相続できる遺産になるのはどんなもの

相続できる遺産になるのはどんなもの

遺産、つまり相続財産になるのは、亡くなった方が有していた財産に関する一切の権利義務です。つまり、財産に関するものであればどのようなものであろうと、基本的には相続されるのです。ですので、預貯金、不動産、株式、車、といった価値ある財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産、つまり債務も相続されるのです。これは極めて重要なことなので、亡くなった人に一体どのような財産があったのか、どのような債務があったのかをよく調べて確認する必要があります。ただ、亡くなった方の「一身に属したもの」、つまり亡くなった人個人だけに帰属されるような性質の権利義務は相続されません。例えば、年金をもらう権利などがその代表例の一つでしょう。

他には、私達のような弁護士がご依頼者様との委任契約に基づいて弁護士業務を行う義務といった、その人個人の特別の資格や能力に基づく義務も相続されません。弁護士が亡くなったからといって、弁護士として仕事をする義務までもが子どもに引き継がれるわけではありませんからね。

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