離婚問題のよくある質問

【離婚Q&A】浮気されてたらどうなるの?

浮気があった場合に関して、よくあるご質問をご紹介いたします。

  • 夫がまた浮気をしているようです。もし、慰謝料を請求するとすればどれくらい請求できますか?

    慰謝料の金額は、いろいろな事情を考慮して決められます。

    慰謝料の金額は、実際に明確な計算式があるわけでも相場があるわけでもないので、結局はケースバイケースで考えるしかありませんが、慰謝料の金額をはじき出す上で、重要なファクターとなるのは次のようなものです。

    • 婚姻年数
    • 子供がいるかいないか
    • 浮気相手の年収
    • 慰謝料の原因となる行為(浮気や暴力)が原因で離婚に至ったかどうか

    慰謝料額は、協議離婚の場合、金額は夫婦の話し合いで決めますが、裁判になった場合の一般的な相場としては100万円〜500万円位ではないでしょうか。
    実際には、上記のような事情を踏まえ、養育費や財産分与など他の条件とも合わせて決めていくことになります。
    ※慰謝料について詳しくは「知らないと損する『慰謝料』の実情」をご覧ください。

    また、もし相手が浮気を否定する場合、浮気をしたという証拠がなければ慰謝料の請求も認められません。
    いずれにしろ、離婚も視野に入れて夫との話し合いを進めるのであれば、話し出すタイミングや用意すべき証拠など、弁護士にまず相談するのが良いでしょう。

  • 養育費はどのように決まりますか?

    請求する側と支払う側の双方の経済力や生活水準を基準に決められます。

    ※養育費について詳しくは「養育費の決め方は?養育費の算定について」をご覧ください。

  • 昨年離婚したが、離婚後に、相手が浮気していたことが発覚しました。今から慰謝料を請求できますか?

    請求できます。

    離婚慰謝料の場合には、離婚した時点で初めて損害が確定するとされ、離婚時から3年で時効にかかります。
    したがって、離婚から3年経っていなければ慰謝料請求は認められます。

  • 上記のケースで、浮気相手に対する慰謝料も請求できますか?

    争いはありますが、請求できるとした裁判例はあります。

    この場合であっても、離婚して初めて不法行為に基づく損害が確定されると言えるため、離婚時から3年以内であれば、浮気相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 離婚を言い出した方が慰謝料を払わなければならないのですか?

    払う必要はありません。

    慰謝料は、離婚をしたいと言い出したから払わないといけない、というものではありません。婚姻関係を破綻させる原因を作った方(「有責配偶者」といいます)が他方に支払うものになります。
    慰謝料の支払い義務が認められる一般的なケースとしては、不貞行為(浮気)や暴力・虐待その他DV、悪意の遺棄(正当な理由もないのに家を出る、または追い出す)等があります。
    今回のケースであれば、夫が浮気しているので、むしろ妻の方が夫から慰謝料をとることができるものと考えられます。

  • 夫の浮気相手に慰謝料を請求したいと考えています。どのような証拠が必要ですか?

    不倫を証明するための証拠が必要です。

    慰謝料を請求する場合には、裁判であれ交渉であれ、相手に不倫を認めさせるための証拠が必要になります。
    具体的には、不倫現場の写真やメールのやりとりなどです。
    また、慰謝料の請求には、不倫相手との肉体関係があることが前提となるため、不倫の証拠としては、夫と相手女性の肉体関係を証明できるようなものが望ましいと言えます。たとえば、二人がラブホテルに出入りする写真や、メールの文言からそれとわかるようなものが考えられます。
    さらに、精神的苦痛に対して支払われるのが慰謝料なので、自分が精神的に苦痛を被ったという証明も必要になります。もし、夫の不倫が原因で精神的に不安定になり心療内科を受診したというような場合には、診断書が証拠になり得ます。

  • すでに仮面夫婦でした。それでも慰謝料を払わなければならないのですか?

    結婚して3年。妻に、私が他の女性とつきあっていることが発覚し、妻から離婚と慰謝料の支払いを求められています。しかし、私たちはずっと以前から仮面夫婦でした。結婚1年後あたりから別居しており、今回のことも私はそもそも浮気だとも思っていないのですが・・。妻は離婚するなら慰謝料をたんまり払ってもらうと言っていますが、私はこれに応じないといけないのでしょうか?


    慰謝料を払う義務はありません。

    不貞行為(浮気)で慰謝料を支払うことになるのは、それにより円満であった夫婦関係を破綻させた点に責任が認められるためです。
    今回のケースのように、そもそも夫婦関係が破綻していた場合であれば、不貞行為が原因で夫婦関係が破壊されたわけではないので慰謝料は基本的には認められません。
    もっとも、実体的には夫婦関係がなくとも、法律上、戸籍上は夫婦関係がまだ存在していたことに変わりはないのですから、慰謝料は払わないにしても、一応の「迷惑料」として、ある程度の金銭は支払ったほうが、かえってスムーズに離婚をし、人生を先に進めていく上では好ましいかもしれません。

  • 夫の浮気相手の女性にも慰謝料を請求できますか?

    夫の浮気が原因で離婚することになりました。離婚の際に夫からは300万円をもらいましたが、正直まだ納得できていません。浮気相手の女性にも慰謝料を請求することはできますか?


    浮気相手の女性にも損害賠償責任があります。

    不貞行為(浮気、不倫)は共同不法行為といって、浮気相手と浮気した一方配偶者が共同して行った不法行為であるので、浮気をした一方配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料の支払い義務があります。
    ただし、今回のケースでは離婚の際に300万円を夫から貰っています。 本来的には、妻が浮気で被った精神損害というものはひとつですので、夫から支払われた金銭で慰謝料が埋め合わされたことになれば、相手の女性への慰謝料請求はできないことになります。
    もっとも、もらった300万円が全て「浮気の慰謝料」として支払われたものでなく、財産分与等含めた金額であるならば、300万円全額がすでに埋め合わされたとは言い難いことになり、相手の女性からもなお慰謝料をとることができる可能性は十分にあります。

  • 交際中の男性に妻がいることが発覚しました。男性の妻から慰謝料を請求されたら支払わなければならないのでしょうか?

    交際中の男性がおり、結婚しようと言われていて、お互いの両親にも紹介していました。しかし、その後、その男性が実は結婚していることが発覚しました。
    私たちの間には子供も生まれているのですが、男性の妻から慰謝料を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか?


    相手に妻がいることを知っていた場合、もしくは知り得た場合であれば支払わなければなりません。

    相手の男性に妻がいることを知っていた場合であれば、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負うので、慰謝料を請求されれば支払いは免れません。
    また、知らなかった場合であっても、容易に知りえたにもかかわらず気付かなかったような場合(過失のある場合)には同じく責任を負います。たとえば、結婚指輪をつけているかどうか確認したというだけでは過失がないというのは難しく、身上について尋ねたり,窺ったりすることが必要です。
    今回のケースであれば、お互いの両親にも挨拶し、子供も生まれており、結婚の話も現実化しているので、男性に妻がいると知らなかったことにつき過失はないものと認められる可能性は高いと思います。

  • 上記のケースで、交際相手の男性に私が慰謝料を請求することはできますか?

    請求できると考えられます。

    男性は、妻がいることを隠して交際し、結婚の約束をして子供まで作っていることからすると、あなたの精神的損害はかなりのものと思われます。
    したがって、男性に対して相応の慰謝料を請求することができるものと考えられます。

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