離婚問題のよくある質問
【離婚Q&A】離婚の原因って何でもいいの?
離婚原因に関して、よくあるご質問をご紹介いたします。
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夫とは価値観が違う、という理由だけで離婚できますか?
夫とは結婚5年になります。子どもはいません。
結婚してから、お互いの価値観の違いを実感するようになりました。結婚した手前、何となくここまで来ましたが、今となっては夫婦としての実体はほとんどなく、この先もこの人と人生を共にしていく自信がありません。
お互い不倫などをしているわけではありませんが、離婚できるでしょうか?夫は世間体を気にする人なので、離婚にすんなり応じるかどうかわかりません。
離婚できる可能性は十分あります。
夫に何か非があるわけではない今回のようなケースは、法律上の離婚理由がないため、裁判をして離婚の勝訴判決を得るといったことは難しいと言えます。
しかし、当事者の話し合いによって、離婚できる可能性はもちろんあります。無理をし続けて心が壊れ、いずれどこかの時点で限界を迎えてしまうのであれば、いっそのこと早い段階で関係をリセットすることは、双方にとって良い選択肢と言えるでしょう。
昨今多く見られる熟年離婚は、その大きな原因の一つに、長く無理をし続けて限界が来てしまったというものがあります。今回のケースであれば子供がいないので、子供のために我慢する必要もありません(子供がいるケースであれば当然子供の今後についての影響も考えることが必要でしょう)。
当事者同士で冷静な話し合いが難しい場合や、相手が頑なに拒否するような場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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自分が浮気をしている方ですが、離婚はできますか?
妻と結婚して3年ですが、他に好きな女性ができてしまい、妻とは離婚してその女性と結婚したいと考えています。妻に特に問題があるわけではありませんが、もう私の心は離れてしまっています。なんとか離婚することはできないでしょうか?
離婚できる可能性は十分にあります。
法律上、離婚請求が認められるには、不貞行為やその他「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められなければいけません。今回のケースでは、妻に特別そういった事情を認めるのは難しそうです。
また、浮気をした方からの離婚請求を認めることはあまりフェアではないという考えがあり、裁判実務上は、有責配偶者(浮気をした側)からの離婚請求は原則として認められないこととされています。
しかし、これらは、あくまで裁判をした場合の話であって、当事者同士の話し合いや調停を通しての話し合いで、相手の理解を得ることができれば、離婚も当然可能になります。今回のケースでも、たしかに浮気をしたことは悪いことかも知れませんが、このまま愛のない婚姻生活を継続して時間ばかり経過しても誰も得せず、苦しいだけでしょう。
それ相応の謝罪をし、交渉を行うことで離婚をすることができる可能性は十分にあると思います。
ただし、離婚交渉の経験豊富な弁護士に、どのように進めていくのかベストか相談するのが良いでしょう。 -
過去の浮気を理由に、離婚に反対する夫と離婚することはできますか?
夫の浮気を一度は許しましたが、やはりどうしても許せません。夫は、以後一切浮気はしていないし、離婚もしたくないと言っていますが、離婚することはできますか?
離婚できる可能性は十分あります。
仮に裁判をした場合、婚姻関係が破綻しており、もはや夫婦関係の回復は不可能と判断されれば離婚が認められることとなります。一方、夫の浮気を一度は許したこと、その他の事情を考慮して、婚姻の破綻には至っておらず、回復の可能性があると裁判所が判断すれば、離婚は認められない可能性もあります。
もっとも、離婚をしたいということであれば、まずは協議離婚による解決を図ることになります。
当事者同士では冷静に話し合いができない場合や、相手と直接話したくないという場合には、弁護士に相談することをお勧めします。 -
夫のDV(暴力)から逃れたいのですが、恐怖でどうすればよいかわかりません。
夫は、少し気に入らないことがあると、殴る蹴るの暴力をはたらきます。夫がいない間に家を出たいと思うのですが、逃げたとしても夫はきっと私を見つけ出し、連れ戻されるのではないかと思うと不安で行動に移せません。
暴力から逃れるための制度や施設があります。専門家に助けを求めてください。
配偶者から暴力を受ける人を安全に確保するための保護施設や、裁判所に、被害者である一方の配偶者に近づくことを禁止する「保護命令」を出してもらうという制度もあります。
暴力から逃れるには、まず被害者がはじめの一歩を踏み出さなくてはなりません。ただし、一人で解決する必要はないのです。専門家の助けを求めてください。
当事務所では、配偶者の暴力に悩む方のご相談も多数お受けして来ました。まずは、勇気を出してご相談にお越しください。保護命令とは?
保護命令とは、配偶者から暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行を受けたことがあるか又は生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいときには、その被害者は裁判所に「保護命令の申立て」ができるというものです。
命令の内容としては、
- 接近禁止命令
- 退去命令
- 子への接近禁止命令
- 親族等への接近禁止命令
- 電話等禁止命令
があります。
この命令が出されたにもかかわらず、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなっています。
もっとも、保護命令の申立てにあたっては、裁判所に、警察の相談記録や医師の診断書その他様々な証拠資料の提出が必要になりますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。 -
夫が風俗通いをやめてくれません。離婚はできますか?
離婚できる可能性があります。
風俗により配偶者以外の異性と性的関係をもつことも、離婚原因になる「不貞行為」にあたります。したがって、夫の風俗通いを理由に離婚できる可能性は十分にあります。
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何年も夫婦間で性的関係がないことは、離婚できる理由になりますか?
離婚できる可能性があります。
配偶者の一方が、相当期間性交渉を拒否するセックスレスが、離婚原因になることはあります。
話し合いによる協議離婚では解決できず、仮に裁判になった場合には、性交渉が断絶している期間や、性交渉の拒絶に正当な理由があるかどうかなど、夫婦間の様々な事情を考慮し、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されると、離婚が認められることになります。 -
夫(妻)が行方不明で音信不通ですが、離婚できますか?
離婚できる可能性があります。
法律上、配偶者が「3年以上生死不明」の場合には離婚原因になるとされています。
配偶者が行方不明の場合には、協議もできませんから、いきなり離婚裁判を提起することができます。ただし、配偶者が3年以上生死不明であることを立証する必要があります。
なお、3年以上の生死不明を理由に離婚が認められた後に、配偶者の生存が確認されたとしても、離婚は無効にはなりません。
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