【強制執行】離婚時に決めたお金をもらうために

【強制執行】離婚時に決めたお金をもらうために

離婚の際に、相手と財産分与や慰謝料・養育費などの支払いについて取り決めたとしても、離婚後に必ずしも相手が約束どおりに払ってくれるとは限りません。
強制執行とは、このような場合に、相手に強制的に支払いを実行させる制度です。
強制執行の手続きはご自身でもできますが、とても専門的で面倒な手続きが必要になりますので、弁護士に相談するのが良いでしょう。
ここでは、強制執行手続きの基本知識を解説します。

強制執行の対象となるもの

相手の財産を差し押さえて、そこから支払いをさせるのが強制執行ですが、対象となる財産は主に以下のようなものがあります。

  • 給与(会社勤務の場合)
  • 会社の売上げ(自営業の場合)
  • 土地や建物の不動産
  • 家財道具や自動車
  • 預貯金

強制執行手続きに必要なもの・条件

判決や調書などの「債務名義」

慰謝料や養育費などの金銭の支払い義務の根拠を記載した文書を「債務名義」といいます。確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。 強制執行の手続きをするには、この「債務名義」があることが前提です。
よって、金銭の支払いについて口約束しか交わしていない場合や、夫婦間で文書にしているだけでは、強制執行することはできません。

債務名義がないと、離婚後に相手が支払いを拒否した場合、家庭裁判所に調停の申立てをしたり、訴訟を申立てるなどして、この「債務名義」を取得するところから始めなければならないのです。 (それ故、専門家を入れて、予め法的に有効な契約書を取り交わすことが大切と言えます。)

執行文の付与

執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があることを証明する文書です。
判決や和解調停がある場合には、裁判所に「執行文付与の申立て」を行い、裁判所書記官に執行文を付与してもらうことになります。
公正証書がある場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。
仮執行宣言付判決、家事審判の正本については、執行文は不要です。

また、家庭裁判所の給付を命ずる調停調書、審判書等を債務名義とする場合、家庭裁判所の場合は当事者にはそれらの謄本(写し)しか交付されていません。
強制執行は債務名義の正本によらなければできませんので、強制執行にあたっては、まず債務名義の正本を裁判所に交付申請し、相手方へ同正本の送達の申立をしなければなりません。

債務名義の送達証明書の取得

家庭裁判所の給付を命ずる調停調書、審判書等を債務名義とする場合、家庭裁判所の場合は当事者にはそれらの謄本(写し)しか交付されていません。
強制執行は債務名義の正本によらなければできませんので、強制執行にあたっては、まず債務名義の正本を裁判所に「交付申請」し、相手方へ同正本の「送達の申立」をしなければなりません。

強制執行をする前提として、相手方が債務名義を受け取ったことを証明する「送達証明書」が必要になるので、債務名義が公正証書の場合は公証人に、調停調書の場合は裁判所に、上記送達の申立てをすることで、債務名義の正本を相手方に送達してもらい、「送達証明書」を取得します。

差押命令申立書の作成と申立て

債務名義および収集した資料を基に、「差押命令申立書」を用意し、地方裁判所に差押命令を申立てます。なお、申立ては郵送でもできます。

差押え

差押える財産が給与であれば相手方の勤務先に、預貯金であれば口座がある金融機関に、裁判所から「差押命令」が送達されます。
また同時に、相手方にも「差押命令」が送達されます。「差押命令」が送達されると、裁判所から「送達通知書」が交付されます。

取立て

相手方に差押命令が送達された日から1週間経過すると、給与や預貯金から養育費・慰謝料等を直接取り立てる権利が発生するので、勤務先や金融機関等と直接連絡をとって取立方法を決めることになります。

お金に関する話し合いは当事者同士で決まらないことが多々あります。無用な争いを避け、早期に解決を図りたい方のご相談はこちらよりご予約を承っております。

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慰謝料の相場

離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。

「慰謝料等不払いに対する強制執行」に関するよくある質問

  • 強制執行に必要な「債務名義」がない場合どうしたらいいですか?

    交渉により公正証書による離婚協議書を作成、裁判により勝訴判決や和解調書を得ることが必要です。

    養育費や、慰謝料の不払いがある状態において、任意での話し合いは難しいことが多く、裁判所に対して、その支払いを求めて手続をとる必要があります。

  • 強制執行をすれば、慰謝料・養育費を回収できますか?

    必ずしも回収できるとは限りません。

    「相手に本当に支払い能力がない」 「資産はあるが、裁判所の費用を下回る」 など、強制執行による給与の差押えなどをおこなっても、その手続費用を下回るケースもあります。

    そのため、強制執行手続をとったからといって、必ずしも満足のいく回収ができるとは限りません。 強制執行の手続の前に、検討が必要です。

    当事務所では、養育費の不払いなどについても対応しております。 まずは、ご相談ください。 初回無料の「おためし相談」で回収の見通し、解決までの道すじをアドバイスいたします。

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