協議離婚
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話合いにより、離婚を成立させるものです。離婚届を市区町村に提出すれば、正式に離婚が成立します。ただし、協議離婚であっても、財産分与や養育費などについて「離婚協議書」を作成することが、のちのトラブルを防ぐことになります。
以下に詳しくみていきましょう。
協議離婚
協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の理由なども特に問われません。
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、協議離婚の根本要素が双方の合意である以上、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また未成年の子がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できないからです。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。
特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。
さらに「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、「離婚合意書に記載する」方法と「公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書」があります。
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。
当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公証役場で作成する「公正証書」は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくとも養育費の未払いなどトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。
公正証書を作成するために必要なもの
- 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
- 実印
- 印鑑証明
- 身分証
公正役場へは当事者2人で行く必要があります。
公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。
そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
協議離婚は夫婦二人の合意があれば成立する最も簡単な方法ですが、口約束での合意となってしまうと後々のトラブルの原因となります。
しっかりと取り決めた内容を文書に残すことをオススメします。
文書に残す際は弁護士にご相談すると問題なく進めることはできます。
協議離婚の手続き
協議離婚の手続きについては、離婚の合意ができたあと、離婚届を作成し、市区町村の戸籍係に提出する方法が一般的です。
作成する離婚届の用紙は市区町村の役所・役場で手に入ります。
離婚届を作成する際、夫婦の一方が代わりに署名・捺印をした場合でも、相手の意思があれば問題ないという、裁判所の判例もあります。
しかしお互いの意思をはっきりさせておくためには、代わりに署名・捺印をすることは避けたほうがよいです。
離婚届の届出の方法
未成年の子どもがいる場合は、離婚の届出に当たって、父母のどちらかを親権者と決めなければなりません。
夫婦の間で話し合いがつかず、親権者が決められない場合は離婚届は受理されません。
離婚届には、そのほかに証人2人の署名・捺印が必要です。
証人は夫婦以外の成人であれば誰でもよいです。
しかし、後々、離婚届の有効性が争われるような事態になった場合には、法廷に呼ばれて証言をさせられることになります。
そのため、きちんとその旨も伝えて、確かに双方の離婚の意思を確認して証人になってもらいましょう。
届出は、夫婦揃って提出する必要はありません。
一方だけで役所の窓口に提出することもできますし、第3者に委託して提出することもできますし、郵送で提出することもできます。
本籍地以外の市区町村に提出することも出来ますが、その場合は戸籍謄本を添付してください。
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調停離婚
話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。
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