相続トラブルの解決事例

「しっかり財産を相続したい」「相続人間のやりとりに疲れた」
後悔のない、適切な解決のためのサポートをおこないます。

相続人のひとりが、被相続人の預貯金を生前から不当に引き出していた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
生前の財産の使い込み
性別
女性
年齢
40代
職業
会社員
解決方法
遺産分割調停、訴訟
解決期間
3年

相続トラブルの 原因・経緯

被相続人である母の財産の使い込みが発覚。

母親が死亡し、相続人は2人の娘(長女A・次女B)でした。

母親は、亡くなる5年ほど前から、
長女Aと2人で暮らすようになっていました。

父親が10年前に亡くなった際、
「現金」約1億、
「自宅不動産」と収益物件である「マンション2棟」を母が相続しました。

次女Bは、母親と長女Aが住んでいた「自宅」は
長女Aがそのまま住み続ければ良いと思い、
長女Aが相続する事に異存はありませんでした。

次女Bとしては、
法定相続分(それぞれ2分の1)に準じて
「マンション1棟」を分けてもらい、
あとは「現金」を平等に分けてくれればいいと考えていました。

ところが、遺産分割について話し合いをおこなうと、
長女Aから「現金」は1000万円程度しかないと言われて驚き、
次女Bの方が当事務所に相談にみえました。

解決のためのポイント・アドバイス

母の財産を生前から把握し、老後の生活状況を調査。

同居していたのは長女Aですが、
母親が財産の使い込みの危険を感じて
次女Bあてに「財産の状況」について
書いたメモを渡していました。

そのため、
預貯金の場所を明らかにできました。

相続財産調査において、
「遺産はもっとあったはず」といった推測しかない場合、
いつまでたっても調査は終わりません。

このメモがあったことで、
具体的で着実な財産調査をおこなうことができました。

また、母が利用していた訪問看護ステーションへの照会により、
亡くなる2年前に既に「要介護4」という状況にあったことが分かりました。

「要介護4」というのは、
ほとんど意思能力はありません。

銀行からお金を引き出すことや、
第三者に出金などの手配や指示は到底できず、
老後における「出金」は
母親の意思にもとづかないものであることが明らかでした。

しかも、要介護程度が高いため、
わずかなお金で介護サービスが利用できる事から、
ほとんどお金はかかりません。

父親の死から2年で
1億近いお金を消費する状況にもなかったことがわかりました。

解決までの経過

調停員による長女への説得と、次女の譲歩により合意解決。

母親が生前に、財産の使い込みをされた場合、
本人である母親が、その返還をもとめることができます。

しかし、今回のように被相続人である母親の死後に、
使い込みの返還を求めるようなケースでは、

被相続人である母親が長女Aに対して請求権として持っていた
「不当利得返還請求権」を次女Bが相続します。

そのため、
長女Bは法定相続分にもとづいて、
長女Aに返還を求めることになります。

こうしたケースでは、
当事者間で感情的な対立を招くことも多いのですが、
次女Bは、正直にAが使い込みを認めてくれれば、
もともと母を看取ってくれたAに対して譲歩する意思を持っていました。

次女Bが譲歩の気持ちがあったことから、
調停委員を交えた話し合いで、遺産分割について合意にいたりました。

弁護士法人DREAMが関わった結果

無事、財産分与をおこなうことができました。

  • 「自宅」は長女Aが取得
  • 「収益不動産(マンション)」は収益性の高いマンションを次女B、残る1棟を長女Aが取得
  • 「現金」は長女4000万円、次女4000万円を取得

不動産について、当初のとおり自宅はAが相続し、
2棟の収益不動産(マンション)は収益性を考慮してバランスをとりました。

現金については、長女Aによる使い込みを考慮して、
現金1億をもとに話し合いを進めました。
  • 母親の介護などに1000万円消費したものとみなし
  • 長女Aの介護等身の回りの世話として1000万円
  • 残る8000万円を2等分
  • 上記の内容で合意することになりました。

弁護士からのコメント

生前の使い込み、死後の遺産の使い込みはおまかせください。

相続財産の使い込みの実態を明らかにするために
「遺産相続の調査」
「被相続人の通院歴、カルテの照会」
など、証拠をあつめます。

遺産相続といっても、
財産の種類も多くあります。

  • 預貯金口座
  • 上場株式
  • リゾート会員権・ゴルフ会員権
  • 自動車・船舶
  • 動産(貴金属など)

預貯金口座の照会手続をとっても
「どの支店に口座があるのか」という照会先の銀行をどうするか、
「被相続人とのつながりを証明する戸籍」
「印鑑証明書」などの手続資料の収集まで
相続人の事務手続の負担は大きいものです。

弁護士法人DREAMでは、こうした事務手続の負担から
相手方となる他相続人などとの代理交渉をおこなっています。

「おためし無料相談(初回のみ)」をおこなっています。
財産の使い込みに関してお悩みの方は、
解決実績のある当法人までお気軽にご相談ください。

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