別居親が子の養育費を支払っていないという理由も、面会交流を拒否するための正当な理由にはならないと考えられています。
次に、同居親が面会交流を拒絶するよくあるケースと、トラブルとなる場面をもとに解説します。
2-1.別居親が不貞をしていた
相手方の不倫・浮気(不貞行為)は離婚原因になり得ますが、面会交流を拒否する理由にはならないと考えられています。
たとえ不貞行為という貞操義務違反、夫婦の信頼関係を破綻させた責任があったとしても、親子間の交流を拒否して良いわけではないと考えられるからです。
2-2.離婚後の生活を乱されたくない
単に離婚後の生活を乱されたくないというだけでは、同居親の都合ですので、子の権利である面会交流を拒否することはできません。
離婚後、再婚相手との新しい環境を乱されたくないという場合も、あくまで面会交流がお子さまの健全な成長にとって利益となる場合には、親が拒否することは難しいと言えます。
2-3.養育費の不払いがある
養育費の支払は別居親の義務です。
しかし、養育費の義務と面会交流の権利はそれぞれに法律上の目的は異なるもので、必ずしも相互関係はありません。
面会交流が子の権利でもあることからも養育費の不払いがあっても面会交流の拒否はできません。
仮に養育費の不払いがある場合には、裁判所に強制執行などの手続きを申立てて支払ってもらうようにする必要があります。
2-4.子供の受け渡しで元配偶者に会いたくない
離婚をした夫婦ですから、お互い会いたくないということは十分考えられます。
しかし、親同士が合いたくないという理由は子供には関係がありません。
子が別居親と面会交流することが子の福祉のためになるのですから、子の受け渡しで元配偶者に会いたくないという理由で面会交流を拒否することはできません。
もしこのような理由などで面会交流の実施に不安がある場合には、次の点を検討してください。
2-4-1.面会交流に不安がある場合の対策
面会交流を拒否したい理由として、別居親との関係が理由となる場合が多いかと思います。
別居親と話し合うことに不安がある場合や、継続的な受け渡しをすることに不安がある場合などが考えられます。
そのような場合には、面会交流を支援する第三者機関の利用や弁護士への依頼でその不安を解消することができるかもしれません。
2-4-1-1.面会交流の支援機関を利用する
面会交流の実施に不安や心配がある場合には、面会交流を支援する第三者機関の利用が考えられます。
第三者機関のかかわり方は父母の連絡を取り次ぐ連絡調整型から、面会交流の実施に立ち会ってもらう付き添い型など様々なものがあります。
面会交流に関する取り決めができている場合には、第三者機関を利用することで同居親の負担を軽減することができます。
代表的な第三者機関は以下のとおりです。
参考│面会交流を支援する民間機関・相談窓口(例)
2-4-1-2.弁護士に依頼する
面会交流を支援する第三者機関は父母の合意がなければ実施ができませんが、協議中から関わることができる弁護士に依頼することで、面会交流に対する不安が軽減するだけでなく、スムーズな解決につながることがあります。
両親の争いが続けば、子供の精神状態を不安定にさせ、面会交流を困難な状況にさせてしまう可能性があります。
当事者同士で冷静な話し合いが困難な場面では、弁護士が代理人となることで、あなたの希望や意見をふまえた協議を行うことが可能です。
別居親が無理な内容での面会交流を求めている場合でも、適切な反論をおこない、現実的な実施に向けた案を出すこともできます。
父母で継続的な面会交流を実施する前に、弁護士が同席の上で面会交流を実施したり、別居親に会いたくない場合には、受け渡しのお手伝いをすることもできます。
一般的に、面会交流の交渉、調停続きを依頼するメリット、デメリットは次のとおりです。
参考│面会交流交渉、調停を弁護士に依頼するメリット・デメリット | |
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メリット |
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デメリット |
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解決までの継続的な相談、解決のためのパートナーとしてサポートが受けられるため、さまざま場面での負担や不安を軽減することができます。
