【財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ

【財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ

夫婦は、家庭生活を共にし、その中で協力して財産を築いていくことが通常です。
夫婦で築いた財産(共有財産)は、離婚の際に、二人で分割することになります。
これを「財産分与」と言います。

「さっさと離婚をしてすっきりしたい!」と財産分与について取り決めをせずに、離婚してしまうと、もらえるはずの財産ももらわないままになってしまいます。
離婚後の生活のことを考えて、受け取る権利のある財産は、きちんともらっておきましょう。

財産分与の対象になるもの

婚姻期間中に形成された共有財産であれば、名義の如何を問わず、財産分与の対象になります。
夫の単独名義である自宅、生活に必要だった家財、専業主婦の妻が夫の給与からやりくりして貯めた預貯金も、財産分与の対象となります。

一方、結婚する前から持っていた財産や、婚姻中であっても、相続で自分の親からもらった遺産など、夫婦で共同して築いた財産でなければ、「特有財産」といって財産分与の対象にはなりません

また、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。

つまり、離婚前であっても、別居後にそれぞれが取得したものについては、財産分与の対象にはならないということです。
これは、別居しているのであれば、夫婦で協力して築いた財産とは言えないと考えられるからです。

このように、離婚する際に別居をしていることはとても重要な意味を持ちます。

財産分与は、2年間請求しないと権利が消滅してしまいますから注意が必要です。
離婚後に話し合おうと思っていても、財産が消滅したり隠されたりしてしまうこともありえます。
手遅れにならないよう、離婚の際にきちんと取り決めをしましょう。

ここでいう取り決めは、単なる口約束ではなく、正式な書面に残すことをお勧めします。
その書面というものが「離婚協議書」です。

離婚協議書については、次のコラムで説明しています。

参照リンク

  • コンテンツ │ 協議離婚
    夫婦間で話合い、離婚が成立することを「協議離婚」と言います。協議離婚における基礎知識について弁護士が解説しています。
    • 協議離婚とは
    • 協議離婚の注意点
    • 協議離婚の手続き

財産分与の種類

1.清算的財産分与

財産分与のうち、もっとも多いのがこの清算的財産分与です。
これは、結婚している間に、夫婦で協力して築いた財産について、その貢献度に応じて公平に分配しようというものです。

ただし「貢献度」といっても、夫婦間に収入の差があったり、妻が専業主婦であっても、結婚している間はその家庭生活を夫婦で協力して築くのが通常です。
そのため、基本的に貢献度は夫婦2分の1ずつ、とみなされています。
したがって、預金や不動産など、いずれの名義如何にかかわらず、半分ずつ分けることになります。

なお、清算的財産分与は、浮気など離婚の原因があるか否かで左右されるものではありません。
「あくまで二人の財産を二人で分けましょう」という考え方に基づくものです。

不動産に関しては少々複雑な事情が絡んでくる場合があるので、こちらをご覧ください。

参照リンク

  • コンテンツ │ 【不動産】離婚したら住宅ローンや家はどうなる
    不動産は金額も大きく、現金のように簡単に分割できないので、離婚にあたってその解決方法は複雑です。弁護士が不動産の処分などについて解説します。
    • まずは名義や契約内容の確認を
    • 家の評価額(価値)を調べる
    • 実際にどうやって財産分与するか
    • 頭金は私が支払ったのに、財産分与は半分ずつ?
    • 税金のことも注意

2.扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をすることで、夫婦の片方が生活に困窮してしまうような場合に、その生活を補う意味で財産を分与する方法を言います。

病気があって働けない、子供が小さくて働きに出られないなど、養育費や1.の「清算的財産分与」による財産だけでは生活が苦しいといった場合に、このような考え方により財産分与がなされます。

3.慰謝料的財産分与

慰謝料と財産分与は本来区別して考えるものですが、まとめて一つにして、「財産分与」として取り決めを行うことがあります。

この場合の財産分与は、慰謝料を含む意図があるので、慰謝料的財産分与と言われています。

一方が、慰謝料という名目の支払いを拒んでいるような場合に、財産分与の名目で慰謝料相当額を盛り込み、このような解決を図ることがあるのです。

具体的に財産をどうやって分けるか

財産分与は、二人の話し合いで自由に決めることができます。
当事者同士で納得して「離婚協議書」を作成できれば一番良いでしょう。

しかし、当事者同士の話合いで決められない場合には、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続きを通して決めていくことになります。

財産分与は、対象財産に漏れがあったり、不動産や有価証券など、その財産的価値の計算が複雑である場合もあります。
そのため、自分たちだけで行うことが容易ではないケースもあるので、弁護士を通してきちんと行い、離婚協議書を取り交わすことをお勧めします。

また、正式に文書を取り交わしたとしても、相手が必ずしも支払いを遂行するとは限りません。
したがって、いざという場合には強制執行することを視野に入れておくことが望ましいでしょう。

離婚協議書を公証役場で「公正証書」の形で作成しておくことで、金銭に関する強制執行が裁判を経ずにおこなうことができます
公正証書による離婚協議書作成についてもサポートしています。
お気軽にお問合せください。

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慰謝料の相場

離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。

「財産分与」に関するよくある質問

  • 財産分与に贈与税はかかりますか?

    贈与税はかかりません(原則)

    「原則」と回答したのは、夫婦で築いてきた財産関係の清算の範囲であれば贈与税はかかりません。しかし、そうした清算の範囲を超えて、多く財産を受け取った場合には贈与税がかかる場合があります。

    また、不動産の受け取った場合には名義変更のための手続費用であったり、所得税がかかることもありますので、弁護士・税理士などの専門家に確認されると良いでしょう。

    なお、類似した質問として、「慰謝料」は精神的な損害に対する賠償の意味合いがあるため、こちらも原則税金が課税されません。 「養育費」についても、生活費や教育費など必要費であるため贈与税は原則かかりません。

  • 離婚後に財産分与を行うことは可能ですか?

    はい、離婚後の財産分与は可能です。

    離婚から2年以内であれば、財産分与を請求することは可能です。 民法に定めがあります。

    ▶ 民法768条│財産分与
    1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
    3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
  • 内縁関係の解消にともなう財産分与は可能でしょうか?

    内縁関係の解消にともなう財産分与は可能でしょうか?

    婚姻とは、① 婚姻の意思、② 婚姻の届出により成立しますが、内縁関係は、この②が欠けている状態です。

    過去の裁判例において内縁関係の解消においても、その内縁関係にあった期間において、お互いの協力により築かれた財産について財産分与の対象となります。

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