離婚の種類に応じた適切な手続きをしよう

離婚の種類に応じた適切な手続きをしよう

離婚の手続きは4種類あります。種類によって、手続きの要件や成立するまでの期間が異なります。

協議離婚

夫婦の話合いにより、離婚を成立させるものです。離婚届を市区町村に提出すれば、正式に離婚が成立します。
ただし、協議離婚であっても、財産分与や養育費などについて「離婚協議書」を作成することが、のちのトラブルを防ぐことになります。

協議離婚について

調停離婚

夫婦で話し合いをしても離婚に合意できない場合、相手が話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、「調停離婚」を目指すことになります。
調停では、調停員と呼ばれる人が双方の話を聞き、間に立って話合いをすることになります。月に1回ぐらいのペースで複数回開かれます。当事者が合意に至った場合には、離婚が成立し、調停調書が作成されます。離婚成立後10日以内に、離婚届と調停調書をもって役場に提出すると、離婚手続きの完了です。
なお、調停でも話合いがつかなければ、審判や訴訟へ以降することになります。

調停離婚について

審判離婚

調停でも互いの同意に至らない場合、家庭裁判所の審判によって離婚をする場合を「審判離婚」と言います。
以下の「裁判離婚」よりも申立の方法や手数料に関して、簡易的な手続きの離婚方法です。

審判離婚について

裁判離婚

審判でも互いの同意に至らない場合、裁判によって離婚をする場合を「裁判離婚」と言います。裁判で離婚が認められるには、法律に定める「離婚原因」が必要になります。裁判をすれば、約1年ほどかかることが普通です。また、裁判は手続きや要件が複雑ですから、弁護士に相談することをお勧めします。

裁判離婚について

次ページ

はじめての離婚

自信をもって新しいスタートをきることができるように、特に離婚問題に取り組んできたDREAMがフルサポートします。「はじめての離婚」も、私たち弁護士が一緒になって、解決に向けて活動するので安心です。不安な方は、まずは「おためし無料相談」をご利用ください。

「離婚手続」に関するよくある質問

  • 「離婚」に向けた最適な解決方法が分かりません。

    早い解決、財産分与をしっかり、DV・モラハラから逃れたい等、ご事情により異なります。

    協議離婚は、任意での話し合いであるため柔軟な条件での合意、早い解決が期待できます。 しかし、任意という点において強制力はなく、解決までに時間がかかる場合があります。

    裁判手続においては、「調停前置主義」といって、調停委員を交えた話し合いである「調停手続」をまず申立する必要があります。そのため時間がかかるというデメリットがあります。 しかし、交渉に応じない、あるいは無理難題を言う、条件が折り合わないという場合に、裁判所での話し合いの場に引き込むことができる可能性があります。つまり、具体的に「離婚」に向けて一歩前に進めることができます。 離婚調停の場に、相手方が出廷しない場合には調停不成立となり、離婚訴訟(離婚の裁判)を起こすことができます。 離婚調停が不成立しただけでは、離婚をすることはできません。

    このように、離婚のための手段についても一長一短があるため、具体的な事情に応じて、適切な離婚プランを検討することが大切です。

    当事務所の「おためし無料相談」では、個別事情に応じた具体的な解決策をご提案します。 まずはお気軽にお問合せください。

  • 相手が離婚に応じてくれません。どうればいいですか?

    裁判所の離婚調停を利用することが考えられます。

    話合いである協議離婚では、相手方との話し合いが難航する場合があります。

    • 条件が折り合わない
    • 連絡がつかない
    • DV等を理由に話をしたくない
    • 感情的になり話が進まない

    こうした場合には、裁判所の手続を利用することで、相手を裁判所での話し合いの場に引き込むことができます。 また、調停・裁判において相手の欠席が続けば最終的に、離婚について判決を得ることができます。

  • 離婚できるのはどういう場合でしょうか?

    双方の合意、または法律に定めのある離婚事由がある場合です。

    お互いに離婚について合意ができている場合を除いて、離婚できるのは法律上、認められた離婚事由は次のとおりです。

    第770条

    1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

    2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる

    これらの法定事由に、個別具体的な事情が当てはまるのかどうか、つまり「離婚できるのかどうか」についての見通しについては弁護士に確認されると良いでしょう。

    当事務所でも「おためし無料相談」にて、離婚できるかどうかについての見通し、その際の解決までの道すじや最適な離婚問題の解決策を提案しています。

    離婚相談に特化したサービスです。 ぜひお気軽にお問合せください。

おためし無料相談

電話オンライン対応


離婚・相続トラブルが得意な弁護士がアドバイス


  • 解決策のご提案
  • 解決までの流れ
  • セカンドオピニオン
  • 弁護士によるサポート内容
  • 不安・疑問への回答
  • 弁護士費用のお見積もり

あなたのお気持ちをお伺いしながら、インターネットでは得られない解決策を一緒になって探します。
無料相談を利用したからといって、依頼を強制するようなことも、しつこい営業もありません。
私たちのサポートを必要とする場合には全力であなたをサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。