面会交流調停の流れと守られなかった場合の対応方法


離婚

執筆者 弁護士 清水 裕貴 (しみず ゆうき)


  • 所属弁護士会:東京弁護士会
    登録番号:59911

略歴

2011年 明治大学卒業 / 2014年 首都大学東京大学院卒業 / 2018年 司法試験合格 / 2019年 弁護士法人DREAM入所


法律の専門家として予防・解決において、形式ばった法律論だけではなく柔軟な発想をもって対応にあたっている。そこにある問題の解消だけではなく、その先にあるより良い未来を見据えてサポートをおこなうように努めている。

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1.面会交流の権利と趣旨


面会交流とは、離婚や別居などで一緒に暮らせなくなった親と子が定期的に会う(面会交流)、子どものための権利です。

面会交流は、子どもと親の親子関係を継続させることで、子どもは両親の愛情を感じることができるため、子どもの福祉(健全な成長)のために大切な権利と言えます。

これらについては、法律でも定められています。
条文 │ 民法766条1項 ( 離婚後の子の監護に関する事項の定め等 )

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

参照 e-Gov法令検索

2.面会交流の取り決め方


面会交流の取り決め方には、協議(話し合い)による方法と裁判所を利用する方法があります。

 

協議による方法は、両親が話し合いをして、面会交流の内容やルールを決める方法です。

 

裁判所を利用する方法は、両親が話し合うことができない場合などに、裁判所に調停や審判を申し立てて、面会交流の内容を決めてもらう方法です。

 

どちらの方法による場合でも、面会交流の実施日・頻度、受渡し場所、面会場所、面会実施時の連絡方法などを決める必要があります。

 

子どもの年齢や両親の生活状況、子どもの居住地、両親の居住地など様々な事情を考慮して、なるべく子どもにとって負担が少ない方法を選択するのが望ましいです。

そのため、面会交流の実施方法には、直接の面会だけではなく、手紙、オンラインでのビデオ通話などの手段も含めて、話し合いをおこないます。

 

面会交流は、子どもの健全な成長のために大切な権利です。

面会交流の内容を決める際には、子どもの立場に立って、子どもにとって最善の利益になるように決めることが大切です。

3.面会交流調停の手続きと利用場面


子どもと一緒に暮らす同居親(監護親、かんごしん)に対して、別居親(非監護親)が、① 監護親の住所地の家庭裁判所または② 当事者が合意で定める家庭裁判所に対して申し立てます。

面会交流調停は、面会交流の実施日・頻度、受渡し場所、実施場所、連絡方法などの内容を家庭裁判所で話し合う手続きです。

両親だけでは話し合いをすることが難しい場合や、面会交流の内容についての合意ができない場合などに、調停委員が間に入って双方の意見を調整してくれる調停手続きを利用されることが多いです。

なお、面会交流調停は離婚前、別居中にも申し立ては可能です。
夫婦が離婚前に別居している場合、別居中の子供との面会を求めて離婚調停とあわせて面会交流調停を申し立てることがあります。
この場合、離婚調停と面会交流は併合して1つの事件として、手続きが進められます

3-1.家庭裁判所の動画の事前確認


裁判所のホームページに次の動画が用意されています。

離婚にあたり子供に関する話し合いや面会交流などの調停手続きをする際に気をつけておきたいことを理解しやすく説明したものです。

裁判所から離婚、面会交流などの手続きの注意事項ともいえますので、事前に内容を確認しておくと良いでしょう。

4.面会交流調停の流れ


面会交流調停の流れは、大まかには以下のとおりです。


  1. 家庭裁判所に調停を申し立てる
  2. 調停期日が指定され、期日において話し合いをおこなう
  3. ④の結論が出るまで、月1回程度のペースで調停期日が開かれる
  4. 双方が面会交流の内容に合意できれば「調停成立」として、合意にいたらなかった場合には「調停不成立」として手続きは終了する

4-1.面会交流調停を欠席した場合


調停は、親双方での話し合いです。

相手方である同居親が欠席することが続けば、話し合いができず調停は不成立となります。
調停不成立となると自動的に審判手続きへ移行しますが、調停手続きで提出された書面や主張などを踏まえて、裁判官が判断をくだします。

何も反論をせず、欠席をしている場合、申立人である別居親の主張のみが反映された審判がなされる可能性があるので注意が必要です。


5.面会交流調停の費用


面会交流調停を利用する場合、裁判所の費用や弁護士費用を考える必要があります。

5-1.裁判所の費用


調停の申立てには、裁判所に納める手数料などが必要になります。
  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)

