離婚問題のよくある質問
【離婚Q&A】別居していたらどうなるの?
別居に関して、よくあるご質問をご紹介いたします。
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別居している夫に生活費を請求することはできますか?
離婚するつもりで別居を始めました。とはいえ、子供もいて、生活が苦しく困っています。別居している夫に生活費を請求することはできますか?
請求できます。
離婚を見据えて別居を始めたとしても、法律上夫婦である間は、夫婦はお互いに生活を助け合う義務があります。したがって、収入の少ない側は、「婚姻費用」として、相手に対して生活費や子供の学費の一部を請求する権利があります。
離婚調停をしながら、同時に、別居中の婚姻費用(生活費)を請求することもできます。※婚姻費用について詳しくは「婚姻費用について〜別居しても、生活費を請求できる〜」をご覧ください。
また、子供の「養育費」については、親の義務であり、別居中はもちろん離婚しても相手に請求ができます。
※養育費について詳しくは「養育費について〜これだけはきちんと払わせたい〜」をご覧ください。
※別居についてもっと詳しく知りたい方は「「別居」が意味するもの」をご覧ください。
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夫と別居しており、私は子供と同居しています。夫には子供を会わせたくありません。どうすれば良いでしょうか?
夫が子供に会うことを、法律上、拒否することはできません。
子供と一緒に暮らせなくなった親には、子供と直接会ったり連絡を取り合う権利があります(「面会交流権」といいます)。
したがって、夫に子供を会わせたくないという気持ちであっても、法律上は、夫が子供と会うことを拒否することはできません。
もっとも、子供への虐待やDVがある場合や、子供が15歳以上で明確に親と会うことを拒絶している場合などは、面会交流が認められないこともあります。
いずれにしろ、子供の将来にも関わることですから、弁護士に相談するのが良いでしょう。※面会交流について詳しくは「面会交流権〜離婚しても子供に会う方法〜」をご覧ください。
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