遺言によっても奪えない「遺留分」

遺言によっても奪えない「遺留分」

遺言によっても奪えない「遺留分」

父が亡くなり、長男と次男の私が遺されたが、遺言書では「長男に全ての財産を相続させる」と書いてある。次男の私は何ももらえないのか?この場合、次男の方は長男の方に対して「遺留分」という権利を主張して一定割合の遺産を受け取ることができます。

遺留分って何?

遺留分とは、簡単に言えば、「遺言によっても奪えない、最低限の相続財産の割合」を指します。前に述べたように、遺言では、法定相続分とは異なる割合を定めることも可能ですので、このように特定の人だけを極端に優先させる遺言が書かれてしまう場合もありますが、この遺留分という権利だけは侵害することができないのです。その割合も法律で決まっていて、「自身の法定相続分の1/2」と決まっています(※ただし直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の1/3)。

今回の事例で言うと、相続人は長男次男の2人だけですので、法定相続分は1/2ずつになり、次男の法定相続分は1/2になります。それのさらに1/2ですので、結果1/4が「遺留分」として保障されることになります。なお、兄弟姉妹はこの遺留分という権利が認められておりませんので、注意してください。

父が亡くなる直前に長男である兄に財産の全部を贈与してしまっていた。

この場合、長男はいわば遺産を全て受け取ってしまったことになりますが、遺留分は最低限保証される割合ですので、当然、この割合に相当する額を長男に対して請求することができます。こうした請求を「遺留分減殺請求権」と言います。つまり、遺留分の権利を持っているにもかかわらず、遺産をもらえなかった人、あるいは不十分な額しかもらえなかった人が、遺産を不当に多くもらい過ぎている人に対して、遺留分に足りない額を請求することができるのです。ただし、この遺留分減殺請求権には期間制限があり、贈与等があったことを知った時から1年経つと時効で消滅し、また相続開始、つまり亡くなった日から10年間経っても消滅しますので、ご注意ください。

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