当事務所でも、協議、調停のいずれの段階からもサポートをおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
次に、面会交流を拒否できるケースについて説明します。
3.例外的に、面会交流を拒否できるケース
これまで解説したとおり、原則として監護者である同居親は正当な理由もなく面会交流を拒否することはできません。
面会交流を拒否・制限できる場合として、面会交流の趣旨である「子の福祉に有益とはならない事情がある場合」と考えられています。
おおむね、面会交流調停や審判において基本指針とされている面会交流の禁止・制限事由は、次のとおりです。
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子を連れ去るおそれがある
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子を虐待するおそれがある
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DV等、配偶者への加害のおそれがある
上記の3類型に分類されていると考えられています。
これらの事由が存在するかどうかの判断要素は、さらに細分化されるため、以下のような事情があった場合には、面会交流を拒否・制限することができる可能性があります。
3-1.子供が面会交流を拒否
子供自身が面会交流を拒否している場合、それには何らかの理由があるはずです。
次に述べるように同居中に暴言や暴力、モラハラを受けたことがある場合には、今後の面会交流においても別居親が子どもに虐待を行う可能性があるため、面会交流を拒否できる可能性があります。
また、子どもがすでに成長し年齢的にもある程度大きい場合には、同居親の言うことを聞かない可能性もありますし、別居親にもそのことを理解してもらい、面会交流を制限してもやむを得ない可能性もあります。
なお、10歳程度であれば自分のことを判断、気持ちを伝えることができると考えられていて、15歳に達していれば面会交流調停において子供本人の意向も配慮・尊重されます。
3-2.子供への虐待
過去、同居中に別居親が子へ暴行を行っていたなどの場合には、面会交流においても子へ虐待をするおそれがあるとして面会交流を拒否・制限することができる可能性があります。
面会交流中に子に危険が及ぶ可能性が高ければ高いほど、面会交流を拒否・制限できる可能性も高まります。
後述するように、同居中から別居親からの虐待を示す証拠が有効となります。
このほか、別居親に薬物使用など違法行為があり、子供との面会交流をおこなうことでそうした危険行為や違法行為をさせられるおそれがある場合には拒否することが可能です。
3-3.子供の連れ去りの可能性
離婚や別居により同居親と子の生活環境に変化があったあと、別居親との面会交流中に別居親が子を連れ去ってしまうと、さらに子の生活環境が変更されることになり、子の心身の安定を害する可能性があります。
そこで、このように面会交流を実施すると別居親が子の生活環境を大きく変えることになる、連れ去られる恐れがある場合には、面会交流を拒否・制限することができる場合があると考えられています。
別居親が面会交流中に子を連れ去ってしまう可能性があるかどうかは、同居中や離婚までのやり取りで子に同居親の悪口を吹き込んだり、別居親の元で一緒に暮らすように話したり、別居親が監護養育する意思がある旨を明確にしている場合などの事情の有無が考慮されます。
3-4.面会交流の取り決め内容を守らない
面会交流のルールを決めて実施しているにもかかわらず、別居親が取り決めを守らない場合には、面会交流を拒否・制限できる可能性があります。
面会交流は同居親と別居親の信頼と協力により成り立っているため、取り決めを一方的に反故にする場合には、面会交流を拒否・制限する事情になる可能性があります。
4.親権者が面会交流を拒否したい場合
以上のとおり、限定的ではあるものの面会交流を拒否・制限することができる場合があります。
冒頭でも述べたとおり、単なる親権者の都合で面会交流を拒否することはできません。
しかし、面会交流によって子に悪影響を与えたり、別居親が連れ去る可能性があるかなど、面会交流を拒否・制限することができる場合に当たるかを注意深く観察しておくことが重要になります。
そして、それらの事情がある場合にはそれを記録として残しておくことが必要です。
4-1.面会交流拒否の理由を示す証拠が必要
子供に精神的、身体的に大きな悪影響を与えるような行動は、「子供の福祉」に反する行為です。
