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【医師の離婚】面会交流の合意をし離婚したにもかかわらず、相手が子どもとの面会交流を拒否した事例


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更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
面会交流の拒否
結婚歴
5年(離婚前の婚姻期間)
性別
男性
年齢
30代
職業
医師
子ども
1人
解決方法
調停
解決期間
8年

離婚の 原因・経緯

面会交流の拒否をきっかけに相談に。

アメリカで生活していたご相談者様。

現地にて調停離婚をし、
親権は相手方が取得して、
面会の合意をしました。

しかし、相手方の妻が面会交流の実施を渋り、日本に帰国。
日本で面会禁止の調停申し立てをしてきました。

この申立に対して、
2か月に1度FPIC(Family Problems Information Center;公益社団法人家庭問題情報センター。元家庭裁判所調査官が中心となって設立された団体で、面会交流の支援などの事業をおこなっている)を利用して面会をするという合意にいたりました。

ところが、面会を実施するたび子の様子がおかしく、
不思議に思ったご相談者様がお子さまに問いただすと、
依頼者様との面会日に合わせて
相手方が子どもと遊園地に行く約束などを取り付け、
前日になって
「面会には行けなくなった」
などと子に告げていたことが発覚しました。

依頼者様において再度面会交流を申し立てましたが、 認められませんでした。

そこで、親権者変更を求めましたが
これも家庭裁判所から認められませんでした。

この状況に困り果て、
当事務所に相談にお越しになられました。

解決のためのポイント・アドバイス

面会交流から「間接面会」でお子様と交流へ。

面会交流が実施されない場合、
「間接強制」という方法をとることもできます。

「間接強制」とは、面会交流の合意に応じない相手方に対して、
「面会に応じない場合、1回あたり〇万円」
といった制裁金を課すことにより
相手方にプレッシャーを与えることで
面会交流の実施を促す制度です。

しかし、面会交流の申立について認められなかったため、
似たような用語になりますが、
「間接面会」を検討することにしました。

「間接面会」とは直接の面会がかなわない場合に、
誕生日のプレゼントを贈ったり、
手紙のやりとり、
相手方から写真を送ってもらうなどして
お子さまと交流を間接的にもつことです。

解決までの経過

「間接交流」の実現に向けた活動。

日本は諸外国と比べて
面会交流についての理解が遅れていると言われています。
面会交流は子の福祉の観点から
可能な限り認められるべきものです。

近年では日本の裁判所でもようやく、
原則として面会を実現させる
という運用が一般化してきたように思われます。

それでもいまだに、
決められた面会方法を実施しなかったとしても
罰則等はなく強制力にかけ、
不十分と言わざるを得ません。

円満な面会実現とは程遠いものですが、
現時点では法制度の整備を待つほかないのが現状です。

弁護士法人DREAMが関わった結果

間接交流

最終的に「間接面会」による
お子様との交流を取り付けることができました。

弁護士からのコメント

「未払い養育費」「面会交流に応じない」といった悩みは当法人までご相談を。

離婚後のトラブルとして、
「養育費や慰謝料の不払い」
「面会交流に応じてくれない」
などがあります。

弁護士法人DREAMでは、
離婚の交渉・裁判のみならず、
離婚後のトラブルについても対応しております。

こうした問題でお困りの場合は、
当事務所の無料相談をご利用ください。
具体的な解決策、
個別の問題に対してのアドバイスをさせていただきます。

関連ページ│【面会交流】離婚後に子どもと会うための権利
お子様との面会交流の取り決めをするための流れ、調停利用した場合、面会交流が実施されない場合の対抗策について、弁護士が解説しています。

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