審判離婚

審判離婚

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話し合いで離婚に合意ができない場合、家庭裁判所に調停離婚を申し立てることになります。

しかし、その調停離婚でもお互いに合意に至らない場合、①調停が不成立として終了、② 家庭裁判所の判断で審判に移行することがあります。
なお、審判によって離婚をする「審判離婚」と言います。

「審判離婚」は「裁判離婚」よりも申立の方法や手数料に関して、簡易的な手続きの離婚方法です。
離婚問題を専門とする弁護士に相談することで、最適な解決方法が見つかりやすくなります。

審判離婚とは

審判離婚とは、調停でお互いに離婚合意に達しなかった場合、家庭裁判所の審判(「調停に代わる審判」)により離婚を成立させるための手続です。

調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しません。
しかし、当事者間のわずかな意見の食い違い、なんらかの小さな理由によって調停が成立しない場合において、当事者の利益を考え離婚した方が良いと裁判官が判断することがあります。
家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出すことを「審判離婚」と言います。
これは、調停のひとつの終結方法が審判離婚です。

審判では、離婚の成否の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを決定することができます。

審判離婚の期間

審判離婚は調停離婚が不成立に終わった場合に、家庭裁判所の職権でおこなわれる手続です。
そのため、1か月にも満たない期間であることが多いです。

なお、審判離婚に不服がある場合には、異議申し立てができます。
この異議申し立ては、特に理由を明らかにせずとも良く、単に「裁判所の審判に承服できない」旨の意思表示だけで大丈夫です。

審判離婚の審判が下される場合

審判離婚の審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。

  • 当事者双方が、条件面を含め離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に裁判所に出頭できないとき
  • 離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
  • 調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の僅かな額の相違など)
  • 離婚に合意はしているが、一方が病気などの理由で調整成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意した後に、一方が調停への出頭を拒否したとき
  • 当事者双方が審判離婚を求めたとき

しかし、上記の場合でも、合意内容についての争いが残っている場合には、たとえそれが感情的なものに基づく場合で、争い額がわずかな差である場合でも、裁判所が審判決定をおこなうケースは少ないようです。

審判後の流れ

申立人、相手方から、何事もなく2週間の異議申立期間が経過した際には、審判は確定します。
審判が確定した時点で離婚は成立します。

成立後、申立人は離婚するにあたり、以下の手続きを進めます。

  • 家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出する。
  • 審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行う。
  • 審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本(謄本とは写しのことで、家庭裁判所で取得できます)、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出する。

審判確定証明書は、家庭裁判所に申請し取得するものですが、費用として収入印紙150円程度を納めることで取得することができます。
その書類名のとおり、調停に代わる審判は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間経過した日に確定しますので、同日以降に取得のための申請をおこないます。

なお、審判離婚で離婚が成立した場合の離婚日は、審判確定の日となります。

異議の申立て

審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(異議)を申し立てれば、審判は無効となります。

異議の申し立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。
この時、異議申し立ての理由は問われません。

仮に離婚する旨の審判が出たとしても、離婚に反対する当事者の異議が出れば容易に失効してしまいます。そのため、審判による離婚は殆ど事例がないというのが実情です。(2019年の統計では、審判離婚は1%未満)

審判離婚のメリット

調停離婚が不成立になり、家庭裁判所の職権でおこなわれる審判離婚ですが、次のような利用メリットがあります。

  1. 離婚にかかる費用を抑えられる
  2. 確定した判決と同じ効果が得られる

1.離婚にかかる費用を抑えられる

調停で離婚合意にいたらなかった場合、再度話し合いをするか、裁判離婚をおこなうことになります。
こうした場合には時間・費用の負担があります。
しかし、審判離婚の成立により、時間・費用が余計にかかるというリスクを回避することができます。

2.確定した判決と同じ効果が得られる

調停に代わる審判は、確定した判決と同じ法的効力があります。
つまり、金銭に関する取り決めがあった場合には、審判書をもって強制執行の手続をおこなうことができます。

審判離婚のデメリット

裁判所が離婚条件を決めるため、必ずしも自身の望む内容になるとは限らないという面があります。

また、仮に望む内容だったとしても、上記の通り当事者それぞれにおいて(特に理由を要せずに)異議申立てが可能です。
容易に審判が無効になるため、制度としては弱いことが挙げられます。

審判離婚のまとめ

審判離婚は、異議申し立てがなされると審判は無効になるため、利用率が低い手続です。
そのため、審判離婚から、再度の話し合い、裁判離婚への移行などを検討することになります。

協議離婚でも、当事者以外の第三者である弁護士を立てることで状況が変わる、離婚に向けた話し合いが前に進むことがあります。
最適な解決、有利な離婚の進めたいと悩む、あなたのためにできるアドバイスがあるかもしれません。
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裁判離婚

家庭裁判所における離婚手続は、調停委員を交えて話し合いをおこなう「調停」手続をおこなう必要があります。その調停が不成立に終わった時に、裁判をおこなうことができます。裁判離婚について弁護士が解説します。

「審判離婚」に関するよくある質問

  • 審判離婚のメリットを教えてください。

    離婚裁判よりも時間・費用の負担が軽いことです。

    これ以外にも、原則「公開」となる離婚裁判と異なり、非公開でおこなわれます。 そのためプライバシーを守ることができます。

    審判が確定した際には、判決と同じ効力がありますので、慰謝料の不払いなどがあれば、この確定判決をもって強制執行手続をスムーズに行うことができます。

  • 審判離婚のデメリットを教えてください。

    裁判所が「離婚した方が良い」と判断した場合にしか利用できないことです。

    また、どちらか一方からでも、この審判に対して異議が申し立てられると「無効」となります。 つまり簡単に、審判をひっくり返されてしまいます。

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