協議離婚
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより、離婚を成立させるものです。
離婚届を市区町村の役所に提出すれば、正式に離婚が成立します。
ただし、協議離婚であっても、財産分与や慰謝料、子供の養育費などの離婚条件について「離婚協議書」を作成することが、のちのトラブルを防ぐことになります。
以下に詳しくみていきましょう。
協議離婚とは

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の理由なども特に問われません。
離婚の約90%がこの夫婦間の話し合いによる協議離婚です。
調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は夫婦双方の合意により、離婚が成立することから短期間で解決できます。
また、離婚手続きの費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、協議離婚には双方の合意が必要です。
そのため、どんなに法定離婚原因(法律上認められた離婚原因)がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。
離婚届には、子の親権者を記載する箇所があります。
親権者の記載がない場合は、離婚届を提出できません。
協議離婚のスムーズな進め方
まず、協議離婚の大きな流れを、注意点とともに確認しておきましょう。
- 離婚を決意し、準備をする。
離婚のための準備をおこないます。離婚後の生活や、これから始まる話し合いに向けて行動を始めます。離婚後の生活基盤を作り、夫婦で維持・築いてきた共有財産をリストアップします。
※なお、激しいハラスメント・暴力(DV)等があり、生命身体の危険がある場合は、必要最低限の物だけを持って一刻も早く家を出て、身の安全を確保するべき場合もあります。
あくまで一般論としての流れであることにご注意ください。ご自身で離婚の進め方を判断することが難しい場合、弁護士までご相談ください。 - 離婚の意思を伝える。
離婚の決意、話し合いによる協議離婚を進めたいことを相手に伝えます。
相手からのDV・モラルハラスメントなど、当事者同士で対等に話をする、まともに話し合いができる状況にない場合には、弁護士に代理交渉を依頼されることを強くお勧めします。相手に転居先住所などを知られず、生命の危険におかされることなく離婚手続きを進めることができます。 - 離婚条件を決める。
離婚条件は大きく分けて「お金」「子供」のことです。
相手と取り決めた内容について後にトラブルとならないよう、書面にして作成します。 - 離婚届の提出する。
役所に離婚届などを提出します。
離婚後の手続きについては次のページの記事をご確認ください。
参照リンク
離婚のための準備
離婚を決意したら、離婚後の生活を見すえた準備をおこないます。
離婚後の生活
離婚後、経済面で生活をしていくことが可能か、転居先の行政の支援などを調べて、家計収支表などシュミレーションをおこないます。
■ 離婚後の生活の検討リスト
- 居住先
- 実家への転居
- 公営住宅の優先入居など行政の支援策の確認
- 生活費
- 手元資金の確認
- 子供の養育環境(教育など)
- 公的支援の条件確認
- 通学している学校独自の奨学金の有無
財産分与の場面では、婚姻期間中に築いた財産(共有財産)を分けることになります。
共有財産を把握することが、離婚条件をつめる際の大切なポイントになります。
しかし、相手との離婚の話し合いの中で、急に自宅を出なければならないケースもあります。
この場合、自宅に保管されている相手が管理している通帳などを確認できず、正しい共有財産状況を把握することが難しくなります。
夫婦の話し合いによる離婚ができない場合、家庭裁判所の調停手続をとります。
離婚調停においても財産分与の問題がでてきます。
そのため、離婚を決意したら自宅にいるときにしかできない財産調査は、相手に離婚を伝える前に行っておくようにしましょう。
なお、離婚原因が「不貞行為(不倫)」の場合にも、自宅にいる間にしかできない不貞行為を証明するための証拠収集を行っておきます。
■ 夫婦の共有財産調査の対象リスト(例)
- 預貯金口座(金融機関名・本支店名・口座番号など)
- 有価証券・株式・投資信託・暗号資産(保有銘柄・株式数など)
- 保険(契約会社、解約返戻金額、契約特定のための情報)
- 自動車/貴金属・宝石・絵画/高価な動産
- 不動産、投資物件
夫婦の共有財産とされるのは、単に名義により判断されるものではありません。
実質、夫婦の財産とみなされるものは共有財産となり、財産分与の対象となります。
生活基盤や新しい生活がスタートできる目途が立ち、離婚の話し合いをおこなうための準備が整えば、相手に離婚の意思を伝えます。
離婚の意思を伝える(協議離婚をスタート)
協議離婚では、当事者が直接話し合いをするため、感情面でぶつかりあうことがあります。
夫婦がお互いに冷静になれず、協議離婚の着地点を見失ってしまう可能性があります。
協議離婚で話し合いを進める場合、次のポイントを押さえておくと良いでしょう。
なお、個別の事情もあると思いますので、下記以外でも取り決めをしておきたい項目があれば提案してもかまいません。
■ 協議離婚の取り決めリスト(例)
離婚にあたって相手との離婚条件について検討をおこないます。
