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DV・浮気の夫から子どもと逃れて別居、離婚に向けたサポートをおこなった事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
不貞行為,DV
結婚歴
5年
性別
女性
年齢
30代
職業
会社員
子ども
1人
解決方法
監護者指定の審判
解決期間
5か月

離婚の 原因・経緯

夫の浮気・DVを機に別居され、相談に。

相手方の浮気が原因となり、
夫婦仲が悪化したことから、
3歳の子を連れて家を出られました。

相手方からはDVの主張がされていましたが、
もちろんそんな事実はなく、
かえって相手方こそDV行為に出ていた事案でした。

対応に困った依頼者様が、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

相手方から、依頼者のDV行為の主張にどう反論するか。

依頼者様のおかれた状況を考えると、
次の点について、どう対応していくかが重要でした。

  • 相手方からされたDVの主張にいかに反論するか
  • 相手方の浮気の事実が監護者指定との関係でどこまで重視されるか
  • 審判決定がされるまでの間にどのような監護を実施してきたか、調査官調査の結果が出るまでに出来る限りの主張をわかりやすく行うことができるか

なお、「監護権(かんごけん)」とは、
お子様の日常の世話や教育をおこなう権利や義務のことを指す法律用語です。

解決までの経過

監護者としての実態を主張しました。

子どもが小さい場合には、
監護権ないし親権は女性親のほうが
優位であると一般的に言われています。

もっとも、これは女性だから必ず勝てるのだというものではなく、
一般的に小さいお子さんの場合には、
女親が食事など多くの面倒を見ており、
従前の監護(世話や教育)の実態を
家庭裁判所が重視した結果として、
継続して監護させるべき、という判断が働きやすい為です。

今回は、別居後こちらで十分監護できているということを主張しました。

それと併せて、妻の夫やお子さまに対するDVの事実がないことを強く主張しました。

なお、相手方の浮気の事実は、
監護者指定との関係ではDVとは異なり、
浮気の有無という事実は必ずしも家庭裁判所は重視しません。

監護者の指定というのは、
あくまでお子さまの利益の観点から判断されるため、
浮気があったとしても
人格的に親として「不適切な人間」だという
強い意味合いを見ることができないと考えられているためです。

また、敗訴の場合に備えて、
面会は出来る限り実施させるよう依頼者にアドバイスをし、
実現させていました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

お子さまとの面会ルールを設けることで、実施の機会を確保できました。

今回の裁判所の判断は残念なものでした。

  • 監護権者は夫
  • 面会交流は月1回実施

お子さまと過ごしていた中で、
面会のルールをしっかりと作っておくことができたので、
少なくとも子との触れ合いを失うという事態は避けることが出来ました。

監護者や親権の問題はそれ自体判断が非常に難しく、
また本人同士では感情的になってしまい
本来なすべき主張をおろそかにしてしまうケースが多く見られます。

また敗訴リスクに備えた対策をおこなっておくためにも
是非とも弁護士に相談しておくことをお勧めします。

弁護士からのコメント

親権獲得のための代理交渉はご相談ください。

今回のケースは、解決事例に書けない事情もあり、
残念ながら、夫が監護者として指定されました。

しかしながら、面会交流によるお子さまとの繋がりを確保することができました。

何を優先して、
何を譲歩するのかなど、
離婚に際して、状況に応じて検討をおこなうことが大切です。

問題を整理し、
一緒になって再スタートするためのサポートをいたします。

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親身になってアドバイスいたします。

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代表弁護士

松江 仁美

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