  • 連絡用の郵便切手代(裁判所ごとに必要な金額や組み合わせが異なります。
    東京家庭裁判所の場合は、1022円(100円×2、84円×8、10円×14、1円×10)となっています(令和5年6月時点)。)

  • 申し立て必要書類の未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 450円
    ※ 市区町村役所で3か月以内に発行されたもの

このほか家庭裁判所の申立・手続きにかかる費用として、① 裁判所への往復の交通費、② 申請しなければ入手できない手続きの中で作成された書類(調査官の報告書、調停調書)の謄写料(コピー代)がかかります。

5-2.弁護士費用の相場


一般的に、面会交流調停の弁護士費用は、主に
①委任契約締結時の着手金
②事件終了時の報酬金
の二段階で費用が発生することが多いです。

かつては、日本弁護士連合会の定める弁護士報酬基準(旧基準)が存在していたため、どの事務所に依頼しても料金は同じでしたが、旧基準は平成16年に撤廃されました。

そのため、現在は、事務所ごとにそれぞれ独自の料金体系が定められており、弁護士費用も千差万別です。
また、着手金・報酬金のほか、調停期日に出頭する際の出廷日当の有無、審判への移行時の追加着手金の有無など、細かい部分でも事務所ごとに料金体系は異なります。

ただし、旧基準をもとに料金体系を設定している事務所も多くあり、着手金・報酬金については、それぞれ20万円~50万円程度としていることが多いようです。

なお、弁護士費用に含まれる活動内容に制限が設けられている場合もあるため注意が必要です。
費用が低いと思い依頼しても、例えば「調停期日3回まで対応。以降、1回につき5万円。」などの条件があり、基本料金の範囲で最終的な解決までにいたらず、費用が高くついたということにもなりかねません。

 

5-2-1.弁護士依頼のメリット・デメリット

弁護士に依頼するデメリットは、費用がかかるという点です。
一方で、費用に見合うサポートを受けられるメリットがあります。

面会交流で適切な対応や、手続きに負担感が大きい、不安がある場合には依頼を検討しても良いと思います。

参照│弁護士に依頼するメリット

<精神的な負担> 交渉を代理、裁判所に同行・代理出廷してもらえる
  • DV・モラハラがあり直接交渉したくない

    (相手方に現住所を知られたくない)

  • 当事者間で話し合いができない状況


<手続きの負担> 希望をふまえた、適切な主張などの活動
  • 調停手続きの進行に不安(法的に有効な主張など)
  • 裁判所への提出書類作成に不安(手続き代行)
  • 開廷日である平日に時間が取れない

<成果の獲得> 適切な解決が期待できる

  • 適切な解決の着地点がわからない

6.面会交流調停の準備


面会交流調停の申立てに必要な書類などについて解説します。

6-1.面会交流調停の申立て先


面会交流調停の申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所が原則です。

双方で合意ができれば、当事者が合意で定める家庭裁判所にも申立てをすることができます。

6-2.面会交流調停の申立書の作成


面会交流調停の申立書について解説します。

6-2-1.面会交流調停の申立書のひな形


面会交流調停の申立書のひな形は、裁判所のホームページからダウンロードできます。

また、書式だけではなく、書き方についてのサンプルも確認することができます。
自分で申立書を作成する際の参考にされると良いでしょう。

6-2-2.面会交流調停の申立書作成のポイント


申立書には、「申立人と相手方の関係」、「未成年の監護養育状況」、「面会交流の取決めについて」、「面会交流の実施状況」、「本申立てを必要とする理由」といった記入欄がありますので、それぞれ当てはまる内容に記入してください。

より詳しい理由や具体的な事実関係については、申立書とは別に「事情説明書」を作成して提出しましょう。

6-3.面会交流調停の必要書類


面会交流調停の申立てに必要な書類は、⑴申立書及びその写し1通、⑵未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)、⑶事情説明書、⑷連絡先等の届出書、㈤進行に関する照会回答書などです。

具体的な必要書類は家庭裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所に確認することをお勧めします。

 

なお、相手方の(元)配偶者に現住所を知られたくない場合、裁判所書類に記載されている住所を黒塗り(マスキング)するなどして手続きを進めることができる場合があります。

 

7.面会交流調停の手続き


面会交流調停がどのように進むのかを解説します。

7-1.申立て


申立書などの必要書類を、申立先の裁判書の受付窓口に持参又は郵送して申立てを行います。

申立先
  1. 相手方(監護親)の住所地の家庭裁判所
  2. 当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)

