離婚問題のよくある質問
【離婚Q&A】財産はどうなるの?
財産分与に関して、よくあるご質問をご紹介いたします。
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離婚のとき、どのように財産をわけますか?
基本は半分ずつ分けることになります。
財産分与とは、離婚の際に、結婚している間に夫婦で協力して築いた財産について、その貢献度に応じて公平に分配しようというものです。
ただし「貢献度」といっても、夫婦間に収入の差があったり、妻が専業主婦であっても、結婚している間はその家庭生活を夫婦で協力して築くのが通常ですから、基本的に貢献度は夫婦2分の1ずつ、とみなされています。したがって、預金や不動産など、いずれの名義いかんにかかわらず、半分ずつ分けることになります。
したがって、婚姻費用や財産分与、浮気された場合の慰謝料請求は事実婚の場合でも可能となります。※財産分与について詳しくは「【財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ」をご覧ください。
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専業主婦でも財産分与を受け取る権利がありますか?
もちろん、専業主婦でも財産分与を受け取る権利があります。
財産分与は、結婚している間に夫婦で築いた共有財産について、その貢献度に応じて分ける手続きを言います。
妻が専業主婦であっても、結婚している間はその家庭生活を夫婦で協力して築くのが通常ですから、基本的に貢献度は夫婦2分の1ずつ、とみなされています。
したがって、預金や不動産など、いずれの名義いかんにかかわらず、半分ずつ分けることになります。※財産分与について詳しくは「【財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ」をご覧ください。
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離婚後に財産分与の請求はできますか?
できます。ただし、期限に注意しましょう。
離婚後でも財産分与の請求はできます。話し合いで解決できない場合には、離婚が成立した日から2年以内に裁判所に申立てをしなければ、請求権が消滅することになります。
もっとも、離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停や審判の申立てをすれば、その調停・審判が確定するまでは財産分与の請求は可能です。※財産分与について詳しくは「【財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ」をご覧ください。
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離婚後も今の家に住み続けることはできますか?
家も財産分与の問題として決めることになります。
離婚の際、不動産も財産分与の対象となりますから、どちらかが住み続けるのか、売却してしまうのかなど、決めなければなりません。
当事者同士の話合いで決めることができますが、通常は、住み続ける方が残ったローンを負担するか(オーバーローンの場合)、取得した価値に相当する金銭を相手に支払う(アンダーローンの場合)などして分与することになります。※不動産の財産分与について詳しくは「【不動産】離婚したら住宅ローンや家はどうなる」をご覧ください。
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