同居中に別居親が子に虐待を行っていたことを示す動画や録音、子を連れ去ろうとしていることが分かる別居親からのメールやメッセージなどは、面会交流を拒否・制限する事由があることを示す重要な証拠になります。
また、小さなルール違反でも、繰り返されることで今後の面会交流を拒否・制限することができる事由ということができる可能性があります。
裁判では権利を主張する側に、証明責任があります。
面会交流拒否の主張をする場合には、それらを証明できる証拠があることが重要になります。
実施された面会交流においてどのようなことがあったのかを裁判所に証明できるよう、その都度記録しておくことも重要になります。
4-2.同居親が面会交流を拒否するリスク
仮に同居親が面会交流を無視、拒否する場合には、別居親は面会交流を求めて家庭裁判所に調停を申立てることが考えられます。
調停手続きは話し合いですから、強制されるものではありませんが、調停に応じないことで不利な結果になる可能性もあるため、裁判所に出頭し対応する必要があります。
協議離婚や離婚調停、面会交流調停をした際に、面会交流のルールに合意し約束したにも関わらず面会交流を拒否した場合には、別居親から履行勧告、間接強制、損害賠償請求等の法的措置が取られる可能性があります。
履行勧告が出されると、家庭裁判所から、面会交流を実施しない理由を尋ねられるなど対応に追われることになりますし、間接強制が認められれば、面会交流を実施しない間に罰金のようなものが課されたりします。
面会交流の拒否による精神的苦痛は民法上の不法行為に該当します。
別居親に損害を与えたとなれば損害賠償として慰謝料を支払わなければならないといったリスクも考えられます。
5.面会交流を拒否された場合の別居親の対応
子供を無理やり連れてくるような、直接的・強制的に面会交流を実現する手段はありません。
面会交流を拒否された場合、別居親としては、面会交流調停の申立て、履行勧告、間接強制、損害賠償請求をすることができます。
5-1.面会交流調停
同居親が面会交流についての話し合いに応じず、当事者間で直接交渉することが難しい場合には家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることが考えられます。
面会交流調停では、別居親と子がどのような形で面会交流を行っていくかを話し合います。
男女1名ずつの調停委員と、家庭裁判所調査官、裁判官などが当事者双方の話を聞きながら、手続きを進めます。
また、裁判所からの命令を受けた家庭裁判所調査官が子供本人との面談などを通して、本心など子の心情や意向を調査することがあります。
調査内容は報告書としてまとめ裁判官へ提出されます。
家庭裁判所から同居親に向けて調停に出席するように通知が行きますので、話し合いに応じない場合には家庭裁判所の調停を利用することが有益かと思います。
なお、面会交流調停は離婚後、別居中であっても利用することが可能です。
また、仮に調停では折り合いがつかない場合には、調停不成立となり、家事審判に移行します。
家事審判では、裁判官が後見的な立場で別居親と子との面会交流のルールを定めた審判をします。
5-2.家庭裁判所の履行勧告
面会交流調停などで面会交流の内容を取り決めたにも関わらず、同居親が面会交流を実施しない場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。
履行勧告が申し立てられると、家庭裁判所の調査官が同居親に連絡をし、面会交流実施の状況、なぜ実施しないのか、実施すように説得するなどの措置が取られます。
家庭裁判所から連絡があるため、相手方に心理的なプレッシャーをかけることができます。
もっとも、履行勧告に強制力はないため、面会交流を実施したい別居親にとってはあまり実効性がないとも思えますが、後述の間接強制や損害賠償請求をおこなう際の重要な資料となりうるため、まずは履行勧告をすることも考えられます。
5-3.間接強制
間接強制は、面会交流の実施を間接的に強制する執行手続です。
裁判所が面会拒否1回あたり、おおよそ5万円~10万円の金銭の支払いを命じます。
お金の支払いによるプレッシャーを与えることで、同居親にとっても面会交流を実施させることができる可能性があります。
制裁金の金額はケースにより変わるため、5万円~10万円を超える金額が命じられる可能性もあります。
