誰が相続人になるの
誰が相続人になるの
相続問題では、どのような遺産があるか、それをどうやって分けるかに目を奪われがちですが、その前に、一体どういう人が相続人になるのか、つまり遺産を相続できるのかをよく確認する必要があります。
法定相続人って何?
誰が相続人になるのかは、民法という法律が定めています。このように法律で定められた相続人を「法定相続人」と言い、これは亡くなった人(被相続人)の
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
に限られています。直系尊属というのは、聞きなれない言葉ですが、親や祖父母のような人々を指します。なお、子は、これは実の子に限らず、養子も含まれます。
親、子、兄弟、配偶者、順番と関係は?
これまで述べてきたように、法律が定めている相続人は複数いますが、全員が相続人になるわけではありません。まず、配偶者は「常に」相続人になります。亡くなった人の夫や妻ですから、当然です(※つまり、離婚していれば、「元」配偶者ということになるので相続人にはなれません)。次に、直系尊属と直系卑属については、以下の通りの順番で定められています。
- 1.子
- 2.直系尊属
- 3.兄弟姉妹
解説すると、まず子が優先的に相続人になれます。その場合は、第2順位の親や祖父母といった直系尊属と兄弟姉妹は相続人にはなりません。子がいない場合に限り、第2順位の直系尊属が相続人なります。この場合ももちろん、第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。兄弟姉妹は、亡くなった人に子どもも直系尊属もいない場合に限って相続人になれるので、兄弟が相続人になるというのは実は意外と少ないです。
なお、直系尊属内でも順位があり、血縁の近い人が優先的に相続人になります。例えば亡くなった人に親と祖父母がいる場合、親のみが相続人となり、祖父母は相続人になりません。以上のような順位に従って相続人が決まります。そして、配偶者は常に相続人になりますので、上記の順位に従って相続人になった人と共に相続人として加わることになります。つまり、亡くなった人に奥さんと子どもがいれば、奥さんと子どもだけが相続人になり、亡くなった人の親兄弟は相続人ではないのです。
父方の祖父が亡くなったけど、その前に父も亡くなっている。祖父の遺産は相続できるの?
相続できます。亡くなった人に子はいないけど孫がいる場合は孫が相続人となり、子が相続するはずであった遺産を相続することになります。これを「代襲相続」と言います。なお、孫も亡くなっていれば、さらにその子、つまり曾孫が相続人になり、曾孫も亡くなっていればそのまた子、つまり玄孫が相続人にと、現実的にはあまりないと思いますが、代襲相続は理論的には繰り返し行われます。なお、上記とは少し変わって、兄弟が相続人になる場合であったにもかかわらず、その兄弟がすでに亡くなっていて、ただその人の子ども、つまり亡くなった人から見て甥や姪にあたる人も代襲相続が認められ、その兄弟姉妹の人が相続するはずであった遺産を相続します。ただ、兄弟姉妹の代襲相続は1回です。つまり甥や姪は相続人になれても、甥や姪の子どもまでは相続人にはなれないのです。
養子に行ったら遺産を相続できないの?
「誰かの養子になると、実の親の遺産はもらえないんじゃないか」このような疑問を抱えていらっしゃる方がいますが、半分正しくて半分誤りです。「特別養子」という、一定年齢以下の子どもが家庭裁判所の特別な審判手続きで養子となるような場合は、実の親との親子関係が終了するので、もはや「子」ではなくなり、実の親の遺産は相続しないことになります。
他方、普通養子という、特別な手続きによらない通常の養子縁組であれば、実の親との親子関係は終了しませんので、実の親が亡くなれば相続人となり、遺産を相続します。したがって、普通養子は、養父母の相続人となると同時に、実の親の相続人にもなれる、という結果になるのです。
まとめ
以上の通り、誰が相続人になるかは、亡くなった方の死亡当時、どのような親族関係だったのかによって大きく変わります。この点を間違えると、実は相続人になるはずの人を見落として遺産分割協議に加わらなかったり、逆に相続人にならないはずの人に遺産を渡してしまったりと、後から大問題になることも考えられますので、誰が相続人になるかは、戸籍等をよく確認し、できれば専門家に相談するなどして早いうちから確定させた方が良いでしょう。
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