養育費の決め方は?養育費の算定について
養育費の決め方は?養育費の算定について
夫婦は離婚すれば他人同士になりますが、親子関係は二人が離婚をしても変わりません。親と子が別れて暮らすことになっても、親の子供に対する養育義務は残ります。 子供の幸せのためにも、養育費だけはきちんと支払ってもらいたいものですよね。 では、養育費がどのように決まるのか、詳しく見ていきましょう。
養育費とは
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、子供の親権と監護権を夫か妻のいずれかに決めなくてはなりません。
子供を監護する「監護権」を有する親は、監護権を有していないもう片方の親に対して、子供を育てるための費用を請求することができます。これが「養育費」です。
内容的には衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など、子供が自立するまでに必要となるすべての費用が養育費となります。期間の目安としては、今は概ね20歳とする合意がもっとも多く、子供が大学に通う場合には、協議の上で、子供が大学を卒業するまでというのが一般的です。
養育費は、本来、親同士が仲良く暮らしていれば、子供が受けられたであろう経済的な豊かさを、親が離婚したからという理由で奪われるのではなく、親が離婚したとしても離婚していなかった場合と同水準の生活をさせるための制度と言われています。
したがって、養育費の支払いは、子供に最低限の生活をさせるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」とされています。
養育費の決め方
養育費は、月額いくら、という形で決めるのが通常で、金額は、子供が成人するまでいくらの養育費が必要かを検討した上で、請求する側と支払う側双方の経済力や生活水準を基準に決めていきます。
まず夫婦間で話し合いを行い、それでも決まらない場合は裁判所に対して調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことになります。
調停でも話し合いがつかなければ、家庭裁判所の裁判官によって、「審判」という形で金額が決定されます。
実際には、家庭裁判所が基準とする「養育費算定表 」を参考に決められるのが一般的です。
また、離婚手続きの種類に関して詳しくはこちらをご覧ください。
養育費の変更
子供が小さい時に離婚すると、養育費の支払いは長期にわたりますので、親同士の事情も変わってくることがあります。
会社の経営が悪化し大幅に減収した、病気になって働けなくなった、あるいは逆に、商売が繁盛して裕福になった、という場合もあるでしょう。
このように事情が大きく変化した場合には、子供の暮らしも影響を受けることは避けられないため、当初決めた養育費の金額を変更することが認められることがあります。
手続きとしては、まずはお互いに話し合い、同意が得られない場合には、家庭裁判所に養育費変更(増額・減額)の調停を申立て、調停委員を交えた話し合いを行うことになります。
養育費は、何よりも子供の幸せのためにきちんと取り決めなければならないことです。子どもの幸せのために解決を目指す方のご相談はこちらよりご予約を承っております。
次ページ
慰謝料の相場
離婚にあたって、精神的な苦痛に対する損害賠償として「慰謝料」を請求する場合があります。この慰謝料は、どのような時に請求できるのでしょうか。弁護士が、慰謝料の相場と合わせて解説いたします。
おためし無料相談
電話オンライン対応
離婚・相続トラブルが得意な弁護士がアドバイス
- 解決策のご提案
- 解決までの流れ
- セカンドオピニオン
- 弁護士によるサポート内容
- 不安・疑問への回答
- 弁護士費用のお見積もり
あなたのお気持ちをお伺いしながら、インターネットでは得られない解決策を一緒になって探します。
無料相談を利用したからといって、依頼を強制するようなことも、しつこい営業もありません。
私たちのサポートを必要とする場合には全力であなたをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。
