【年金分割】専業主婦の熟年離婚に必須
【年金分割】専業主婦の熟年離婚に必須
熟年離婚で心配なのは老後の生活のことでしょう。
かつて、多くの夫婦のケースにおいて受け取る年金は、夫は会社員として働いている間に加入していた厚生年金、一方、専業主婦の妻は国民年金のみというものでした。しかし、これでは、ずっと専業主婦だった妻が離婚をした場合には、老後の備えは国民年金の老齢基礎年金だけ、ということになってしまいます。
実際には、夫の厚生年金保険料は、夫婦で協力して納めてきたものと言えるにもかかわらず、老後に受け取る年金額には夫婦間で不公平が生じていたのです。そこで、平成19年4月にスタートしたのが「年金分割制度」でした。
年金分割制度とは
年金分割制度は、夫婦の話合いや家庭裁判所が決めた割合で、夫(妻)の厚生年金または共済年金を、妻(夫)が自分の年金として、直接支払いを受けられるという制度です。
これは、結婚している間に納付した保険料の結果、積み立てられる年金は、夫婦いずれの保険料であったかにかかわらず、夫婦で築いた財産と言えるからです。
ただし、注意しなければならないのは、ここで問題になっているのは、あくまで厚生年金または共済年金の二階建て部分(報酬比例部分)の分割であり、国民基礎年金の話ではありません。(※したがって、自営業者などはもともと対象になっていません。)
また、「夫(妻)の厚生年金の半分がもらえる」ということではなく、「結婚している間」の「夫(妻)の保険料の納付実績」を妻(夫)と分け合うことができる、という意味であることも注意が必要です。
実際に多いのは、夫が会社員で妻が専業主婦というケースで、妻が夫に年金分割を請求するというものですが、妻の方が会社員や公務員として収入が多い場合などは、夫から妻に年金分割を請求するということもあり得ます。
年金分割の種類
合意分割
夫婦間の話し合いにより、夫(妻)の「保険料納付記録」を分割する方法ですが、請求できる割合は最大2分の1までです。
当事者同士での話し合いがつかなければ、裁判所に調停を申立てることもできます。
三号分割
妻(夫)が「第三号被保険者」の場合に、相手の合意なしに分割を請求できる方法です。ただし、分割の対象となる期間は平成20年4月1日以降の婚姻期間に限られます。
分割請求できる割合は、最大2分の1までです。
手続きの期限
「離婚が成立した日の翌日から2年間」が年金分割の請求期限です。 離婚したからといって自動的に分割されるわけではなく、年金事務所等への手続きが必要です。
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「年金分割」に関するよくある質問
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年金分割までの流れについて教えてください。
次のとおりです。
夫婦間における婚姻期間中における厚生年金を分割する場合の手続の流れは次のとおりです。
1)情報通知書の請求手続き
2)「年金分割のための情報通知書」の受領
3)話し合いによる合意
3-1.合意できないとき 家庭裁判所への調停・審判の申立て
(※離婚調停の中で請求していく場合と、離婚後に請求していく場合があります)3-2.合意できたとき
年金分割の請求手続へ4)年金分割の請求手続
5)「標準報酬改定通知書」の受領
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家庭裁判所での年金分割についての調停申立について教えてください。
離婚時年金分割制度における分割割合について、夫婦間で話がまとまらない場合に利用できる手続です。
離婚と同時に請求するか、もしくは離婚した日の翌日から「2年以内」に申立しなければなりません。
なお、内縁関係の場合にも利用が可能です。 この場合、年金分割の対象となるのは「当事者の一方が被扶養者配偶者として国民年金法上の第3号被保険者として認定されていた期間に限られます。
また、この手続は調停(調停委員を交えた話し合い)または審判として申立をおこないます。 調停手続で話合いがまとまらない場合(調停不成立)には、そのまま審判に移行します。 しかし、ほとんどの場合は「按分割合0.5」という結論になるため、いきなり審判を提起して、そのまま「按分割合0.5」という内容の審判決定を下してもらう方法が一般的です。
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