もっとも、間接強制を裁判所が認めるためには、面会交流の取り決めにおいて、面会交流の実施に関する日時場所や頻度、子供の引渡し場所、1回あたりの面会交流時間の長さなど具体的な条件が定められていることが必要と考えられていますので、その点に注意が必要です。
なお、相手が金銭を支払わない場合、預貯金や給料の差押えなどが可能です。
5-4.損害賠償請求
面会交流拒否を理由に損害賠償請求をする場合、面会交流調停などを申立てる家庭裁判所ではなく地方裁判所に訴訟を提起することになります。
面会交流拒否を理由とする損害賠償請求は、精神的苦痛に対する慰謝料請求であり、民法上の不法行為に基づく損害賠償と考えられています。
面会交流拒否を理由とする損害賠償請求においては、面会交流拒否の期間にもよりますが、裁判例による相場として20万円~150万円が請求金額になると考えられます。
(但し、相場以上に慰謝料が高額となった裁判の事例もあります)
なお、請求金額が140万円以下の場合には、原則として簡易裁判所の管轄となります。
裁判所に訴訟を提起するためには、どのような判決を求めるのか、判決の基礎となる事実はどのようなものかを記載した訴状を提出し、裁判所に手数料を納めます。
この手数料は被告に対していくらの損害賠償を請求するかの金額によって変わります。
仮に300万円の損害賠償を求める場合には、訴えの提起にかかる費用は2万円となります。
5-5.親権者変更
そのほかにも面会交流拒否する親には親権者たる適格がないとして、親権者変更を申立てることも考えられます。
親権者変更についても、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。
もっとも、面会交流拒否だけで親権の変更が決定されるケースはほとんどありません。
(ただ、親権変更の可能性も否定できません。)
そのため調停や審判において、裁判所で同居親に対して面会交流を実施するよう説得するといった心理的な効果のみが期待されます。
5-6.面会交流を拒否されてもできないこと
面会交流を拒否されている場合、別居親としては養育費の支払が無意味に感じることがあります。
そこで、面会交流が実施されるまで、養育費の支払をやめると言った行動を考えることもありますが、すでに述べたように面会交流の実施と養育費の支払は別々の問題であり、必ずしも相互に関連するものではありません。
つまり、養育費は面会交流の対価ではないため、面会交流が実施されないとしても養育費の支払をやめることはできません。
また、同居親が面会交流を認めないため、別居親が子の下校を待ち伏せ、自宅に連れて帰るなどの行為も、子の生活環境を大きく変更する危険な行為であるため、もちろん認められないでしょう。
6.面会交流の拒否(まとめ)
以上のとおり、面会交流権は、第一義的には子の権利であって、実施についても子の福祉が最も優先されます。
同居親としては、別居後の安定した生活のために面会交流を拒否・制限したいと思うこともあるかもしれません。
しかし、原則として面会交流拒否は認められないことを理解する必要があります。
同居親において面会交流に関して不安な要素がある場合には、弁護士に依頼し、面会交流に関する協議を代わりにおこなってもらうことや、面会交流を支援する第三者機関の利用を検討することもよいと思います。
仮に別居親が面会交流中に子へ虐待をするおそれや、子を連れ去る危険性がある場合には、面会交流を拒否できるかもしれません。
しかし、面会交流拒否により履行勧告や間接強制、損害賠償請求などのリスクがあります。
面会交流を拒否する事由に当たるのかについては弁護士など専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。
別居親としては、面会交流が同居親の協力の元に成り立つことを理解し、継続的な面会交流を実施できる取り決めをする必要があります。
他方で、同居親が面会交流拒否をする可能性が高い場合には、間接強制などを視野に入れた具体的な取り決めを作成しておくことが大切です。
実際に面会交流拒否にあった場合に、感情的になり養育費を止めることや子供を連れ去ることはさらなるトラブルにつながるおそれがありますので、注意が必要です。
このように面会交流拒否の問題は、履行勧告、間接強制、損害賠償請求などに発展することもあるため、弁護士などの専門家に今後の対応策やトラブルを未然に防ぐためにも法律相談を受けられることをおすすめいたします。
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