相続トラブルの解決事例

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内縁関係にある妻が、夫の死去後に相続人から退去を求められた事例


投稿日:

更新日:

弁護士法人DREAMに相談いただいた方

原因
内縁の夫の死去
性別
女性
年齢
70代
職業
無職
解決方法
交渉
解決期間
3か月

相続トラブルの 原因・経緯

相続人から自宅から立ち退きの請求

相談者であるAさん(女性)は、
Bさん(男性)と、30年にわたり、
事実上夫婦として生活してきました。

入籍はしておらず、
二人の間に子供はいません。

Bさんが死亡し、
Bさんの子供Cさん(長男)から、
Bさんの名義である自宅から出て行くよう、
請求を受けました。

Aさんは、妻としてご近所にも紹介されており、
Bさんの妻として日常の全てを面倒みてきました。

さらに、亡くなる前の3年間は、
体調を壊しほぼ寝たきりになったBさんを
自宅で懸命に介護していました。

戸籍上の長男であるCさんは、
生前Bさんとは全く音沙汰がなかったのに、
亡くなった途端に財産だけをよこせ、
と請求をしてくることにAさんは納得がいかず、
相談にお越しになりました。

解決のためのポイント・アドバイス

内縁関係にあった被相続人との状況をしっかりヒアリング。交渉の素材を発見。

AさんはBさんの実質的な妻であり、
実に仲むつまじく、長年連れ添い、
尽くしてきました。

しかし、法的には婚姻していないことから、
全く相続権はありません。

反対に、どのように関係が希薄であろうと、
Bさんのご長男Cさんは唯一の相続人となり、
全ての遺産を相続してしまいます。

家を明け渡せと言われればなすすべがありません。

何とかAさんを救ってあげる道はないものかということで、
調査したところ、介護施設に通っていた間の費用や、
晩年車いすになったときに家のリフォームを行った費用が
Aさんの名前で支出されている事がわかりました。

Bさんは病弱であまり蓄えがなく、
むしろ元気だったAさんがBさんを支える関係であったことが幸いしました。

そこで、相続人であるCさんに対して、 これらを相続債務であるとして立替金という名目で請求しました。
これに対してCさんも弁護士に依頼され、
双方の代理人である弁護士同士で交渉をすることになりました。

解決までの経過

双方に譲歩できる条件をもとに、粘り強く交渉をおこないました。

Aさんとしては家が欲しいわけではなく、
子供もおらず、
もう70才になった自分の今後の老後を暮らしていくための資産をお持ちでした。

Bさんとの思い出のつまった家を出るのは悲しく、
また荷物もたくさんあるため、
明け渡しもそう簡単にはできません。

そのため、Aさんと協議し、
次の条件をもとに住み続けることができないか提案しました。

  • 「存命限りの使用」
  • 「賃料」として若干の費用を支払う
  • 「固定資産税(居住期間中)」を支払う
  • 「立替金」を請求しない

弁護士法人DREAMが関わった結果

譲歩できる負担と利益のバランスを考えた交渉

相続人であるCさんとしても、
今直ちに家の取得を急ぐ事情はありませんでした。

Bさんの立替金の請求を今すぐ受けるよりも
提案内容である「賃料の受け取り」などにメリットを感じていただき
提案内容で合意にいたりました。

弁護士からのコメント

内縁関係にある夫婦において、生前対策が重要です。

内縁の関係のままで入籍をしないことは、
その男女において、それぞれ事情があることと思います。

しかし、内縁の妻には相続権はありませんから、
何かあれば、自宅からも追い出されてしまいます。

このような事にならないために、
財産をしっかり共有名義にしておくとか、
遺言をのこしておく等の対策が必要でした。

たまたま本件では、Aさんが元気で稼いでいましたから、
支えてきたBさんに対する立替金として評価できるものが多くあり、
交渉材料とすることができました。

双方の要望がうまくマッチして解決できた事案でした。

参照リンク

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代表弁護士

松江 仁美

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