参照リンク │ 裁判所の管轄区域


提出書類の確認が行われたあとは、裁判所から日程調整の連絡があり、申立人との間で第1回期日の調整が行われます。
第1回期日の日時が決まると、相手方に対して呼出状が送付されます。

また、申立て後に家庭裁判所から書面などで事情の照会を受けることがあります。
裁判所からの照会には必ずこたえるようにしましょう。

7-2.調停の進め方


調停の手続きには、裁判官1名と調停委員2名(男女各1名)が関与します。
ただし、裁判官は基本的には調停期日には同席しません。

調停期日では、別室で待機している申立人と相手方が、それぞれ交互に調停委員2名のいる調停室で話しをして、面会交流の内容などについての意見を交換します。

話し合いは調停委員を介して行われますので、当事者が直接顔を合わせて話しをすることはありません。

進行状況に応じて、どちらが先に話しをするか、どの程度の時間話しをするか、といった点は流動的に変わります。
おおよその目安としては、①申立人が調停委員と話しをする(約30分)→②相手方が調停委員と話しをする(約30分)→③再度申立人が調停委員と話しをする(約30分)→④再度相手方が調停委員と話しをする(約30分)(→⑤合意に達しない場合は、次回期日の日程調整)といった流れで、調停期日1回あたりの所要時間は約2時間です。

7-3.調停終了までの回数や期間


調停期日はおおむね1~2か月に1回の頻度で期日が設けられます。

早ければ1~2回で合意に達するケースもありますが、多くのケースでは6か月~1年以上の時間がかかります。(審判での終結も含む令和2年の統計データ上の平均審理期間は10.3か月でした。)

7-4.家庭裁判所調査官による調査


面会交流調停では、家庭裁判所調査官が期日に同席することがあります。
調査官は助言する立場として、父母双方と面談をして主張を整理したり、子供の監護状況(生活状況、健康状態、発育状況など)や、子供の意向や身上調査をおこないます。

試行的面会交流といって、家庭裁判所の児童室などで調査官立ち合いのうえで面会交流をおこなうことがあります。
今後、面会交流を実施することが可能かを確認するためにおこないます。

なお、裁判所から調査命令をうけて、調査官調査を実施した場合、その結果を「調査報告書」として作成し報告します。
調査報告書は裁判官宛に提出されますが、裁判所に謄写申請(コピーの交付)をすることで内容を確認することができます

今後、調停手続きを進めるうえで大切な参考資料とされるものです。必ず、謄写申請をして内容を確認するようにしましょう。

面会交流調停で実施される調査官調査への対応は、手続きを進める上で大切なポイントです。
対応に不安がある場合には、当法律事務所までお気軽にご相談ください。

7-5.調停手続きの終了(調停成立)


父母間で面会交流の内容について合意できた場合、調停成立として終了します。

調停成立時に、調停調書が作成され、その中に面会交流についての取り決めは調停条項とて記載されます。

調停調書の交付を受けるためには家庭裁判所に申請する必要があります。
郵送または裁判所窓口で申請をおこないます。

8.面会交流調停を有利に進めるポイント


そもそもの大前提として、面会交流は子どものための権利です。
親の都合だけで、会いたい、会わせたくない、といった話しをしても、調停委員会を味方につけることはできません

子どもにとって最善の方法は何か、という観点は常に意識するようにしましょう。

8-1.面会交流を獲得したい場合


「面会交流の実施が子どもにとって不利益なことではない」という点をしっかりと伝える必要があります。

したがって、調停手続き全体を通して、調停委員や調査官とうまくコミュニケーションが取りながら、子どもの都合や気持ちに配慮した「子どものための面会交流の方法」を模索する姿勢を示すのが必須です。

場合によっては、調査官による調査の実施を申し入れて、親と子のコミュニケーションに問題がないことを確認してもらうこともよいでしょう。

子どもに会いたいという気持ちが先走りすぎたあまり、調停委員や調査官に、子どものことを全く考えていないと受け取られてしまっては元も子もありません。
焦らずにしっかりと調停を進めることが重要です。

8-2.面会交流を認めたくない場合


面会交流を認めたくない場合は、その理由が単なる親の感情的な問題ではないことをしっかりと説明しなければなりません。

例えば、離婚(別居)前に非親権者(非監護者)が子どもに対して暴力を振るっていた、といったケースでは、そもそも子どもが非親権者(非監護者)と接触する機会を設けること自体が子どもにとってストレスとなり、むしろ面会交流の実施は子どもにとって不利益だとも考えられます。

