相続で誰がどれだけ遺産をもらえるの?
相続で誰がどれだけ遺産をもらえるの?
相続人が複数いる場合、誰がどれだけ財産をもらえるか、について解説したいと思います。ここが一番気になるポイントだと思いますが、これも民法できちんと定められているのです。
法定相続分って何?
民法では、相続人が複数いる場合、もらえる遺産の割合を定めています。この割合を「法定相続分」と言います。法定相続分は、少し複雑ですが、以下の表の通りとなります。
相続人のパターン | 比率 | 備考 |
---|---|---|
配偶者+子 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
子が複数いれば、1/2を均等に割ることになります。例えば子どもが2人いれば、1/2を二等分し、子一人当たり1/4となります。 |
配偶者+直系尊属 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
直系尊属において、同順位の者が2人いる場合、例えば父母両方いる場合は、1/3をさらに二等分し、1/6ずつになります。 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
兄弟姉妹が複数いれば、1/4を均等に割ることになります。例えば兄弟姉妹が3人いる場合、1/4を三等分し、一人当たり1/12となります。 |
子のみ | 子の人数により均等に | 子どもが2人いれば、1/2ずつとなります。 |
直系尊属のみ | 一人しかいない場合は、全部。同順位の者が2人いる場合は、1/2ずつ | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹の人数により均等に | 兄弟姉妹が3人いれば、1/3ずつとなります。 |
このように、誰がどれだけ遺産を相続することになるのかは、誰が相続人になるのかによって大きく変わります。
変動することはあるのか?
この法定相続分は、法律で決まっていることではありますが、絶対に変更されないものではありません。その最たる例が「遺言」です。遺言によって、上記法定相続分で定められた各相続人の割合を変更させることができるのです。例えば妻と子ども2人いる場合、「妻には1/3、長男には1/2、次男には1/6」といった具合に法定相続分とは異なる割合を定めることも可能です(ただし、後述する「遺留分」には注意する必要があります。)
また、相続放棄や相続分譲渡(自らの持つ相続の権利そのものを他の相続人に譲り渡すこと)が行われれば、それによっても変動します。
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