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5年間音信不通の妻との離婚を実現した事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
性格の不一致
結婚歴
20年
性別
男性
年齢
50代
職業
会社員
子ども
1人
解決方法
離婚調停、離婚訴訟
解決期間
8か月

離婚の 原因・経緯

5年間の別居状態に区切りをつけるため相談に。

妻が更年期障害で家事をやらず、
喧嘩も絶えず、別居をするにいたりました。

その後、5年間音信不通のまま過ごしていましたが、
その状況にふんぎりをつけようと思われ、
事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

相手方が出廷せず、話し合いが進まないことを考えて打合せを。

別居にいたるまでのご状況や、
相手方の気質を考えると、
調停・訴訟に来ない可能性が想定できました。

こうした場合における離婚実現に向けた活動について、
打合せを重ねました。

解決までの経過

調停に相手方が欠席、訴訟に移行しました。

今回のケースでは、
調停を申し立てたものの、
相手方が家庭裁判所に姿を見せず、
期日3回目に調停不成立となりました。

調停手続は、あくまで調停委員をまじえた
話合いであるため、
相手方が不在の場合には終了することになります。

その後、離婚訴訟を提起しましたが、
ここにも相手方は現れませんでした。

通常の民事訴訟の場合には、
書面を提出せず、1回目の期日にも出席をしない場合
ただちに「欠席判決」という形で
原告の請求が認められ、
勝訴することになります。

しかし、「離婚」の場合には、
人事訴訟法の適用があるため、
証拠調べ等の手続きが実施されます。

具体的には、
訴状に加えて各種証拠の提出、
陳述書の提出、
さらに必要があれば本人尋問が実施されることとなります。

また、本件では15歳以上の子がいました。

15歳以上の子がいる場合、
親権の判断にあたっては
子ども本人の意向を確認しなければなりません。

依頼者としては、その母子関係や子どもの成長を考えると
親権は、相手方に取られてもやむなしと思われていました。

そのような場合であってもこれは変わりません。
本件では、子どもは、相手方のもとにいて
連絡のつけがたい状況下ではありました。

しかし、なんとか本人と接触を図り、
「陳述書」(書面)の形で子どもの意見をとり、
無事離婚することができました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

子どもの親権は相手方の妻に、離婚が成立しました。

お子さまの親権は、ご本人の意向をくんで相手方に。

離婚を成立させることができました。

弁護士からのコメント

相手との交渉が困難なケースは、弁護士にご相談ください。

相手方が一切話し合いに応じてくれない場合、
自分で立証活動を行うほかありません。

裁判手続において、
複雑な手続きもあり、
また離婚に向けてどのような主張・立証を行えばよいのか
判断できないこともままあります。

このようなケースでは、
スムーズに離婚を実現するためには
弁護士にご依頼されることをお勧めします。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
離婚することが困難であると思われる状況でも、
一緒になって、最適な解決を考え、アドバイスいたします。

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代表弁護士

松江 仁美

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