相手と冷静に話し合いを進めることが、短期間での離婚成立につながります。
- 財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた、あるいは維持してきた共有財産をどのように分けるのかを決めます。
なお、原則は半分ずつです。
しかし、特段の事情がある、または当事者同士で合意ができる場合には、任意の割合による分割でも問題はありません。
財産分与について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。
参照リンク
- 年金分割
厚生年金、共済年金について婚姻期間などの対象期間に納めた保険料の納付実績を分割します。
年金分割について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。
参照リンク
- 子供の親権
役所へ離婚届提出する際に、未成年の子供の親権者を記載し提出します。 - 子供の養育費
いつまで、いくらを、いつ支払う(毎月末など)のか「養育費」について取り決めをします。
なお、調停離婚など裁判手続では養育費の算定表を参考に決めていきます。
協議離婚でも養育費の算定表を「相場」として参考にしても良いでしょう。
参照リンク
- 子供との面会交流
離婚後の子供との面会について、いつ、どこで、どのような方法・内容で実施するのか、その条件について取り決めをおこないます。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立します。
そのため、当事者同士で離婚条件十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。
特に慰謝料や財産分与、養育費など「金銭」に関することは、特に夫婦で時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。
さらに「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を公正証書などの書面を作成しておくことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
離婚すること、離婚にあたっての条件に夫婦間で合意ができれば、書面を作成し記録に残しておくようにしましょう。
口約束だけで済ませることは、離婚後のトラブルを招くリスクがあるため、弁護士としてお勧めできません。
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、①「離婚合意書に記載する」方法と、②「公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書」があります。
公証人は、元裁判官や元検察官など法律の専門家であることが多いです。
そのため、法律的に間違いのない書面の作成を期待できます。
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。
当事者である夫婦2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公証役場で作成する「公正証書」は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。
デメリットとしては、公正証書を作成する場合は費用が発生します。
ただ、協議離婚による離婚条件を「執行認諾文言付公正証書」として形にしておくことで、裁判の結果を待たなくとも、養育費の未払いなどのトラブルになった場合には相手の預金を差し押さえるなどの即強制執行が可能になります。
▶ 公正証書利用のメリット
- お金の不払いがあれば直ぐ強制執行ができる。
子供の養育費や財産分与、慰謝料など金銭の支払いの取り決めをしておくことで、裁判をしなくても直ぐに預金口座・給料の差し押さえの手続きをすることができる。 - 後日のトラブルに発展するリスクを軽減できる
法律の専門家が作成し記録に残せるので安心。
▶ 公正証書利用のデメリット
- 作成費用がかかる
公証人への費用の支払いが必要です。 - 作成のために出向く必要がある
公正証書作成によるデメリットはありますが、それを上回るメリットがあります。
法律の専門家による離婚条件の確認、間違いのない離婚協議書が作成できる安心感があります。
話し合いによる離婚をする場合には、ぜひ、公正証書の利用を検討しましょう。
なお、公正証書による離婚協議書作成についても、弁護士がサポートすることが可能です。
ご自身での作成が不安な場合には、当事務所までご相談ください。
参照リンク
離婚給付等契約公正証書といいます。
①離婚の合意、②親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。
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調停離婚
話合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所での調停手続の利用を検討されると良いでしょう。離婚調停手続について、弁護士が分かりやすく解説いたします。
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