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前夫と復縁するがモラハラに耐えられず再び離婚。年金分割の代わりに解決金800万円を取得した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
20年
性別
女性
年齢
60代
職業
主婦
子ども
1人
解決方法
協議離婚
解決期間
1年

離婚の 原因・経緯

前夫と再婚するもモラハラを原因に、再度離婚することに。

10年ほど前に一度離婚した後、
復縁し再婚したものの、
相手方のモラハラに耐えられず、
再度離婚をしたい、
と相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

年金額相当を解決金として支払いを受けられるか。

本ケースでは、
一度目の離婚から復縁まで
2年以上の期間が経過していたため、
一度目の離婚までの
婚姻期間中の年金分割が認められませんでした。

この認められない年金額相当を、
別途解決金として
相手に支払ってもらうことができるかが問題となりました。

解決までの経過

年金分割相当額を解決金として支払いを受けることで合意に。

再婚後の婚姻期間中については
年金分割の対象となります。

もっとも、本ケースでは一度離婚後復縁して再婚した
という事情があります。

年金分割の手続きには
離婚後2年の期限があります。

しかし、今回一度離婚した際から
2年以上の期間が経っていたため、
一度目の離婚までの婚姻期間中の
年金分割が認められませんでした。

しかし、一度は復縁した関係ですし、
年金相当額については
なんとか見ていただきたいと説得を続け、
無事に解決金という形で年金相当額を貰うことが出来ました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

養育費、年金分割相当額としての解決金を獲得できました。

養育費として月20万円、
解決金として800万円を獲得しました。

弁護士からのコメント

タフな交渉が求められる、厳しい条件下での離婚の悩みはお任せください。

説得にあたっては
面会交流など
真摯に対応してきたことが
上手く働いたものと思われます。

このように離婚再婚を挟むと
法的関係が複雑になるため
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

また、期限を過ぎてしまい、
厳密な手続きに則ったのでは
年金を取得できないとしても
弁護士による交渉によって
本件のように相当額を取得できることがあります。

ぜひ、複雑なご事情がおありで、
離婚を考えている方は、弁護士法人DREAMまでご相談ください。

親身になって、これまでの解決ノウハウをもって
最適な解決策をアドバイスさせていただきます。

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代表弁護士

松江 仁美

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