離婚問題のよくある質問
【離婚Q&A】どうやって離婚まで進むの?
離婚手続きに関して、よくあるご質問をご紹介いたします。
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離婚手続きの基本的な流れを教えてください。
協議→調停→訴訟が基本的な流れとなります。
まず、最も簡易な方法は、双方で話し合いをした上で離婚届を作り、役場にこれを提出することです。これが「協議離婚」です。
しかし、当事者同士の話し合いでまとまらない場合には、国が関与する強制的な離婚の方法として離婚の訴訟(裁判)を提起することが考えられます。もっとも、我が国においては、「調停前置主義」という制度が採られているため、訴訟の前に、まずは、家庭裁判所で離婚の「調停」をする必要があります。調停は、調停委員および裁判官の関与のもと行われますが、裁判とは異なり、あくまでお互いの話し合いをベースとしたものであり、話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、審判ないしは訴訟に移行することになります。
もっとも、調停が話し合いをベースにしているとはいえ、当事者間での話し合いと比べると、裁判官等を含めて裁判になった場合の相場等を見越して話し合いがされるため、調停をすることで離婚が成立する可能性は高くなると言えます。
とはいえ、どうしても同意に至らず、調停が不成立となり訴訟に進むこともあります。訴訟では、お互いの同意の有無とは関係なく、離婚の成否が判断されることになります。 -
妻は離婚に応じてくれそうにありませんが、どのように離婚を切り出せば良いでしょうか?
弁護士に相談して戦略を立てることをお勧めします。
相手が離婚に応じてくれそうにない時、どのようなタイミングで離婚を切り出すのか、どのように話し合いを進めていくのかは慎重に検討すべきです。
仮に相手が離婚に同意していたとしても、条件交渉で難航することもあり得ます。別居を続けて婚姻費用を支払い続けるのか、財産分与で譲歩して早期に離婚を成立させることを目指すのかなど、戦略を立てて臨むのが良いでしょう。
是非、相手に離婚を切り出す前に、当事務所にご相談ください。もっとも良いタイミングを見計らい、もっとも良い解決を図るためにアドバイスさせていただきます。「離婚が頭をよぎったら・・・弁護士に早めに相談するメリット」
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離婚にはお互い同意していますが、「離婚協議書」は作るべきですか?
作ることをお勧めします。
財産分与や慰謝料、養育費、子供との面会交渉など、離婚に際して、相手と決めた約束事を証拠として残すのが離婚協議書です。
証拠を残しておかなければ、いざ相手が約束を果たしてくれない時に、泣き寝入りする結果にもなりかねません。
もっとも、離婚協議書は法的にきちんとした内容で作っておかなければ、逆にのちのちのトラブルになる可能性もあります。
自分たちで離婚協議書を作成する場合にも、法的に問題がないか、専門家のアドバイスをもらうのがベストでしょう。
弁護士法人DREAMは「離婚協議書作成サポート」も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。 -
調停をしていますが、話し合いがまとまりません。今から弁護士に依頼することはできますか?
できます。
はじめはお互いの話し合いで解決しようとしていても、やはり合意に至らないというケースは多くあります。
自分で調停を申立てはしたが、相手が応じる気配がない、財産分与などの条件でもめている、親権について争っているなど、当事者同士で解決できそうにない場合に、弁護士を代理人として話し合いをすることでスムーズに解決できることがあります。
調停の途中からでもご依頼いただくことができます。まずは無料法律相談でお話をお聞かせください。 -
相手が許せないので裁判も辞さない構えです。裁判にも対応してもらえますか?
裁判にも対応しています。
当事者同士の話し合いや調停で解決できない場合には、訴訟で決着をつけるしかない場合もあります。
当事務所では、訴訟の実績も多数ございますので、まずはご相談ください。
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