男性のための離婚
男性のための離婚
離婚を考えている男性の皆様へ
離婚したいあなたは、結婚したからとあきらめていませんか?本当の自分を取り戻すために
一昔前までは、女は一度嫁いだら、よっぽどの事が無ければ離婚するということはできず、我慢せよとか、辛抱せよとか言われるのが関の山でした。しかし、最近は女性の方が見極めが早くなり、男性の方が、いろいろなしがらみから、結婚したのだから仕方ないとあきらめている場合が多いように思います。
たしかに、世間体は大切でしょうし、生活上の不便もあるのでしょうが、短い人生、自分に嘘をついてまで我慢することって、本当にあるのでしょうか。
35歳男性の離婚事案でしたが、彼は、私に離婚したい理由を尋ねられて、一言、こういいました「俺、こないだ、女房の寝顔見ながらしみじみ考えたんですが、やっぱ愛してないっす。」
彼は、奥さんとは長いこと家庭内離婚のような状態でしたが、特にほかに心を移した女性がいるわけでもありませんでした。でも、これ以上、愛してもいない女性と一緒にいることに苦痛を感じ、仕事場に寝泊まりしたりして、帰らない日々が続いていました。もちろん、奥さんからは不貞を疑われ(そりゃあそうでしょう、週に1,2回、子供と遊ぶためにしか帰らないのですから)、さらに夫婦仲は冷え切っていました。
離婚したい方に私が提案したのは一つだけ。「とにかく、死にものぐるいでお金を払いなさい。」
相手が不貞を疑うなら、それを償って余りある提案をすればいいのです。もちろん、長い時間をかけていけば、それほどお金をかけずにできることかもしれません。しかし、人生は短いのです。相手があることですから、どう出るかはわかりませんが、少なくても、今の自分たち夫婦のあり方にNOを叫ぶということは必要なのではないでしょうか。
お金はまた稼げます。特に彼の場合には、奥さんとうまくいっていないことが、彼の仕事への意欲を減殺していました。また、事務所に泊まり込むような生活が彼の精神も肉体もむしばみ始めていました。時をお金で買うと思えば、損はないはずです。
結局、彼は、とにかく別居をして離婚を宣言し、妻と子が住んでいる家屋のローン代金相当額を養育費に上乗せして支払うことを約束し、さらに、3年間養育費と婚姻費用の差額を解決金として支払う事を約束し(離婚すれば、婚姻費用は養育費に変わりますので、当然額は減るわけです)、ようやく奥さんの納得を得て離婚が成立しました。今は新しい伴侶を得て、幸せに暮らしています。もちろん、支払いは大変ですが、がんばっています。
考え方は人それぞれだと思いますが、お金は稼げますが、時は取り返せません。自分らしい本当の人生を生きたいなら、時間は限られているという事です。
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はじめての離婚
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「男性の離婚」に関するよくある質問
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親権が獲得できなかった場合の子どもとの面会交流について教えてください。
月に1回程度数時間の面会を行うことが多いです。
また、相手方が不当あるいは理由なく面会を拒否できないように間接強制(不当な拒否には1回3万円を支払う)を定めておく、相手方との立会いをなくす、などの条件を取り決めておくことも可能です。
もし、面会交流に応じないような場合には、家庭裁判所に対して面会交流調停を申立することが可能です。
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財産分与は、私の財産を妻に分けるということでしょうか?
いいえ、夫婦の共有財産を原則1/2ずつにして分けるということですから、妻名義の共有財産の方が多ければ夫が逆に分与を受けることができます。
財産分与においては、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を1/2で分与します。
そのため婚姻期間前に所有していた固有の財産、また、婚姻期間中に得た相続財産や贈与で得た財産は財産分与の対象外です。
なお、債務についても財産分与の対象になりますが、債務の方が財産より多い場合は認められない場合もあります。
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