その場合は、暴力が振るわれていた時の状況や、その当時の子の様子、現在の子の状況などを、証拠資料を示しながら具体的に説明することになるでしょう。

離婚(別居)に至った経緯などを含め、面会交流の実施が子の利益に反すると考える理由を丁寧に説明することが重要です。


9.面会交流が制限・認められないケース


子どもに対する暴力があった、申立人に薬物使用の疑いがある、子どもを連れ去る危険性が高いなど、面会交流の実施が子の利益に反すると認められる場合は面会交流が制限されたり、認められなかったりする可能性があります。

また、面会交流のような、子の監護に関する処分の審判をする場合、15歳以上の子どもには意見を聴かなければならないとされています(家事事件手続法152条2項)。

さらに15歳未満でも、10歳前後になれば子どもの意思が反映されるようになりますので、子どもが面会交流の実施を明確に拒絶している場合には、面会交流が制限・認められないこともあります。

<面会交流が認められないケース>

子供の福祉や利益を最優先に考慮し判断されます。
子供に悪影響がある、子供が拒否しているケースでは面会交流を認めない判断となる可能性があります。

  •  別居親による暴力など乱暴な言動がおこなわれる可能性が高い

  •  従前、DV(家庭内暴力)・モラハラ・虐待がある

  •  別居親に違法薬物の使用

  •  子供の連れ去りの可能性が高い

  •  子供が15歳以上で、明確に面会を拒否している


10.面会交流調停不成立で終了した場合


「調停」はあくまでも話し合いのための手続きですので、お互いに合意できなければ不成立となります。

面会交流調停の場合、「調停」が不成立になると、自動的に「審判」という手続きに移行します。

「審判」では、双方から提出された主張、資料などの一切の事情を考慮して、裁判官が妥当と考える内容の面会交流の方法等が定められます。

11.面会交流調停後、取り決めを守らなかった場合


相手が取り決めを守らなかった場合には、早めに適切な対応を取ることが大切です。

11―1.面会交流実現のための対処法


面会交流を不当に拒絶された場合には、以下のような対処法が考えられます。

11-1-1.家庭裁判所に履行勧告の申出


履行勧告とは、面会交流調停で決めた内容を守るように、相手に促すための手続きです。

履行勧告を申出すると、家庭裁判所は、相手に対して、面会交流調停で決めた内容を守るように勧告をしますが、強制力はありません

そのため、相手が履行勧告を無視する可能性があります。

11-1-2.間接強制の執行申立


間接強制とは、面会交流調停で決めた内容を守らなければ金銭の支払を命じることを警告(決定)することで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な履行をうながす方法です。

支払いを命じる内容としては、「面会に応じない場合、1回につき〇万円を支払え」といったものです。

参照│間接強制の決定における文面例

債務者が、本決定の送達日以降、前項の義務を履行しないときは、債務者は、債権者に対し、不履行1回につき4万円を支払え。

ただし、この制度は直接財産を差し押さえるものではないので、間接強制金が支払われない場合には、別に直接強制執行の申立てが必要になります。

11-1-3.面会交流調停の再度申立


一度取り決めた面会交流の方法等を見直し、実施しやすい内容に変更することも考えられます。

11-1-4.損害賠償請求


正当な理由なく面会交流を拒絶された場合、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる場合もあります。

損害賠償請求をしても面会交流そのものが実現するわけではありません。
しかし、こうした不法行為を重ねることによって、後述のような「親権者変更」に繋がる場合があるので、心理的圧迫になります。

11-1-5.弁護士による代理交渉


弁護士を通じて、相手に面会交流調停で決めた内容を守るよう交渉することもできます。

これも強制力はありませんが、面会交流に関する法的知識や交渉のノウハウに精通した弁護士を通じて交渉することで、面会交流にきちんと応じてもらえる可能性が高まります。

 

12.面会交流を拒否するリスクや罰則


親権者(監護者)側にとっては、面会交流を不当に拒絶した場合は大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

12-1.面会交流拒否のリスク


面会交流を不当に拒絶すると、相手から損害賠償を請求されたり、間接強制を申し立てられたりする可能性があります。

また、態様が悪質であると判断された場合には、他の事情も考慮されたうえで、親権者(監護者)として不適切であるとの判断をされる可能性もあります。

12-2.面会交流拒否の罰則


法律上、特に罰則の定めはありませんが、損害賠償義務を負うことはあります。

13.面会交流調停のまとめ


このように、面会交流に関しては、非常に多くの、かつ複雑な法的知識やノウハウが必要となります。
そのための対応をすべてご自身だけでするのは、非常に大変かと思います。

したがって、面会交流に関して悩みや問題がある場合は、弁護士の法律相談をお勧めします。

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