離婚協議書とはー離婚合意書と公正証書の違いは?

離婚協議書とはー離婚合意書と公正証書の違いは?

離婚協議書とは

「離婚協議書」とは、離婚の際に、財産分与や養育費、子供との面会交流の条件などの取決めを書面にしたものを言います。離婚協議書は、「離婚合意書に記載する」方法と「公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書」があります。

離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公正証書を作ることは、万が一、「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。

公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

離婚で失敗したくないとお思いの方へ、離婚協議書はなぜ必要かにて離婚協議で決めるべきことを紹介していますので、こちらもご参考にしてください。

公正証書を作成するために必要なもの

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

公正証書の作成には原則当事者が行かなければならないのですが、弁護士に依頼することで協議内容を迅速にとりまとめることが出来ます。

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「離婚協議書」に関するよくある質問

  • 公正証書による離婚協議書作成にはいくらかかりますか? 。

    内容により異なります。おおよそ数万円~10万円程度です。

    公証役場で作成する公証人の手数料は、次の公式ページより確認することができます。

    ▼ 日本公証人連合会ホームページ│手数料

    「目的の価格」に応じて、手数料が決まります。 例えば、養育費を月額10万円×10年間支払う場合には、120万円/年×10=1200万円となり、2万3千円が手数料となります。

  • 公証役場で話をしながら、離婚協議書の内容を決めることができますか。

    当事者間で取り決めが必要です。

    例えば、の日本公証人連合会公式ホームページには「Q. 公証人が養育費の算定をしてくれるのですか。」「それはありません。 公正証書は、当事者の合意を記載して作成するものだからです。」といった回答があります。

    ある程度、どういった内容で作成するのかについて、当事者間で取り決めをしておく必要があります。

    弁護士法人DREAMでは、公正証書による離婚協議書作成についてサポートをおこなっております。 まずはお気軽にお問合せください。

  • 離婚協議書を「公正証書」で作成するメリットを教えてください。

    裁判を経ずに、養育費などの不払いがあれば、すぐに強制執行を行うことができます。

    公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にしておくことで、裁判手続きを経ずに強制執行が可能です。 もちろん相手方に、財産がなければ慰謝料などの不払いを回収することはできませんが、公正証書ではない、任意の協議書であれば、裁判手続を起こさなければなりません。

    裁判を起こして、相手方と和解する、あるいは勝訴して確定判決を得なければ、強制執行を行うことができません。

    そのため、協議離婚において、後のトラブルやリスクを減らすという意味で、公正証書で離婚協議書を作成するメリットは大きいと言えます。

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